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行政書士西山法務綜合事務所
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-8-1 行成ビル5階
基本の | 9:00~19:00 |
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その他 | 休日夜間対応/全国対応 |
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自動車の名義変更は新所有者にその義務があります。所有権が移転したら15日以内に手続きをしなければなりません。(道路運送車両法)
名義変更によって管轄が変わればナンバープレートもその管轄のものに変更しなければいけません。
同じ管轄内での名義変更の場合はナンバーを変更する必要はありませんが、変更できないわけではありません。同じ管轄のナンバーで新しいものにすることもできます。ナンバーが変更される場合、自動車を持込んで「封印」をする必要があります。
引っ越し(使用の本拠地の変更)によるナンバー変更や、個人間売買による名義変更、ご当地ナンバーへの変更などの場合は車を持ち込まなくても行政書士による「出張封印」ができます。但し、「出張封印」が出来るのは、一定の研修及び検定を受け、行政書士会の推薦を受け、陸運局と契約を結んだ特定の行政書士だけです。当事務所は出張封印の資格を持っておりますのでお気軽にご相談ください。
自動車取得税については、時価から算出します。(時価といっても自動車税事務所の時価は市場価格よりも安い値段で設定されています。)新車時の値段からも計算できますが、自動車税事務所に問い合わせて車検証のデータを基に「型式」「類別区分番号」「初年度登録」などを伝えて問い合わせると正確な金額を教えて貰えます。
あと、月割りの自動車税が発生することがあります。
上記に加えて、行政書士が代行する場合はその報酬が発生します。
基本的には旧使用者の必要書類はありませんが、所有権解除の手続きの場合(旧使用者=新所有者)の場合、その住所が変わっているときは住民票や戸籍の附票といった書類で住所のつながりを証明しなければいけません。
旧所有者の引っ越しなどで、印鑑証明の住所と車検証の住所に相違が生じる場合があります。その場合は、住民票や戸籍の附票で住所のつながりを証明します。本籍が変わっていたりすると、なかなか繋がりが出てこないことがありますが、どうしても出てこなければ、最終的には『申立書(自認書)』の添付という手段もあります。
同意書…未成年者が登録する場合
遺産分割協議書…相続による名義変更の場合
議事録…法人名義から代表者個人の名義に変更、またはその逆の場合
このように内容によっては他に必要な書類がでてきます。
※遺産分割協議書は、通常の協議書では無く、別途「自動車の名義変更に使う様式」があります。
バイクの手続きには小型二輪(車検のある251cc以上)と軽二輪(126~250cc)の2種類があります。なんとなく違和感は拭えないと思いますが大型バイクでもこの手続き上は「小型二輪」です。
譲渡証明書は新旧所有者がそれぞれ署名し、旧所有者の押印が必要です。(認印でOK)
どちらも実印は使わないので、印鑑証明は必要ありません。
新所有者の住民票の期限は3カ月なので期限切れに注意しましょう。
管轄が変われば、ナンバーを変えなければいけません。ナンバープレートには車検のステッカーが貼られていますが、有効期限が残っているので、これを慎重に慎重に剥がして、新しいナンバーに貼りなおします。一度剥がすとシール自体は貼れなくなるので、上から一回り大きい透明のシールで貼りつけます。なかなかきれいにはがれませんので、面倒であれば300円で新しいステッカーを再交付することも出来ます。
紛失している場合は、前の管轄の陸運局で再交付してもらいます。
原付の登録は、陸運局は関係ありません。
原付バイクの名義変更は、旧所有者が自分の住所地の役所で廃車手続きをして、新所有者が自分の住所地の役所で名義変更手続きをします。
旧所有者が原付バイクのナンバープレートと標識交付証明書を持って役所に行き、廃車手続きを行います。
自動車の名義変更 | 20000円 |
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希望ナンバー予約 | 8000円 |
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バイクの名義変更 | 15000円 |
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出張封印 | 15000円 |
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原付の名義変更 | 12000円 |
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必要実費・交通費は別途発生いたします。
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