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行政書士西山法務綜合事務所
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申請から許可が下りるまでの日数は概ね55日程度と言われています。
目安、といっても風俗営業の場合、基本的に『目安より早まる』ことは少ないのが現実です。逆に書類不備や現地検査で許可を受けるにあたって適正でない部分が見つかっての再検査、などがあればその分遅れる可能性はあります。
早く許可を取得するには、申請までの書類作成がどれだけ早く出来るか、どれだけ補正や不備の無い書類を作成できるか、現場検査がどれだけスムーズに終わるかにかかってきます。
三重県内で、風俗営業の許可申請ができない場所は以下のとおりです。
⑴住居専用地域・住居地域・準住居地域・田園住居地域
保全対象施設(学校・児童福祉施設・図書館・病院・有床診療所・特定公園)から、用途地域別に応じてそれぞれ以下の表の距離の区域内
風俗営業の種類 | 用途地域 | 距離制限 |
1号~4号営業 | 商業地域 | 70m |
その他の地域 | 100m | |
5号営業 | 商業地域 | 50m |
その他の地域 | 70m |
三重県の公安委員会規則では、『都市公園法、同施行令に定める都市公園のうち、以下の設備が全て設置されているもの』を特定公園と定め、保全対象施設としています。
1.児童の遊戯に適する広場
2.ぶらんこ
3.滑り台
4.砂場
5.便所
都道府県によっては、先に書いたような「原則として風俗営業が禁止されている地域」に該当するとしても、周辺環境や地域的な事情を勘案して、特別にその制限から除外される(風俗営業ができる)場所を条例で指定している場合があります。
こういう地域は一般的に「容認地域」と呼ばれることが多いです。
条例でこういった地域を定める主な理由は、「誰もが認める明らかな歓楽街」であるなど、新たに保育所が出来たからと言って今更、その地域での以降の新規営業を不可とするわけにもいかない地域」というような周辺環境や地域的な事情によることが多いです。
三重県条例では、以下の地域を対象から除外しており、この地域においては、該当施設が近くにあっても許可を受けることが可能となります。
1 | 桑名市 | 駅元町・参宮通(国道1号の西側かつ市道駅元町1号線南側の区域に限る)・有楽町・桑栄町(市道桑名駅前線の西側を除く) |
2 | 四日市市 | 西新地(市道西新地久保田線の北側と東側を除く) |
3 | 津市 | 大門(市道東丸之内相生町線の東側、市道大門4号線の南側と西側、市道東丸之内北町線の西側の区域のうち、市道中央大門線の南側を除く) |
4 | 松坂市 | 愛宕町(市道塚本春日線の北側と東側を除く)・愛宕町1丁目(市道乙4号線の南側と西側、国道42号線の西側を除く)・愛宕町2丁目(市道乙4号線の南側を除く)・愛宕町3~4丁目 |
5 | 伊勢市 | 大世古2丁目(市道八日市場高向線の西側を除く)・一之木2丁目(東海旅客鉄道参宮線の北側を除く) |
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風俗営業の営業は、原則、深夜0時~午前6時の間は営業できません。
但し、年末年始の年越しイベントなど、考慮すべき事案のある場合や、繁華街の特性を考慮すべき地域などにおいては、条例での延長が認められています。
三重県では、以下の時期において、それぞれの地域で延長営業が可能です。
・12月21日~翌年1月10日 … 県内全域
このうち、1月1日のみ、午前6時まで営業可能となっています。
※午前6時は翌日の営業を開始できる時間ですから、この日に限っては24時間ぶっ通しで営業することも可能ということになります。特に社交飲食店のような接待を伴う営業においては、「年越しイベント」などが慣習として行われることが多いですが、三重県のこの規定は、そういった事情を最大限に考慮した趣旨であると思われます。
これは全国唯一と言えるのではないでしょうか。
※三重県の延長上限は原則午前1時となっています。(1月1日は午前6時まで)
三重県では、以下の地域においては、上記期間に関係なく、風俗営業1号~3号の営業営業について、延長営業が可能です。
四日市市 | 西新地(市道西新地久保田線の北側と東側を除く) |
津市 | 大門 |
松坂市 | 愛宕町(市道塚本春日線の北側と東側を除く)・愛宕町1丁目(市道乙4号線の南側で市道乙3号線の東側、市道天神横通線の南側を除く)・愛宕町2丁目(市道甲1号線及び県道伊勢松坂線の南側を除く)・愛宕町3~4丁目・宮町(市道塚本春日線の南側と西側に限る)・京町(市道塚本春日線の南側で市道薬師道1号線の東側に限る)・平生町・五十鈴町 |
伊勢市 | 一之木2丁目(東海旅客鉄道参宮線の北側と県道鳥羽松坂線の区域を除く)・大世古2丁目(県道鳥羽松坂線の区域を除く)・曽禰2丁目(東海旅客鉄道参宮線の北側と県道鳥羽松坂線の区域を除く)・宮町2丁目(東海旅客鉄道参宮線の北側と県道鳥羽松坂線から西側、県道鳥羽松坂線の区域を除く) |
1号営業 (ラウンジ・ホストクラブ等) | 200000円 |
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4号営業(麻雀店) | 200000円 |
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特定遊興飲食店 | 200000円 |
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面積加算(50坪を超える場合) | 10000円/1坪 |
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当事務所は風俗営業許可申請について全国対応しております。
小さな店舗の場合は割引させていただく場合もありますのでご相談ください。
当事務所は大阪で特に多くの風営許可を取り扱っており、遠方の風俗営業許可申請も数多くご依頼いただいております。
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