大阪ミナミ・大阪キタの風俗営業、深夜酒類、古物営業、酒販業、建設業等、大阪の許可申請ならお任せください。
確かな実績【全国対応/土日祝日夜間も対応】大阪で行政書士をお探しなら
行政書士西山法務綜合事務所
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-8-1 行成ビル5階
基本の | 9:00~19:00 |
---|
その他 | 休日夜間対応/全国対応 |
---|
「特例風俗営業者の認定」という手続きがあるのをご存知ですか?
これは通称「マル優」と呼ばれているものです。
長年、違反無く優良な営業を続けておわれる風俗営業者に対し、その遵法意識(法律をしっかり守る意識)を見込んで、いろいろな優遇措置をうけることが出来る、そんな制度です。
例えるなら、ゴールド免許のようなイメージを持っていただければよいかと存じます。
特例風俗営業者になるためには以下の要件を『すべて』満たす必要があります。
上記のように、特例風俗営業者とは、長期の無違反実績から、優良店舗であると管轄官庁である警察が認めてくれるものです。警察からの一定の信頼を得たと言えるでしょう。
そこで、特定風俗営業者には、一定の優遇措置が与えられます。
特例風俗営業者認定 | 100000円 |
---|
顧問契約 | 10000円~ |
---|
特例風俗営業者として認定されるためには10年以上の優良な経営を継続する必要があります。そのためにも管理者の変更や店内の照明設備等の変更など、細かい届出も忘れずにキチンと行い、従業者名簿の管理などもぬかりなく行う必要があります。
こういった遵法管理について顧問行政書士がいると安心だと思います。
顧問サービスの詳細はコチラ
お電話でのお問合せはこちら
06-6585-9973
受付時間:9:00~19:00
※時間外や休日の面談も受け付けております。
〒550-0013
大阪府大阪市西区新町1-8-1 行成ビル5階
行政書士西山法務綜合事務所
06-6585-9973
〒550-0013
大阪市西区新町1-8-1
地下鉄四ツ橋駅1番A出口 徒歩2分
9:00~19:00
営業時間に関わらず面談予約等は受け付けております。
土曜日・日曜日・祝日
休日のご相談も可能です。
お気軽にご相談ください。
当サイトの情報は、可能な限り最新の情報となるよう留意しておりますが、法改正や法解釈の相違などにより齟齬が生じる場合もございます。
予めご了承の上、利用者自身の責任のもとでご利用ください。
万が一、当サイト内容の独自利用により生じた損害につきましては、当事務所では一切の責任を負いかねます。
また、当事務所の許可なく当サイトの内容の全部又は一部の転載・転用することは一切禁じます。