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こちらは、許可申請ではなく、届出になります。営業開始をしたい日の10日前までに管轄の警察署に届け出ます。(逆に言えば、書類を提出してから10日後から営業可能)
簡単に言えば、深夜酒類は12時を超えて深夜も営業できますが、接待行為はできません。
1号営業は接待行為ができますが、深夜営業ができず、0時(一部地域では1時)には閉店しないといけません。
現在の大阪府ではこういった形態は一切認めていません。
用途地域が住居専用地域になっている場所では営業できません。繁華街以外の場所で深夜酒類営業を考えておられる場合は、賃貸契約をする前に用途地域を調査する必要があります。近所で同じような店があっても安易に大丈夫だろうと安心してはいけません。そのお店が「違法営業」の可能性もあります。
よく言われるのが、「横に座ったら1号・対面(カウンター越し)は深夜酒類でOK」というもの。しかし、そのようなルールはどこにもありませんし、何の法的根拠もありません。まさに「どこから湧いたか分からない都市伝説」のようなものです。接待をしてしまえば、対面だろうが隣だろうが1号営業です。
~接待行為の例~
深夜酒類提供飲食店の届出 | 80000円~ |
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