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行政書士西山法務綜合事務所
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-8-1 行成ビル5階
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その他 | 休日夜間対応/全国対応 |
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申請から許可が下りるまでの目安日数は概ね55日程度(行政庁の休日は含まない)と言われています。
目安、といっても風俗営業の場合、基本的に『目安より早まる』ことは少ないのが現実です。逆に書類不備や現地検査で許可を受けるにあたって適正でない部分が見つかっての再検査、などがあればその分遅れる可能性はあります。
早く許可を取得するには、申請までの書類作成がどれだけ早く出来るか、どれだけ補正や不備の無い書類を作成できるか、現場検査がどれだけスムーズに終わるかにかかってきます。
⑴第一種地域 : 住居専用地域
⑵第二種地域 : 住居地域、準住居地域のうち、公安委員会規則で定める地域
1.国道または県道の両側25メートル以内の地域のうち、以下に掲げる地域
那覇市 | 県道28号線 | 首里山川町1丁目71番~首里儀保町2丁目23番まで |
県道29号線 | 首里石嶺町2丁目148番1~首里汀良町3丁目6番1まで | |
県道40号線 | 松川2丁目5番~山川町1丁目70番まで | |
県道62号線 | 字小禄201番~字宇栄原444番まで | |
県道221号線 | 樋川1丁目22~389番まで | |
山下町189番12~田原4丁目2番5まで | ||
宇栄原1丁目1258番6~255番まで | ||
県道222号線 | 与儀1丁目585番~199番1まで | |
松尾2丁目25番~95番2まで | ||
糸満市 | 県道77号線 | 字糸満1923番2~字照屋803番1まで |
南城市 | 県道331号線 | 佐敷字津波古1354番2~1037番まで |
県道138号線 | 佐敷字津波古431番~375番まで | |
沖縄市 | 県道20号線 | 大里1丁目595番~748番まで |
県道23号線 | 胡屋4丁目1441番1~字諸見里1298番3まで | |
県道33号線 | 大里2丁目43番~字古謝301番1まで | |
うるま市 | 県道6号線 | 石川東恩納651番~石川伊波71番1まで |
県道8号線 | 勝連平安名1112番~勝連内間1079番まで | |
名護市 | 国道58号 | 字伊差川134番~35番1まで |
国道329号 | 字世富慶542番1~456番まで | |
県道116号 | 字名護1453番~字宮里1265番まで | |
南風原町 | 県道40号 | 字新川217番3~字宮平475番1まで |
八重瀬町 | 国道507号 | 字東風平270~267番まで |
与那原町 | 国道331号 | 字板良敷691番~822番まで |
県道40号線 | 字与那原2943番~2914番まで | |
西原町 | 県道38号 | 字翁長592番2~627番1まで |
北谷町 | 県道24号線 | 字吉原1139番1~1198番1まで |
嘉手納町 | 県道74号線 | 字嘉手納7番2~字屋良113番まで |
読谷村 | 県道58号線 | 字喜名210番4~458番まで |
県道6号線 | 字波平845番4~920番2まで | |
字長浜1818番~字長浜1775番1まで | ||
県道12号線 | 字波平36番~字上地29番1 | |
県道16号線 | 字大湾471番5~字古堅867番6まで |
※住居地域のうち、国道、県道の両端25メートルは原則営業できるのですが、上に列挙した地域は「できない地域」として挙げられています。
2.国道、県道の両端25メートルを超える地域のうち、以下に掲げる地域を除く
那覇市 | 市道安謝天久線の両端から25m以内 | |
牧志 | 3丁目(13番56号~63号、20番27号~32号) | |
壺屋 | 1丁目(10番4号~18号) | |
若狭 | 1丁目(4番~9番、12番~22番) | |
久米 | 1丁目(4番~6番)・2丁目(10番、23番、24番) | |
浦添市 | 市道86号線の両側から25m以内 | |
屋富祖 | 2丁目(67番、68番、69番、227番、228番、231番) | |
与那原町 | 字与那原 | 3145番~3149番、3155番、3156番 |
※住居地域で国道、県道から25メートル以上離れた場所は原則営業出来ないのですが、上に掲げた場所は出来ない地域から除外されています。
⑶第三種地域 : 住居地域、準住居地域のうち、公安委員会規則で定める地域
上の第二種地域として掲げた2つ目の地域が、第三種地域としても指定されています。
⑷第四種地域 : 近隣商業地域
⑸第五種地域 : 商業地機
⑹第六種地域 : 工業専用地域・工業地域・準工業地域
⑺第七種地域 : 用途地域のない地域
※これだけ細かく地域種別を分けている都道府県は他にありません。ただ、その後の規定を見ていくと「こんなに細かく地域種別を規定する必要は無かったのでは?」という印象を受けます
沖縄県内で、風俗営業の許可申請ができない場所は以下のとおりです。
⑴第一種地域・第2種地域
※第三種地域は営業不可地域として挙げられてはいませんが、その範囲は第二種地域の一部そのままなので、実質、営業不可地域だと考えられます。
⑵保全対象施設(学校・児童福祉施設・図書館・病院・有床診療所)から、用途地域等に応じてそれぞれ以下の表の距離の区域内
商業地域(第五種地域) | 50m |
その他の地域(第一、二、(三)、五種地域以外) | 100m |
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風俗営業の営業は、原則、深夜0時~午前6時の間は営業できません。
但し、年末年始の年越しイベントなど、考慮すべき事案のある場合や、繁華街の特性を考慮すべき地域などにおいては、条例での延長が認められています。
沖縄県では、以下の時期において、それぞれの地域で延長営業が可能です。
・7月14日~16日 … 県内全域
・12月21日~翌年1月3日 … 県内全域
※沖縄県の場合は延長上限は原則午前1時までとなっています。
沖縄県では、以下の地域においては、期間に関係なく、風俗営業について、午前1時までの延長営業が可能です。(パチンコ屋の営業時間の特例制限が無い都道府県は珍しいです)
那覇市 | 松山1丁目(1~5番、13番、14番)・松山2丁目(1~12番) |
沖縄市 | 上地2丁目(1~3番、9~16番)・上地2丁目(1番、2番、8~10番) |
1号営業 (ラウンジ・ホストクラブ等) | 200000円 |
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4号営業(麻雀店) | 200000円 |
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特定遊興飲食店 | 200000円 |
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面積加算(50坪を超える場合) | 10000円/1坪 |
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当事務所は風俗営業許可申請について全国対応しております。
小さな店舗の場合は割引させていただく場合もありますのでご相談ください。
当事務所は大阪で特に多くの風営許可を取り扱っており、遠方の風俗営業許可申請も数多くご依頼いただいております。
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