大阪ミナミ・大阪キタの風俗営業、深夜酒類、古物営業、酒販業、建設業等、大阪の許可申請ならお任せください。

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行政書士西山法務綜合事務所

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風俗営業許可申請ならお任せください

当事務所は、大阪ミナミ、キタを中心に全国の風俗営業許可申請を数多く経験しています。

 

風俗営業に関する許可申請は、各地域の条例や規則でも細かくルールが決められています。それぞれの歓楽街の地域性などによって、その許可前の申請書類・立会検査で重点的にチェックする内容も異なります。法令に書いてはいなくても都道府県ごとに、慣例的に決められたルールや、各都道府県行政書士会と警察本部との「お約束」的に決められているルールもあります。細かい図面などの作成は同じ「行政書士」でもこの業務の経験が浅いとなかなか難しいものです。

BARやラウンジ、ホストクラブ、麻雀店の開業。

最短、即日対応致します!

お急ぎの申請なら、まずは当事務所にご相談ください。

 

 

行政書士事務所は、安ければ良いものではありません

経験のない事務所ほど、激安にしてお客様を集めようとする傾向にあります。

値段だけで経験のないところを選んでしまうと、申請まで、そして補正等に無駄な時間を要し、結果として開店が大幅に遅れてしまうことにも繋がります。

行政書士事務所を値段で選んでいませんか?

風俗営業許可申請は、申請から許可までにそれなりに時間が掛かるうえ、申請時点で「お店がいつでも営業できる状態」になっていなければなりません。

お店の図面や客席の配置図等が添付書類になっているからです。

つまり少なくとも1か月半近く「カラ家賃」の状態になります。

風俗営業のできるビルの家賃は決して安いものではありませんよね?

できるだけ早く営業を開始して利益を得たいと思うのは経営者として当たり前です。

 

そんな時、書類作成を依頼する行政書士を値段だけで選んでいて良いのでしょうか?

風俗営業許可申請は、その他の許可申請よりも「経験値」が重要になります。

なぜなら「どのレベルの図面が必要か」は法律も警察のHPにも書いていないからです。

 

「どんなものが求められているか」をキチンと把握している事務所に依頼することが、早く許可を受け、早く営業を開始できる分、報酬額が多少割高でも結果として利益を得ることが出来ます。

一番大変なのは図面作成と現場調査の立会

経験のない方がやるには大変なのが図面の作成です。店舗の内部を測量し、センチ単位で図面を作成します。内装業者が作った工事図面をそのまま流用しようとする方がいるようですが、工事図面は用途が異なるので、許可申請に必要な情報が全然足りません。現場調査で、担当者が実測しますから「図面と全然違う」となってしまう場合もあります。

私たちは、勿論全て自分で測量し、一から図面を作成します。担当者が見るべき部分を見やすく配慮した図面を作成するので、提出時の書類審査もスムーズ・立会検査も担当者が見たいポイントを把握しているので、検査がスムーズにいくような事前準備や時には担当者の検査のフォローをしたり、疑義が生じた場合にはきちんとコチラの解釈を説明し、円滑に検査が終わるようお手伝いしています。

風俗営業の種類

風俗営業は大きくわけると「風俗営業」と「性風俗特殊営業」に分かれます。いわゆる性的なお店は後者であり、前者は社交飲食店・低照度飲食店・区画席飲食店などのお酒を飲み、飲食する場所(大まかに「接待等飲食店」と括られることもあります)と、麻雀やパチンコ、ゲームセンター等のいわゆる「遊ぶ場所」です。

場所の要件等

保護施設からの距離制限は各都道府県や用途地域によって異なります。またいわゆる「歓楽街」は容認地域として、学校等の保護施設があっても開業できるとされている地域もあります。

営業時間について

風俗営業の営業時間は原則12時までで、これを超えた深夜営業は認められていません。但し、例外的に一部地域では条例により0時を超えた延長営業が認められています。延長上限は条例に一任されており、法律で上限を定めているわけではないのですが、全都道府県で延長営業は原則「午前1時まで」を採用しています。

(ただし、三重県の「1月1日に限り午前6時まで可」や、長崎県の「地域と業種限定で午前2時まで可」のような更なる緩和規定がある都道府県もあります。)

従業者名簿について

体験入店者も含めて、全員の従業員名簿が無いと行けません。(退店後も3年間保管)

