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遺言書とは皆様が病気や不慮の事故などで亡くなられたときに、配偶者やお子様、お世話になった方々に対し、皆様の想いを伝える大切なお手紙です。
決して遺産分割だけが目的ではありません。
突然家族を失ったご遺族の気持ちを癒すのも。遺言書の力です。
「まだまだ元気だから…」
「遺言なんて死んじゃうみたいで縁起でもない!」
こういったお言葉をよく耳にしますが、元気な今だからこそ、ご家族やご友人のためにできること、それが遺言です。逆に心身の弱っているときや認知症を発症してしまった後では、遺言書が無効だと言われてしまう場合もあります。
なんだか面倒くさそう、難しそう。
そんなイメージがある遺言書ですが、実はそんなに難しいものではありません。遺言書に関する書籍やホームページなどでは「完璧でないと無効だ」とか「遺留分がどうだ」とか…これから遺言を書こうとする人の不安を更にあおるようなことばかり書いてあります。確かに遺留分の問題はありますし、間違いが多ければ無効になる可能性があることも確かにその通りなのですが、私はその部分はことさらに主張することでもないような気がします。
極論を言えば、相続人が「有効な遺言書」として認識すれば、遺言の内容は実現されるわけですから。実際問題としてその遺言の内容が、相続人の一部に対し、余程の不満を抱かせるようなハチャメチャに不平等な内容でない限り、ご遺族の皆様は、やはり故人の遺志を尊重するものではないでしょうか?
最初から最後までご自身で挑戦されるのであれば、「形式を一生懸命勉強して、その結果嫌になって辞めてしまう」よりは、「多少不備があっても書いた方が良い」…私はそのように思います。
とは言え、不備は無いに越したことはありません。
不備のない書き方は行政書士に相談して頂ければ書籍より分かりやすい言葉でアドバイスができますし、公正証書で作られるならば、公証役場という場所にいる公証人もアドバイスをくれます。
人生でそう何度も経験することじゃないんですから、難しいことを一生懸命覚える時間を「この財産は誰に譲るのが良いか?」など、大切な人のことを想う時間に充てるほうが良いのではないでしょうか?
遺言書には大きくわけて3つの種類があります。
決められた形式に従って全てご自身で自筆します。代筆やパソコン使用は認められません。
紙とペンさえあれば書ける、非常にお手軽で安価であるというメリットがある反面、内容に不満を持つ相続人による故意の破棄・隠匿・不備による無効の指摘など、内容が実現されない可能性が高くなるデメリットがあります。
内容を全て自分で書き(パソコン使用可OK)、遺言の存在だけを公証人に証明してもらう方法です。
自筆証書と公正証書の中間的なものですが、あまり選ばれない形式です。
遺言の内容を公証人に伝え、公証人が正しい形式で遺言書を作成します。本人と証人2名の前でその内容を読み上げたのち、全員で捺印して完成です。
内容に不備が出る恐れはないのですが、少々費用が割高になること、内容を知られても良い証人を2名準備する必要があります。
証人には、守秘義務のある行政書士や弁護士を選ばれることをお勧めします。
※他にも、死亡危急者遺言(瀕死の状態で口述にて行う遺言)、船舶遭難者遺言(遭難中の船舶に乗船している場合に行う遺言)、在船者遺言(通常運航中の船に乗っている人が行う遺言)など、例外的な方式のものもあります。
自筆証書の場合、発見したら、まず家庭裁判所での「検認」手続きをしないと遺言の効力が発生しません。公正証書の場合は必要ありません。
これが、特によく聞くご意見です。
しかし、財産の多い少ない、相続人の多い少ない、そのようなことには関わらず、人が亡くなれば必ず何かしらの相続手続きはあります。財産が多ければ多いなりに、少なければ少ないなりに、相続は発生します。総額が少なくても、その中で貰えるものは1円でも多く貰いたい、そういう感情を抱くのは人間であれば仕方のないことです。争いになれば、裁判などで余計な出費もかさみますし、遺言書があれば、とりあえず遺言書に従って財産を分けるということで無用の争いをさけることが出来ます。
指定がほぼ法定相続分通りであっても、遺言書の存在1つで相続手続きがスムーズにいくというメリットがあります。これだけでも充分に残された相続人のためになります。
きっと、譲り合って協力してくれるよ…。そう信じたいのはごもっともです。しかし、その時の相続人の置かれた財産状況、諸般の事情で出来るだけ多く貰いたいと思い、譲れない事情があるかもしれません。また、本人たちは譲り合いたくてもその配偶者や親せき、あらゆる人の思惑が絡まり、中には悪意も潜み、本当に仲の良い兄弟が相続一つで一切の音信を絶つほどの険悪な中になることもあります。
余計な争いに巻き込まれず、余計な人の思惑に邪魔されずに円満に過ごすために、親として、配偶者として、最後にしてやれる想いやり、それが遺言書だと思います。
遺言書の文案作成や、公正証書遺言作成の嘱託代理は勿論、遺言書作成のための相続人調査や財産調査など、すべてまとめてサポートいたします。
当事務所では、公正証書遺言の作成に必要な2人の証人のご用意もスムーズに対応できます。
当事務所では証人は守秘義務のある資格者の中から選任します。
資格のない補助者や事務スタッフにこのような重要な業務を任せることは一切ありません。
今すぐ作るわけじゃないけど、ちょっと話聞きたいな、くらいの軽い気持ちでも構いません。お気軽にご相談いただければと思います。
自筆証書遺言 | 30000円~ |
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公正証書遺言 | 80000円~ |
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