大阪ミナミ・大阪キタの風俗営業、深夜酒類、古物営業、酒販業、建設業等、大阪の許可申請ならお任せください。
確かな実績【全国対応/土日祝日夜間も対応】大阪で行政書士をお探しなら
行政書士西山法務綜合事務所
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-8-1 行成ビル5階
基本の | 9:00~19:00 |
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その他 | 休日夜間対応/全国対応 |
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特区民泊の申請には、「要件を満たす物件かどうか」「消防設備」「インテリア」「近隣住民への説明」「外国語訳のハウスルールや賃貸借契約書の作成」など、一般の方には少々ハードルの高い部分がたくさんあります。当事務所ではそれらの問題を全て一括でお任せいただけます
特区民泊認定申請
消防設備の適合工事・検査
近隣住民説明
外国語訳の資料作成
インテリアコーディネート
リフォーム
物件探し
資金調達
認定取得後の運営管理
保健所の検査立会
大まかに言ってもこれだけの「困った」があります。
当事務所では、認定申請は勿論、消防適合通知申請も別料金のオプションではなく当たり前に付いています。(特区民泊申請に必須の過程であり、しかもその申請には「保健所に出す特区民泊の認定申請書の写し」が添付書類になっているのですから、分けるメリットがありません。)
☆消防設備が適合しているかについては、ほとんどの物件はそのままでは「適合していない」ことが多いので、必ず消防設備業者に依頼することになります。当事務所には素早く対応可能な協力業者が複数社おり、いつでも素早い工事が可能です。
また検査には「どこを見るか」を分かっている当事務所の行政書士が立会い、スムーズに終わるよう事前準備も行います。
近隣住民への説明は、説明会を開くか個別訪問して説明文書を示して説明を行う必要があります。戸別訪問して留守であればその説明文書を投函することで説明に代えることができますが、一応、一度は直接対面を試みなければならないことになっています。
当事務所では、どこまでの範囲に説明が必要なのかを調査し、説明会のサポートや説明文書の作成など、近隣説明の完全サポートを行います。
特区民泊は、定義上「宿泊」ではなく「2泊3日以上の入居」になりますので、家主と外国人との間での賃貸借契約書が必要になります。(他にもその部屋を利用するにあたっての注意点や緊急番号などの案内も用意してあげないといけません)
賃貸契約書には、特区民泊を行ううえで「必ず入っていないといけない文言」があります。
そして、これらは当然利用者の母国語で用意しないといけません。当事務所では、そのような要件を満たした賃貸契約書およびハウスルールを英語で作成したものをご提供させていただいております。
中古の戸建てなどを購入したり、空き家になった実家などを民泊として使いたい人が多くいらっしゃいます。やはりそのままでは利用してもらえない古い物件も多く、そのような場合は当事務所から協力業者をご紹介し素早いリフォームをお手伝いしています。
また物件探しもご相談に応じております。
この部屋にはベッドを何個おけるのか?何人寝れるのか?イメージがつかないこともあります。当事務所ではインテリアコーディネーターとも提携しており、必要に応じて家具の一括相談やプロが作るインテリアイメージ(パース)画像をご提供できます。
開業するにあたって開業融資などの相談が必要な場合には、融資のプロのご紹介も可能です。
管理者は苦情やトラブルに24時間対応素早く駆け付けないとならず、かなり大変なお仕事となります。おそらく申請者ご自身でそれをやろうという方はいらっしゃらないと思います。
当事務所では民泊管理の専門業者と提携しています。
保健所の検査でも、「チェックするポイント」があります。当事務所ではそのポイントを熟知しておりますので、事前準備も行い、スムーズに検査を終わらせることができます。
特区民泊とは正式には「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」といいます。
事業名の中にあるように原則は「外国人」が滞在することを前提としていますが、日本人が利用することを禁止するものではありません。
★客室面積は「壁芯」で25㎡以上です。(ベランダは含みません)
※行政書士のHPの中にはときおり間違って「壁芯ではなく実測の正確な図面が必要なので建築や不動産屋の間取り図面での代用は不可能」と説明しているものが見受けられますが、これは完全に間違いですね。おそらく全く別の許可申請(風俗営業許可申請かなにか…)と混同されているのだと思われます(^^;)
簡易な建築図面で大丈夫です。
