大阪ミナミ・大阪キタの風俗営業、深夜酒類、古物営業、酒販業、建設業等、大阪の許可申請ならお任せください。
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行政書士西山法務綜合事務所
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-8-1 行成ビル5階
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その他 | 休日夜間対応/全国対応 |
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申請から許可が下りるまでの目安日数は概ね55日程度(行政庁の休日は含まない)と言われています。(実日数でいうと65日前後でしょうか。)
目安、といっても風俗営業の場合、基本的に『目安より早まる』ことは少ないのが現実です。逆に書類不備や現地検査で許可を受けるにあたって適正でない部分が見つかっての再検査、などがあればその分遅れる可能性はあります。
早く許可を取得するには、申請までの書類作成がどれだけ早く出来るか、どれだけ補正や不備の無い書類を作成できるか、現場検査がどれだけスムーズに終わるかにかかってきます。
宮崎県内で、風俗営業の許可申請ができない場所は以下のとおりです。
⑴住居専用地域
⑵住居地域・準住居地域
但し、次の場所は例外的にOKとされています。
・一般国道、県道の両側に幅50mの区域
・旅館業兼業に限り、以下の地域内
宮崎市 | 青島1~3丁目 | |
大字加江田 | 片ノ田・岩山・曽山寺・小園・園・峰崎・松添 | |
大字折生迫 | 上白浜・下白浜・黒石・坂元・戸崎 | |
串間市 | 大字大納 | 御崎 |
えびの市 | 大字向江 | 仲町・昭和通・公園通・柳町・本町・川端・籠田 |
大字岡松 | 岡松・ | |
大字水流 | 古川・本町 | |
大字昌明寺 | 湯の元・湯田・玉山 | |
大字末永 | ||
日向市 | 大字日知屋 | 赤子・伊勢道 |
椎葉村 | 大字下福良 | 上椎葉・下椎葉・上福良 |
延岡市 | 須美江町・熊野江町・島浦町・北浦野町古江 | |
高千穂町 | 大字三田井 | 宮の前・吾平原・宮尾野・尾迫原・粟毛・城の平・長崎・狭山・上原・寺迫・神殿・簗崎・田口野・御塩井 |
大字押方 | 南平 | |
大字向山 | 竹の迫・膝付 |
※上記地域内であっても、旅館業兼業以外、または用途地域が「住居専用地域」である場合は営業できません。
⑶保全対象施設(学校・児童福祉施設・図書館・病院・有床診療所)から、用途地域等に応じてそれぞれ以下の表の距離の区域内
商業地域 | 学校・図書館・児童福祉施設 | 50m |
病院・有床診療所 | 10m | |
上記表に記載の地域(旅館業兼業に限る) | 学校・図書館・児童福祉施設 | 30m |
病院・有床診療所 | 10m | |
その他の地域 | 学校・図書館・児童福祉施設・病院・有床診療所 | 100m |
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風俗営業の営業は、原則、深夜0時~午前6時の間は営業できません。
但し、年末年始の年越しイベントなど、考慮すべき事案のある場合や、繁華街の特性を考慮すべき地域などにおいては、条例での延長が認められています。
宮崎県では、以下の時期において、それぞれの地域で延長営業が可能です。
・8月12日~18日 … 県内全域
・12月20日~翌年1月8日 … 県内全域
・その他、県内の行事ごとに特定の地域で延長営業が可能です。
※以下に掲げる行事が開催日(初日を除く)とその翌日
まつり えれこっちゃみやざき | 宮崎市全域(田野町・佐土原町・高岡町・清武町を除く) |
みやざき納涼花火大会 | |
宮崎神武大祭 | |
油津港まつり | 日南市全域(北郷町・南郷町を除く) |
飫肥城下まつり | |
盆地祭り | 都城市全域(山之口町・高城町・山田町・高崎町を除く) |
都城秋まつり | |
こばやし名水まつり | 小林市全域(須木・野尻町を除く) |
こばやし秋まつり | |
京町二日市まつり | えびの市全域 |
西都夏祭り | 西都市全域 |
高鍋城灯籠まつり | 高鍋町全域 |
日向ひょっとこ祭り | 日向市全域(東郷町を除く) |
十五夜祭り | |
延岡今山大師祭り | 延岡市全域(北方町・北川町・北浦町を除く) |
まつりのべおか |
※当該行事が1日だけの開催の場合は当日は含まれず翌日のみとなります。
※宮崎県の場合は延長上限は原則午前1時までとなっています。
宮崎県では、以下の地域においては、期間に関係なく、風俗営業1号~5号(パチンコ屋を除く)の営業について、延長営業が可能です。
宮崎市 | 橘通西 | 2丁目7番・3丁目(1~10番) |
上野町 | 8~9番 | |
中央通 | 1~8番 | |
高松町 | 1番・3番 | |
千草町 | 1~4番・8番 | |
都城市 | 牟田町 | 7街区・9~11街区・18~22街区 |
中町 | 2~5街区 | |
延岡市 | 船倉1~2丁目・中央通1~3丁目・北町1丁目・中町1丁目・南町1丁目・本町1丁目・柳沢町1丁目・新町・須崎町 |
申請から許可が出るまでにそれなりに長い時間が掛かる風俗営業許可申請においては、「申請まで」をいかに短く最短で済ませることができるか、現場検査をいかにスムーズに終わらせることができるかが重要です。
行政書士を探す際も費用よりも『ある程度以上の専門性』をもっているかどうかを重視して選ぶ必要があるかと思います。
とはいえ、風俗営業についてホームページに掲げている行政書士事務所はたくさんありますので、一見してどこが専門性が高いのか低いのか、分からないと思います。
ただ、一つ、確実かつ簡単にチェックできてしまうポイントがあります。
それはラウンジやキャバクラなどを何号営業と表記しているかです。
昔は2号営業と呼ばれ、風俗営業は全部で1~8号に分かれていました。
今は、1~5号の分類になり、ラウンジ・キャバクラ・ホストクラブなどの社交飲食店は1号営業です。
変わったのは2016年で、法改正から相当年数が経過しているにも関わらず風俗営業に精通していない、慣れていない行政書士事務所は、残念ながら未だに旧法のままの解説になっていることが多いです。この状態では法改正と同時に変わっていく様々な解釈にも対応できていないでしょう。
少しでも早く許可を取るには、値段で選ばず、このようなポイントを確認して、少なくともそれなり以上の知識がある事務所に依頼されるのが望ましいと思います。
1号営業 (ラウンジ・ホストクラブ等) | 200000円 |
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4号営業(麻雀店) | 200000円 |
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特定遊興飲食店 | 200000円 |
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面積加算(50坪を超える場合) | 10000円/1坪 |
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当事務所は風俗営業許可申請について全国対応しております。
小さな店舗の場合は割引させていただく場合もありますのでご相談ください。
当事務所は大阪で特に多くの風営許可を取り扱っており、遠方の風俗営業許可申請も数多くご依頼いただいております。
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