大阪ミナミ・大阪キタの風俗営業、深夜酒類、古物営業、酒販業、建設業等、大阪の許可申請ならお任せください。

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大阪府の風俗営業許可申請

大阪の風俗営業許可申請では(接待飲食店やマージャン店の場合)申請から許可まで概ね45日掛かります。

他の都道府県の平均に比べ、10日ほど早い傾向にあるのは営業者様にとっても助かるところですね。

あくまでも目安であるため、お約束の日数ではありません。

 

大阪府で風俗営業許可申請が出来ない場所

大阪府内で、風俗営業の許可申請ができない場所は以下のとおりです。

⑴住居専用地域

⑵住居地域・準住居地域

 

以下の表に掲げる道路の側端から25mの区域を除く

国道1号大阪市・枚方市・寝屋川市・守口市の区域
2号大阪市の区域
25号
43号
26号大阪市・堺市の区域
163号大阪市・守口市・門真市・寝屋川市の区域

170号

(外環に限る)

高槻市・枚方市・寝屋川市・四条畷市・大東市・八尾市・

東大阪市・柏原市・藤井寺市・羽曳野市・富田林市の区域

176号大阪市・豊中市の区域
309号大阪市・富田林市・堺市・松原市の区域
310号堺市・大阪狭山市・河内長野市の区域
479号大阪市・守口市の区域
 府道京都守口線枚方市・寝屋川市・守口市の区域
大阪高槻京都線大阪市の区域
大阪和泉泉南線大阪市・堺市・高石市・和泉市・岸和田市の区域
大阪池田線大阪市・豊中市の区域
大阪高石線大阪市の区域
茨木寝屋川線茨木市の区域
大阪臨海線大阪市・堺市・高石市・泉大津市の区域
大阪中央環状線

大阪市・堺市・松原市・八尾市・東大阪市・門真市・守口市・

摂津市・茨木市の区域

大阪生駒線大阪市・大東市・四条畷市の区域
大阪八尾線大阪市の区域
住吉八尾線(大阪市)平野区喜連2-1-5地先~瓜破南2-1953までの区域
泉大津美原線(堺市)美原区菅生503-2~平尾164-2までの区域
堺富田林線富田林市本町487-8~堺市美原区平尾164-2までの区域
大阪市道大阪環状線大阪市の区域
中津太子橋線
恵美須城東線
阿倍野木津川線
難波足代線
浜口南港線
都市計画道路豊里矢田線
淀川北岸線
松原市道三宅中55号線松原市の区域

 

以下の表に掲げる鉄道線路の各駅の出入口から50mの区域を除く

JR西日本東海道本線・大阪環状線・関西本線・片町線・阪和線
近鉄奈良線・大阪線・南大阪線・長野線
南海南海本線・高野線
京阪京阪線
阪急神戸線・宝塚線・京都線・千里線
阪神本線・西大阪線

 

⑶保護施設から100メートル(保護施設が商業地域にある場合は50メートル)の区域

※大阪の保護施設

学校教育法第1条の「学校」・同法第134条の「各種学校のうち主に外国人の子供に教育を行うもの」・「幼保連携型認定こども園」・「保育所」・「病院」・「有床診療所」

容認地域とは?

保護施設とは「その周りに風俗営業の営業所があるのはやはり好ましくない」として各都道府県条例で定める施設ですが、そうは言っても長く歓楽街として知られてきた場所である場合、「そこに保育所ができたから以後風俗営業のお店が新規に開業できなくなるのでは地域的に困る」という場所があります。そういう地域として定められた地域は、保護施設に関係なく営業が可能です。(その場所に保育所や病院を作るほうも最初から分かってるでしょ?という感じですね)

大阪では以下の地域がそれにあたります。

大阪市北区

梅田1丁目(1~3、11番)・角田町1,5~7番)・神山町(2~10番)・小松原町・曽根崎1~2丁目・曽根崎新地1丁目・太融寺町・兎我野町・堂島1丁目・堂島浜1丁目・堂山町(1~13番、16.17番)・西天満6丁目

大阪市中央区心斎橋筋1(5、6番)~2丁目・千日前1~2丁目、宗右衛門町・道頓堀1(1~10番)~2丁目・難波1~4丁目・西心斎橋2丁目(3~8番、13~16番)・東心斎橋1(5、6、15、16番)~2丁目

 

 

営業時間について

風俗営業の営業は、原則、深夜0時~午前6時の間は営業できません。

但し、年末年始の年越しイベントなど、考慮すべき事案のある場合や、繁華街の特性を考慮すべき地域などにおいては、条例で延長が認められています。

大阪府では、12月25日~1月5日は、大阪府下全域において延長営業が可能です。

※大阪府の場合は延長上限は午前1時となっています。

大阪府の風俗営業の営業時間の特例地域

大阪府では以下の表に掲げる地域では、上記の「特別日」に関わらず延長営業が可能です。

大阪市北区梅田1丁目(1~3、11番)・角田町1,5~7番)・神山町(2~10番)・小松原町・曽根崎1~2丁目・曽根崎新地1丁目・太融寺町・兎我野町・堂島1丁目・堂島浜1丁目・堂山町(1~13番、16.17番)・西天満6丁目
大阪市中央区心斎橋筋1~2丁目・千日前1~2丁目、宗右衛門町・道頓堀1(1~10番)~2丁目・難波1~4丁目・難波千日前(1~3番、10~13番)、西心斎橋1~2丁目・日本橋1(2、3、18~20番)~2丁目(5番)・東心斎橋1~2丁目

※北区は容認地域と同じ区域、中央区は容認地域より少し広くなっています

 

 

料金表

1号営業

(ラウンジ・ホストクラブ等)

180000円
4号営業(麻雀店)180000円
特定遊興飲食店180000円
面積加算(50坪を超える場合)10000円/1坪

当事務所は風俗営業許可申請について全国対応しております。

小さな店舗の場合は割引させていただく場合もありますのでご相談ください。

当事務所は大阪で特に多くの風営許可を取り扱っております。できるだけ早く許可を取りたい方、お気軽にお問合せください。

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