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これまで、金属くずの売買は、各都道府県の条例による規制に委ねられていました。条例の制定が無い都道府県もあり、完全に「自治体任せ」の状態でした。しかしながら、太陽光発電設備などから金属ケーブルが切断され、盗難される被害が全国で急増したことに伴い、条例ではなく法律で全国一律で厳しく対策をする必要が出てきました。盗んだ金属を簡単に売却できない仕組みを作り、それによって金属盗難を防止する目的があります。
銅その他犯罪の状況、当該金属の経済的価値その他の事情に鑑み、当該金属を使用して製造された物品の窃取を防止する必要性が高い金属として政令で定めるものをいいます。現時点では、主に「銅」と考えてよいかと思います。
そして、特定金属「くず」とは、それらの金属により構成されている金属くずです。
新法施行に伴い、これから営業を始める人はもちろんですが、既に営業をしている方も改めてこの届出が必要になります。
すでに営業している方は、令和8年6月1日の施行から3か月以内(令和8年9月末ごろ迄)に届出をすることで、継続して営業が可能となります。
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