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確かな実績【全国対応/土日祝日夜間も対応】大阪で行政書士をお探しなら
行政書士西山法務綜合事務所
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-8-1 行成ビル5階
基本の | 9:00~19:00 |
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その他 | 休日夜間対応/全国対応 |
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当事務所は開業以来、数多くの建設業に関する手続きをお手伝いしてまいりました。
毎年必要になる決算変更届や経審はもちろんのこと、各種の変更届や新規申請などあらゆる手続きを経験しております。
大阪府内どこでも出張相談させて頂きます。
受任させて頂いた場合には相談料は報酬額と相殺で実質無料です。
万が一にも許可がおりないような場合には頂いた報酬は全額返金致します。当然ながら今までに許可がおりなかったことは一度もありません。
※お客様側の虚偽の申告などの原因による場合は返金保証の対象外とさせて頂きます。
銀行融資や助成金等の資金面でのサポートも可能となっております。
顧問契約いただくことで、必要ごとのご依頼より大幅にお安くなるうえ、決算変更届や更新などの期日のウッカリを失くすことが出来ます。
軽微な工事(建築一式工事であれば1500万円未満又は延べ床面積150㎡未満・その他の工事は500万未満)を超える工事を行う場合は許可が必要です。
※元請け工事1つの内、下請けに出す外注費の合計金額が4500万円以上(建築一式の場合は7000万円以上)の場合、特定許可を取る必要があります。※令和5年1月1日~金額について改正されました。
この金額は「元請して、他に流す金額」のことで、「受注金額」には元請・下請け共に金額制限はありません。
建設業許可の有効期限は5年です。当該末日が行政機関の休日であっても、その日が満了日になります。後ろ倒しにはなりません。更新手続きを怠ったまま期間を満了してしまうと、許可は失効してしまいます。
一度、失効すると、また新規申請の扱いになります。
建設業許可が必要な工事は出来ません。無許可営業になってしまいます。
この5年間の全ての決算変更届は提出されていますか?
変更届の出ていない変更事項はありませんか?
知事許可は満了の3カ月前から30日前まで。大臣許可は6か月前から30日前まで。
許可業者には更新の受付開始の日が近づくと一応通知がくることが多いのですが、それを見ているにも関わらず日々の業務に忙殺されてうっかり期限を過ぎてしまう業者さんが時々いらっしゃるようです。
知事 | 新規 | 90000円 |
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更新 | 50000円 | |
業種追加 | 50000円 | |
大臣 | 新規 | 150000円 |
更新 | 50000円 | |
業種追加 | 50000円 |
事業内容の変更や、専技の退社、財産要件的な理由、その他いろいろな条件によって、許可の区分を変更する必要が生じる場合があります。既に一度許可を持っていますから多少の書類免除もありますが、基本はほぼ新規許可の手続きです。
※個人から法人に組織変更する場合も同じような手続きが必要です。
一般建設業許可を取得している許可業者が、別途特定建設業の許可をとる場合や、特定建設業を取得している許可業者が別途一般建設業の許可をとる場合に必要な手続きです。許可の区分が異なるので、新規申請の扱いになるのですが、一部の書類を省略することが可能です。
建設業許可番号はそのまま引き継がれます。
一つの建設業者が同一業種について「一般」と「特定」の両方を持つことはできません。
異なる業種については両方持つことが可能です。
例…「造園」は特定・「土木」は一般など。
特定から一般への般特新規の場合は財産要件の書類は省略できます。
一般から特定への般特新規の場合、この財産要件が重要になります。
特定は一般よりも財産要件が厳しいので、一般から特定に変わる場合にはここを特に厳重に審査します。この財産要件は、申請前の直近の確定した決算において満たしている必要があります。決算確定後に増資をして要件を満たしても、すぐには申請できません。
その場合は、次の決算を待つか、決算期の変更を行って決算を確定する必要があります。
知事から大臣、または大臣から知事へ変更する場合は、許可替え新規申請が必要です。知事許可から、他の都道府県知事許可への変更の場合も同様です。
※このような場合は許可を出す行政庁が変わるので、新規申請の扱いになります。許可を出している場所が変わりますから、当然許可番号の引き継ぎはありません。
※許可替え申請の許可が下りるまで前の許可は有効です。新しい許可と入れ替えで失効するのですが、この新しい許可が下りる前に前の許可を期限切れで失効させてしまわないようにご注意ください。
個人事業から法人に、また法人から個人に変わる場合も新たな許可申請が必要です。許可番号の引き継ぎはありません。※個人事業主が親から子へ事業を引き継ぐ場合も同様です。
法人から法人での組織変更((有)から(株)など)は変更届で対応可能です。
一本化とは、「許可の有効期限を揃える」ことです。業種追加や般特新規をすることで、許可の有効期限が異なる業種が存在することになります。管理も煩わしく、うっかり更新を忘れるなんてことにもなりかねませんし、手数料のコストの面でも無駄な出費になります。更新や新規申請時に、他のまだ期限が残っているものについても更新してしまって期限を揃えるものです。
