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沖縄県の風俗営業許可

申請から許可が下りるまでの目安日数は概ね55日程度(行政庁の休日は含まない)と言われています。

目安、といっても風俗営業の場合、基本的に『目安より早まる』ことは少ないのが現実です。逆に書類不備や現地検査で許可を受けるにあたって適正でない部分が見つかっての再検査、などがあればその分遅れる可能性はあります。

早く許可を取得するには、申請までの書類作成がどれだけ早く出来るか、どれだけ補正や不備の無い書類を作成できるか、現場検査がどれだけスムーズに終わるかにかかってきます。

沖縄県の風適法条例における地域の区分

 

⑴第一種地域 : 住居専用地域

⑵第二種地域 : 住居地域、準住居地域のうち、公安委員会規則で定める地域

   1.国道または県道の両側25メートル以内の地域のうち、以下に掲げる地域

那覇市県道28号線首里山川町1丁目71番~首里儀保町2丁目23番まで
県道29号線首里石嶺町2丁目148番1~首里汀良町3丁目6番1まで
県道40号線松川2丁目5番~山川町1丁目70番まで
県道62号線字小禄201番~字宇栄原444番まで
県道221号線樋川1丁目22~389番まで
山下町189番12~田原4丁目2番5まで
宇栄原1丁目1258番6~255番まで
県道222号線与儀1丁目585番~199番1まで
松尾2丁目25番~95番2まで
糸満市県道77号線字糸満1923番2~字照屋803番1まで
南城市県道331号線佐敷字津波古1354番2~1037番まで
県道138号線佐敷字津波古431番~375番まで
沖縄市県道20号線大里1丁目595番~748番まで
県道23号線胡屋4丁目1441番1~字諸見里1298番3まで
県道33号線大里2丁目43番~字古謝301番1まで
うるま市県道6号線石川東恩納651番~石川伊波71番1まで
県道8号線勝連平安名1112番~勝連内間1079番まで
名護市国道58号字伊差川134番~35番1まで
国道329号字世富慶542番1~456番まで
県道116号字名護1453番~字宮里1265番まで
南風原町県道40号字新川217番3~字宮平475番1まで
八重瀬町国道507号字東風平270~267番まで
与那原町国道331号字板良敷691番~822番まで
県道40号線字与那原2943番~2914番まで
西原町県道38号字翁長592番2~627番1まで
北谷町県道24号線字吉原1139番1~1198番1まで
嘉手納町県道74号線字嘉手納7番2~字屋良113番まで
読谷村県道58号線字喜名210番4~458番まで
県道6号線字波平845番4~920番2まで
字長浜1818番~字長浜1775番1まで
県道12号線字波平36番~字上地29番1
県道16号線字大湾471番5~字古堅867番6まで

※住居地域のうち、国道、県道の両端25メートルは原則営業できるのですが、上に列挙した地域は「できない地域」として挙げられています。

 

   2.国道、県道の両端25メートルを超える地域のうち、以下に掲げる地域を除く

那覇市市道安謝天久線の両端から25m以内
牧志3丁目(13番56号~63号、20番27号~32号)
壺屋1丁目(10番4号~18号)
若狭1丁目(4番~9番、12番~22番)
久米1丁目(4番~6番)・2丁目(10番、23番、24番)
浦添市市道86号線の両側から25m以内
屋富祖2丁目(67番、68番、69番、227番、228番、231番)
与那原町字与那原3145番~3149番、3155番、3156番

※住居地域で国道、県道から25メートル以上離れた場所は原則営業出来ないのですが、上に掲げた場所は出来ない地域から除外されています。

 

⑶第三種地域 : 住居地域、準住居地域のうち、公安委員会規則で定める地域

上の第二種地域として掲げた2つ目の地域が、第三種地域としても指定されています。

 

⑷第四種地域 : 近隣商業地域

⑸第五種地域 : 商業地機

⑹第六種地域 : 工業専用地域・工業地域・準工業地域

⑺第七種地域 : 用途地域のない地域 

※これだけ細かく地域種別を分けている都道府県は他にありません。ただ、その後の規定を見ていくと「こんなに細かく地域種別を規定する必要は無かったのでは?」という印象を受けます

沖縄県で風俗営業許可申請が出来ない場所

沖縄県内で、風俗営業の許可申請ができない場所は以下のとおりです。

⑴第一種地域・第2種地域

※第三種地域は営業不可地域として挙げられてはいませんが、その範囲は第二種地域の一部そのままなので、実質、営業不可地域だと考えられます。

保全対象施設(学校・児童福祉施設・図書館・病院・有床診療所)から、用途地域等に応じてそれぞれ以下の表の距離の区域内

商業地域(第五種地域)50m
その他の地域(第一、二、(三)、五種地域以外)100m

 

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営業時間について

風俗営業の営業は、原則、深夜0時~午前6時の間は営業できません。

但し、年末年始の年越しイベントなど、考慮すべき事案のある場合や、繁華街の特性を考慮すべき地域などにおいては、条例での延長が認められています。

沖縄県では、以下の時期において、それぞれの地域で延長営業が可能です。

・7月14日~16日 … 県内全域

・12月21日~翌年1月3日 … 県内全域

※沖縄県の場合は延長上限は原則午前1時までとなっています。

沖縄県の風俗営業の営業時間の特例地域

沖縄県では、以下の地域においては、期間に関係なく、風俗営業について、午前1時までの延長営業が可能です。(パチンコ屋の営業時間の特例制限が無い都道府県は珍しいです)

那覇市松山1丁目(1~5番、13番、14番)・松山2丁目(1~12番)
沖縄市上地2丁目(1~3番、9~16番)・上地2丁目(1番、2番、8~10番)

 

料金表

1号営業

(ラウンジ・ホストクラブ等)

200000円
4号営業(麻雀店)200000円
特定遊興飲食店200000円
面積加算(50坪を超える場合)10000円/1坪

当事務所は風俗営業許可申請について全国対応しております。

小さな店舗の場合は割引させていただく場合もありますのでご相談ください。

当事務所は大阪で特に多くの風営許可を取り扱っており、遠方の風俗営業許可申請も数多くご依頼いただいております。

できるだけ早く許可を取りたい方、お気軽にお問合せください。

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