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深夜酒類提供飲食店営業開始届出

こちらは、許可申請ではなく、届出になります。営業開始をしたい日の10日前までに管轄の警察署に届け出ます。(逆に言えば、書類を提出してから10日後から営業可能)

風俗営業の「1号営業(社交飲食店)」との違い

簡単に言えば、深夜酒類は12時を超えて深夜も営業できますが、接待行為はできません。

1号営業は接待行為ができますが、深夜営業ができず、0時(一部地域では1時)には閉店しないといけません。

よくある問い合わせ 
「0時までは1号営業、深夜からは深夜酒類で営業できますか?」

現在の大阪府ではこういった形態は一切認めていません。

禁止地域(大阪の場合)

用途地域が住居専用地域になっている場所では営業できません。繁華街以外の場所で深夜酒類営業を考えておられる場合は、賃貸契約をする前に用途地域を調査する必要があります。近所で同じような店があっても安易に大丈夫だろうと安心してはいけません。そのお店が「違法営業」の可能性もあります。

カウンター越しなら深夜酒類?

 よく言われるのが、「横に座ったら1号・対面(カウンター越し)は深夜酒類でOK」というもの。しかし、そのようなルールはどこにもありませんし、何の法的根拠もありません。まさに「どこから湧いたか分からない都市伝説」のようなものです。接待をしてしまえば、対面だろうが隣だろうが1号営業です。

~接待行為の例~

  • 特定少数の客と談笑する。
  • お酌をする。
  • 客とゲームやカラオケをする。客にカラオケを勧める。
  • 客のカラオケに手拍子する。など。

報酬額表

深夜酒類提供飲食店の届出80000円~

必要書類の取得や交通費等の実費・消費税は別途発生します。

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