大阪ミナミ・大阪キタの風俗営業、深夜酒類、古物営業、酒販業、建設業等、大阪の許可申請ならお任せください。
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行政書士西山法務綜合事務所
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-8-1 行成ビル5階
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その他 | 休日夜間対応/全国対応 |
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古物を売買、もしくは交換し、または委託を受けて売買もしくは交換する営業(古物営業法大2条)のことを言い、これを行うには営業所所在地を管轄する警察署に許可申請を行う必要があります。
概ね1か月半です。
警察署に支払う費用は19000円です。
古物(中古・新古)の売買、委託販売、交換を業として行う場合は、古物商営業の許可が必要です。(ネット販売も含む)
※趣味や副業のネットオークションでの転売も、その頻度などによって古物商と判断される場合もあります。
※古物営業法は「国内での盗品流通防止」が趣旨なので、海外から直接仕入れたものは古物になりません。
古物商には以下の13種類があります。複数同時に取得することもできますし、同時に申請すれば何種類であっても申請手数料は変わりません。(19000円)
当事務所では、希望されるお客様には標章(プレート)の作成もサポートしております。
古物営業許可申請 | 100000円~ |
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証紙代、必要実費、消費税は別途発生いたします。
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※時間外や休日の面談も受け付けております。
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