作成した名簿には、記載内容を確認した日付を記入し、本人確認書類のコピーを添付しておきます。この作成保管を怠ると100万以下の罰金です。

※当事務所では、従業者名簿の作成代行も行っております。

管理責任者について

風俗営業者は、営業所における業務の実施を統括管理する者のなかから、管理者1人を選任しなければなりません。退店などで管理者が欠けた場合は、その日から14日以内に新しい管理者を選任して届出を行ってください。

※管理責任者はその店舗に常勤していないといけませんので、2つのお店を掛け持ちすることはできません。

管理責任者は、約3年に1回(4~6時間)の定期講習を受ける必要があります。講習の日は公安委員会から事前に連絡があります。

病気など、やむを得ず出席できない場合は、講習の日の10日前までに「出席できない旨」「その理由」を記載した書面を提出しなければなりません。

変更の承認・届出

風俗営業者は、営業許可を受けたあと、その構造や設備等を風営法の許可基準に適合する状態を維持しなければなりません。許可を受けたあとに、その内容に変更が生じる場合は事前に承認を受けなければなりません。※軽微なものは事後の届出でも可

承認

構造等に変更が生じる場合は事前の承認が必要です。店内の客席の配置が変わる場合も同じです。無断での構造変更(二期工事と言います)は違反として摘発対象になりますので、些細な変更でも管轄の警察署、または行政書士に事前に確認することをお勧めします。

※電球1つの増減でも摘発される場合があります。

届出で良いもの

営業所の名称

店舗管理責任者の氏名・住所

営業者が法人の場合は、その役員の氏名・住所

内閣府令で定める軽微な変更

※営業所所在地が変わる場合は、旧店舗を廃業し、新しい場所で新規の許可を取る必要があります。

※管理責任者の変更 … 新規許可取得の際、一般的に新店舗の店長・チーフ・マネージャー等の従業員が管理責任者として申請されますが、その従業員が退店などで不在になっても、そのまま放置されてしまっているケースが多いようです。変更届けを怠ると50万以下の罰金となりますので管理責任者が系列店移籍や退店などで不在になった場合には速やかに行政書士にご相談ください。

営業の廃止

以下の場合は遅滞なく許可証を公安委員会に返納しなければなりません。

  1. 営業の廃止(法人の分割による場合を除く)
  2. 許可の取り消し
  3. 紛失などにより許可証の再交付を受けていた場合に、前の許可証が発見された場合
  4. 営業者の死亡(相続の申請をして承認された場合を除く)
罰則

上記の1~3の場合の返納を怠った場合は30万以下の罰金

上記4の場合の返納を怠った場合は10万以下の罰金

風俗営業の相続

風俗営業者が死亡した場合、相続人はその営業許可を相続することを申請できます。相続人は、被相続人(元の風俗営業者)の死亡後60日以内に、公安委員会に申請して承認を受ける必要があります。申請しても必ず承認されるわけではなく、相続人が欠格要件に該当する場合は承認されません。

許可証について

相続が承認された場合は速やかに許可証の書き換えの手続きが必要ですし、承認されなかった場合は返納しなければなりません。

相続の申請から承認まで

相続人が相続の申請をしてから、公安委員会の承認(非承認)が決定するまでの期間は、その風俗営業許可は、相続人が受けたものとみなし、営業を継続することができます。その後、承認しない通知を受けた場合に、許可証を返納し、営業を廃止すれば良いことになっています。

罰則
  • 申請をせずに営業を継続した者

  • 虚偽、不正の申請をして承認を受けた者

  • 承認されなかったにも関わらず、そのまま営業を継続した者

    …二年以下の懲役または200万以下の罰金(併科されることもあります)

 

  • 承認を受けたあと、許可証の書き換えを怠った者 … 30万以下の罰金
  • 承認されなかった場合に許可証の返納を怠った者(営業自体は廃止している場合)

                          …10万以下の過料

特例風俗営業者の認定

これは通称「マル優」と呼ばれているものです。

自動車運転免許で言うところのゴールド免許みたいなもので、この認定を受けるといろいろな優遇措置があります。

報酬額表

1号営業 ~ 3号営業190000円~
4号営業(麻雀)190000円~
4号(パチンコ)・5号営業当事務所では現在お取り扱いしておりません。
無店舗型性風俗特殊営業100000円~
上段以外の性風俗特殊営業個別のお見積りになります
各種変更届30000円~

※上記金額には消費税及び、証紙代は含まれておりません。

※証明書類の取得等にかかる必要実費も別途頂戴致します。

※店舗の所在地域、店舗の形状、面積によって多少の割引等も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

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