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行政書士西山法務綜合事務所
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-8-1 行成ビル5階
基本の | 9:00~19:00 |
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その他 | 休日夜間対応/全国対応 |
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酒類販売業を行う場合、原則として販売場の所在地を管轄する税務署長の免許を受ける必要があります。店舗を設けて販売する場合に限らず、マンションの一室で受注・発注・在庫管理のみを行い、倉庫業者から直接発送させる場合も含みます。販売場ごとの免許が必要になりますので、系列店が増えればその都度免許が必要です。
飲食店で開封していない酒をそのまま商品として販売する場合。
継続性があれば、営利・非営利・特定相手・不特定多数相手を問わず該当
酒類製造業者が製造免許を受けた製造場所で販売する場合
飲食店などで、専ら飲用に提供する場合
貰ったお酒を知人やオークションに売るなどの単発行為
当事務所では数ある酒販免許のうち、「小売免許(一般・通販)」のみ取り扱っています。
配達(通販)については所在地の都道府県内(大阪のお店なら大阪内だけ)のみ可能です。
※他の都道府県への通販については別途通信販売免許が必要です。
※客が来店して購入した酒を、遠方へ発送することは、この免許だけで出来ます。
所在地以外の都道府県へ通信販売する場合に必要です。
通販免許だけでは、店頭販売できません。店舗を持つ場合は別途一般免許も必要です
通販出来る酒は「輸入酒」と「年間製造量3000キロリットル未満の限定国内産酒(酒蔵の証明が必要)」のみです。
必ずこの経験がなければならないわけではありません。要件の一つに「適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者、またはこれらの者が主体となって組織する法人」というものがあります。
3年経験があれば、「十分な知識能力を有する」とみなされる、ということです。
酒販業等の経験がない場合は、その他の業の経営経験に加えて「酒類販売管理研修」の受講などによって上記の判断基準を満たすか否かを実質的に判断されます。
※もっとも判断基準や要件はほかにもたくさんありますので、経験があれば必ず免許が交付されるというわけでもありません
一般小売免許 | 100000円~ |
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通信販売免許 | 150000円~ |
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各種変更の届出(異動申告) | 30000円~ |
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廃業届 | 10000円 |
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必要実費・登録免許税・消費税等、実費は別途発生いたします。
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※時間外や休日の面談も受け付けております。
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