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申請から許可が下りるまでの日数は概ね55日程度と言われています。
目安、といっても風俗営業の場合、書類や現場検査がよほどスムーズで完璧でない限り、『目安より早まる』ことは少ないのが現実です。逆に書類不備や現地検査で許可を受けるにあたって適正でない部分が見つかっての再検査、などがあればその分遅れる可能性はあります。
早く許可を取得するには、申請までの書類作成がどれだけ早く出来るか、どれだけ補正や不備の無い書類を作成できるか、現場検査がどれだけスムーズに終わるかにかかってきます。
福井県内で、風俗営業の許可申請ができない場所は以下のとおりです。
⑴住居専用地域・住居地域・準住居地域・田園住居地域
保全対象施設(学校・児童福祉施設・図書館・病院・有床診療所)から、用途地域別に応じてそれぞれ以下の表の距離の区域内
風俗営業の種類 | 用途地域 | 距離制限 |
1号~4号(麻雀) | 商業地域 | 30m |
その他の地域 | 70m | |
4号(パチンコ)・5号 | 商業地域 | 30m |
その他の地域 | 100m |
※他の都道府県に比べて、比較的シンプルでわかりやすいルールとなっています。
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風俗営業の営業は、原則、深夜0時~午前6時の間は営業できません。
但し、年末年始の年越しイベントなど、考慮すべき事案のある場合や、繁華街の特性を考慮すべき地域などにおいては、条例での延長が認められています。
福井県では、以下の時期において、それぞれの地域で延長営業が可能です。
・12月21日~12月30日 … 県内全域
・1月4日~1月10日 … 県内全域
※多くの都道府県において、この「特別に延長できる期間」はお盆や年末年始などが指定されています。年末年始を指定するのは、特に社交飲食店のような接待を伴う営業においては、上記のように「年越しイベント」などが慣習として行われることが多く、そういった事情を考慮する趣旨であることが殆どです。
しかし、福井県においてはその年末年始(大晦日と三が日)があえて外されていますので、福井県では原則として「年越し営業は認められていない」ということになります。
これは全国的にもかなり珍しいと思います。
※福井県の場合は延長上限は午前1時となっています。
福井県では、以下の地域においては、上記地域、上記期間に関係なく、風俗営業1号~3号の営業と麻雀店の営業について、延長営業が可能です。
福井県内では、年越しイベントが出来るのはこの地域のみ、ということになりますね。
福井市 | 商業地域の内、中央1丁目・中央3丁目・順化1~2丁目 |
敦賀市 | 商業地域の内、神楽町1丁目(2,3番)・本町1丁目・津内町1丁目(1~5番)・清水町1丁目(18~23番) |
福井県の風俗営業に関する条例は、制限地域についても営業時間の特例についても、例外規定が皆無で非常にシンプルでわかりやすい構成になっています。
1号営業 (ラウンジ・ホストクラブ等) | 200000円 |
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4号営業(麻雀店) | 200000円 |
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特定遊興飲食店 | 200000円 |
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面積加算(50坪を超える場合) | 10000円/1坪 |
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当事務所は風俗営業許可申請について全国対応しております。
小さな店舗の場合は割引させていただく場合もありますのでご相談ください。
当事務所は大阪で特に多くの風営許可を取り扱っており、遠方の風俗営業許可申請も数多くご依頼いただいております。
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