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特例風俗営業者の認定って何?

「特例風俗営業者の認定」という手続きがあるのをご存知ですか?

これは通称「マル優」と呼ばれているものです。

長年、違反無く優良な営業を続けておわれる風俗営業者に対し、その遵法意識(法律をしっかり守る意識)を見込んで、いろいろな優遇措置をうけることが出来る、そんな制度です。

例えるなら、ゴールド免許のようなイメージを持っていただければよいかと存じます。

特例風俗営業者になるための要件

特例風俗営業者になるためには以下の要件を『すべて』満たす必要があります。

  1. 許可を受けて風俗営業を営んで10年以上経過している。
  2. 過去10年以内に、風営法の処分・指示を受けたことがない。
  3. 現に処分を受ける理由がない。
  4. 管理者講習をしっかり受けている。

特例風俗営業者に認定されるとどんなメリットがある?

上記のように、特例風俗営業者とは、長期の無違反実績から、優良店舗であると管轄官庁である警察が認めてくれるものです。警察からの一定の信頼を得たと言えるでしょう。

そこで、特定風俗営業者には、一定の優遇措置が与えられます。

  1. 2回目以降の管理者講習の免除
    通常管理者は、3年に1回程度の管理者講習を受講しなければならないのですが、
    マル優認定を受けると2度目以降の受講が不要になります。
    ※同一店舗・同一の管理者に限る。

    ※すでにしっかり理解しているという信頼の証ですね。
  2. 店内改装が、事後の届出で足りるようになる
    本来、店内の構造を変更する際には、事前に変更承認の申請をしてからの着工となり、完了後も警察のチェックの上でOKが出て初めて営業を再開できます。OKがでるまで営業をストップせざるを得ないのですが、これが事前承認無しで着工し、事後に届け出ればよくなります。
    これにより、営業がストップする期間を大幅に短縮できるメリットがあります。

    ※警察が事前チェックせずとも、適法な内装を維持できるとの信頼の証ですね。
  3. マル優の認定証を店内に掲示できる。
    警察署からの「優良店舗」としてのお墨付きですから、他の店舗との違いををアピールできる付加価値としては素晴らしいと思います。

弊所料金表

特例風俗営業者認定100000円
顧問契約10000円~

顧問契約のご案内

特例風俗営業者として認定されるためには10年以上の優良な経営を継続する必要があります。そのためにも管理者の変更や店内の照明設備等の変更など、細かい届出も忘れずにキチンと行い、従業者名簿の管理などもぬかりなく行う必要があります。

こういった遵法管理について顧問行政書士がいると安心だと思います。

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