検査では一応担当者も(あくまでも大きく違わないかを確認するために)、内寸で実測されますが、多少の誤差は指摘もありません。壁芯の図面ですから内寸を測れば誤差は当たり前だからです。※…ぶっちゃけると検査では「うん、だいたいこんなもんすね(^^)OK♪」で終わりです(笑)
★ほかの設備要件として
①他の居室や廊下等との境は、壁で仕切られているか
②出入口、窓は施錠できる事か
③浴室、洗面所、便所、台所があるか
④寝具やテーブル、いす、収納、調理器具、清掃用具、ゴミ箱が用意されているか
⑤適切な給排水設備、換気設備、空調設備、照明設備等が設置されているか
などです。
※検査では、素早くポイントを見てパシャパシャと写真を撮っていかれます。(私たちとの雑談以外は)特に何も言うこともありません。このとき何を見ているのかを把握していることで指摘事項の無い検査となります。
★他にはチェック項目として
利用案内や緊急連絡先の明示や、特区民泊の看板を設置しているかなどをチェックされます。
お問合せから営業開始までの流れをご説明いたします。
土日祝日や夜中も対応致します。面談日程の調整時にお気軽にご相談ください。
その際に、建物図面(不動産屋の間取り可)・不動産登記謄本・賃貸の場合は契約書類など・(もし終わっているのであれば)消防適合通知書など、今ある書類をお持ちいただけるとスムーズです。
用途地域の確認。 ※住居専用地域は認定がおりません
物件調査。(要件に照らし合わせて)消防工事やリフォームが必要かどうかをチェックし、必要に応じて当事務所協力業者とお繋ぎ致します。
あとは必要に応じて運営管理業者もお繋ぎ致します。
申請時点で管理委託者は決まってないといけません。
申請から検査までが(担当者の予定にもよりますが)だいたい2日~5日。
検査から通知書の発行まで概ね1週間~10日かかります。一番待ちの時間を生むのがこの部分なので、まずはこの申請を最優先で行います。
※発行される日が分かった時点で保健所と環境局に予約を入れます。
消防検査から通知書が発行されるまでの1週間ほどの間に、こちらを準備・作成していきます。
消防署で通知書を受け取ります。
受け取ったらその足で環境局の担当窓口に産廃処理に関する届け出を提出します。
それが終わったらその足で保健所に認定申請を行います。
※大阪市の産廃処理の届出の窓口と保健所の窓口は「目と鼻の先」にあります。
※必要に応じて許可のある産廃業者を紹介しております
検査に立ち会います。
スムーズに終わり、後日(経験測的にだいたい10日~20日前後が多いような気がします)に認定書が発行されるので受け取りに行きます。
完全にオリジナルのHPを開設する場合で申請時点でURLがある場合は先に記載しておきますが、よく使われるのがエアビーなどのポータルサイトです。
原則は申請時にHPが無いとダメなのですが、きちんとしたポータルサイトでは違法業者を載せないために、掲載を申し込む時点で認定番号が必要になります。
(申請にURLが必要なのに、認定番号が無いと掲載できないとはこれ如何に…)
しかし、ポータルサイトのこういった対応は「違法業者の排除」が目的ですから役所としても否定はできません。そこで申請時はURLの欄は空欄でも受け付け、後日「変更届」の形でURLを報告させる形をとっています。
改めて保健所に変更届を提出し、URLを届出ます。
※この届出と引き換えに、民泊の適法マークのシールが貰えます。
お困りの方はお気軽にご連絡ください。
お客さま一人ひとりに最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。
特区民泊認定申請(消防法令適合通知申請含む) | 200000円(税別) |
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保健所に支払う手数料(認定) | 21200円 |
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変更認定申請 | 100000円(税別) |
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保健所に支払う手数料(変更認定) | 10500円 |
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変更届・廃止届 | 30000円(税別) |
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管理業者さまは、認定前からの相談もたくさんお抱えのことと思います。
複数案件をまとめてお任せいただく場合など、特別割引などもいたしております。
また、1件からでも、ご紹介いただくにあたって、いろいろなご提案ができると思います。
お気軽にお問合せください。
お電話でのお問合せはこちら
06-6585-9973
受付時間:9:00~19:00
※時間外や休日の面談も受け付けております。
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