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金属くず商

金属くず営業に関する条例が定められている都道府県に営業所を置いて、金属くずの売買を行う場合には、「金属くず商許可」が必要となります。(行商については、岐阜県を除いて届出制)
条例によって定められているので、各地によってその規定は違いますが、基本的には「営業所単位での許可」となり、営業所の数だけ申請手数料が必要となります。

 

※「金属くず」とは?

各都道府県で多少の違いはありますが、概ね以下のものが「金属くず」に該当します。

  ①その物本来の目的として売買、使用されない金属類

  ②古物営業法に規定されている古物に該当しない金属類

※古物商とは?

金属くず行商とは?

※行商とは、営業所以外の場所で金属くずの売買を行うことで、これを行う場合には行商の届出が必要です。

前述のように、「金属くず商」は、条例による規定であり、この条例を制定していない都道府県に営業所を置く場合には「金属くず商」の届出は不要ですが、その地域から、条例のある地域に遠征して売買を行う場合は、その遠征先に行商の届出が必要となります。

金属くず商に関する許可(届出)が必要な地域

・北海道    ・岐阜県    ・滋賀県    ・徳島県    ・千葉県

・茨城県    ・大阪府    ・岡山県    ・山口県

・長野県    ・奈良県    ・和歌山県   ・広島県

・静岡県    ・兵庫県    ・福井県    ・島根県 

 

※令和8年6月1日より、「盗難特定金属製物品の処分の防止に関する法律」が制定され、一部の金属くずについては各都道府県の条例ではなく「法律」で規制されることとなりました。  ※「特定金属くず買受業」

それに伴い、上記の都道府県でも、「金属くず商条例」を廃止されていく、または既に廃止されている都道府県もありますので、最新情報は各自の責任でご確認ください。

金属くず商の許可申請の条件等

金属くず商の許可については、条例による定めのため、許可条件や必要書類は各都道府県で異なります。申請手数料も各都道府県バラバラです。詳細は各地の条例を精査していく必要があります。

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