大阪ミナミ・大阪キタの風俗営業、深夜酒類、古物営業、酒販業、建設業等、大阪の許可申請ならお任せください。
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行政書士西山法務綜合事務所
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-8-1 行成ビル5階
基本の | 9:00~19:00 |
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その他 | 休日夜間対応/全国対応 |
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離婚はアナタの人生にとって決して「失敗」ではありません。自分自身のために、お互いのために、お別れしてそれぞれが新しい一歩を踏み出すためには、離婚が正しい選択である場合もあります。
ただ、感情のままに何の準備もせずに「離婚届を提出」してしまうこと、その行為はアナタの離婚を、本当の意味での「バツ」に変えてしまうことになるかもしれません。
人生でそう何度も経験するものではないから、「わからないこと」や「不安」「疑問」、たくさんあって当たり前です。そんなアナタの進むべき道を照らし、導くのが私たちの役割です。
アナタは一人じゃありません。
私たちは決して離婚を推奨はしません。人生の中でも上位に入るツライことであることには違いないのですから…。親身に話を聞き、アナタのお気持ちを汲み、「離婚したい」意志が揺るぎないものであるなら、私達はその離婚を「バツ」にしないために全力でアナタの力になります。
離婚協議書作成(公正証書無し) | 30000円~ |
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※養育費等、後で発生する支払いが一切ないが、取りあえず形に残したい。
※既に支払ずみであることを証明するために協議書を作りたい。
このような場合は、公正証書にする必要はございません。
協議書作成(公正証書有り) | 60000円~ |
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※養育費など、後で支払う約束の金銭があるような場合は公正証書にすることをお勧めします。
トータルサポート | 100000円~ |
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※財産分与に基づく名義変更や、会社の役員変更など、離婚に付随する手続きを一括でサポートする場合はコチラ。必要に応じて各提携他士業とも連携してサポートします。
ご両親が離婚すると、未成年のお子様の戸籍はどのようになるのでしょうか?
離婚当事者(夫婦)が二人で話し合い、離婚について協議し、双方合意の上で役所に離婚届を提出する方法です。
日本では一番多い方法であり、日本の離婚のおよそ9割がこの方法です。
夫婦間では条件面などで折り合いが付かない場合に裁判所の力を借りるものです。
2名の調停委員が間に入って当事者の協議をサポートし、自主解決を促します。
裁判離婚となると、民法に定められた「離婚原因」がないと認められません。
調停と違い、地方裁判所での裁判となります。
もちろん、だからといって協議離婚なら進めるというわけでもありませんが、「離婚をされる」ことが確定しているなら、裁判までいかずに、可能な限り「協議で折り合いをつける」ことが、早い問題解決のためにも、精神衛生上もよいのではないかと思います。また、裁判になると、法律で定められた離婚原因がないと離婚自体が認められなくなります。
裁判と言うのは、とてもじゃないけれど弁護士を立てずに単独で乗り切れるものではありません。
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