◆注意点◆
業種追加と同時に一本化した場合、追加申請の不備によって追加が認められなかった場合に、従前に有していた許可も失効してしまう恐れがあります。
建設業の許可業者の方は、毎年の事業年度終了後4ヶ月以内に決算変更届を提出しなければなりません。決算変更届が未提出の年度があると、許可の更新ができません。また、公共事業に参入するために毎年必要になる経営事項審査は決算変更届が出ていることが前提となります。
建設業許可業者は、国家資格者の入退社、専技変更、営業所に関する変更、その他、様々な「会社の事情の変化」をその都度、届出なければなりません。届ける内容によって、「2週間以内」「30日以内」「年度終了後4ヶ月以内」と期限が違います。年度終了後4カ月以内のものは決算変更届の際に同時に行うことが多いです。
有効期間は審査基準日から1年7ヶ月です。経営事項審査を受けるためには決算変更届が提出されていることが前提となります。この有効期限の7ヶ月という中途半端な期限は、最新の決算確定後、決算変更届を提出するのに要する時間を考慮したものです。有効期限が切れる前に次の結果が出ていないと、結果が出るまでの間は公共工事の受注ができません。ですので、「7ヶ月」に惑わされずに決算終了後は速やかに決算変更届→経営事項審査と一連の手続きを開始する必要があります。
経営事項審査には、非常に多くの提出書類や提示書類があります。都道府県ごと、また管轄土木事務所によっても違いがあります。各都道府県の要領を確認しましょう。
1業種なら11000円、2業種目以降1行ごとに2500円です。
公共工事に参入するためには、経営事項審査を受けているだけでなく、参入したい各自治体に対して、入札参加資格申請をすることが必要になります。
総合評定値(P)の点数が高い順に等級登録がされ、その等級順に名簿が作られます。
総合評定値の1点の差で、ここの等級が変わってしまう可能性があるので、やはり経営事項審査の結果が重要になります。
入札参加資格申請の必要書類は、各自治体によって本当に様々です。
提出方法も様々です。
フラットファイルに綴じろ、という所もあれば、綴り紐使用(ファイル使用禁止)もありますし、「綴じずに綴じ穴だけ開けておく」とか「綴じずにフラットファイルは別で同封する」みたいな、「なんでやねん…(^^;)」なルールに出会ったこともあります。
「コレとコレは綴じずに別にして、後はフラットファイル」みたいなメンドクサイことを指定してくるところもあるし、ファイルの色まで指定してくるところも…。
受付方法も「郵送のみ受付(持参は認めない)」「持参のみ受付(郵送不可)」
「どちらでも良い」「電子申請のみ受付」「消印有効」「締切日必着」…などなど。
このように、書類の内容・綴じ方・申請方法、全てバラバラです。全く同じ方法を取っている自治体は無い、といっても良いかもしれません。
(少なくとも、今まで取り扱ってきた業務の中で、全く同じものに出会ったことは未だにありません)
入札参加資格申請は、事業所所在地でなくてもどこでも申請できます。お客様のほうで「出したい自治体を一覧にして頂ければ、当事務所で期限や必要書類をチェックし、代行させて頂きます。
国交省の登録を受けた分析機関が行います。この機関に必要書類を送付して分析して貰い、その結果の数値が、経審の「Y」の数値になります。経営事項審査の評定値を左右する重要なポイントです。
※分析手数料は各機関によって違います。
新規許可 | 180000円~ |
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般特新規・許可替新規 | 180000円~ |
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業種追加 | 150000円~ |
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更新 | 100000円~ |
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決算変更届 | 35000円~ |
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各種変更届 | 30000円~ |
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経営状況分析のみ | 30000円 |
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経審(経営状況分析含む) | 150000円~ |
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顧問契約 (決算変更届と経審の手続き、入札2件・更新手続き含む) | 20000円/月 |
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入札資格申請 | 1件~9件 | 35000円/件 |
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10件~19件 | 30000円/件 | |
20件~49件 | 25000円/件 | |
50件~ | 20000円/件 |
証紙代・必要実費・消費税等は別途頂戴致します。
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