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古物商

古物を売買、もしくは交換し、または委託を受けて売買もしくは交換する営業(古物営業法大2条)のことを言い、これを行うには営業所所在地を管轄する警察署に許可申請を行う必要があります。

・申請から許可までに要する期間・申請手数料

概ね1か月半です。

警察署に支払う費用は19000円です。

許可が必要な場合とは?

古物(中古・新古)の売買、委託販売、交換を業として行う場合は、古物商営業の許可が必要です。(ネット販売も含む)

※趣味や副業のネットオークションでの転売も、その頻度などによって古物商と判断される場合もあります。

古物商に該当しない行為
  • 買取をしない(自分のものを売る)
  • 買戻し(自分が売ったものを買い戻す)
  • 海外から輸入したものを売る(海外で仕入れたものは古物ではない)

※古物営業法は「国内での盗品流通防止」が趣旨なので、海外から直接仕入れたものは古物になりません。

古物商の種類

古物商には以下の13種類があります。複数同時に取得することもできますし、同時に申請すれば何種類であっても申請手数料は変わりません。(19000円)

  • 美術品
  • 衣類
  • 時計・装飾品
  • 自動車
  • 自動二輪・原付
  • 自転車類
  • 写真機類
  • 事務機器類
  • 機械工具類
  • 道具類
  • 皮革・ゴム製品
  • 書籍
  • 金券類

古物営業許可業者の遵守事項

  • 無許可営業・名義貸しはいけません
  • 申請内容の変更は必ず届出が必要です。(競り売りを行う場合も届出が必要です)
  • 買取時の本人確認は絶対です
  • 18歳未満からの買い取りは金額の如何に関わらず保護者の同意確認が必要です。
  • 営業所の見やすい位置に許可証票を表示
  • 盗品の疑いのある物が持ち込まれたら、必ず警察へ
  • 営業所の見やすい位置に標章(プレート)を必ず掲げること
(標章)プレートについて

当事務所では、希望されるお客様には標章(プレート)の作成もサポートしております。

報酬額表

古物営業許可申請100000円~

証紙代、必要実費、消費税は別途発生いたします。

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