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石川県の風俗営業許可

風俗営業許可は、申請から許可が下りるまでの日数は概ね55日程度が目安と言われています。

目安、といっても風俗営業の場合、基本的に『目安より早まる』ことは少ないのが現実です。逆に書類不備や現地検査で許可を受けるにあたって適正でない部分が見つかっての再検査、などがあればその分遅れる可能性はあります。

早く許可を取得するには、申請までの書類作成がどれだけ早く出来るか、どれだけ補正や不備の無い書類を作成できるか、現場検査がどれだけスムーズに終わるかにかかってきます。

石川県で風俗営業許可申請が出来ない場所

石川県内で、風俗営業の許可申請ができない場所は以下のとおりです。

⑴住居専用地域・住居地域・準住居地域

保全対象施設から、用途地域別に応じてそれぞれ以下の表の距離の区域内

用途地域と保全対象施設距離制限
学校(大学以外)・図書館・児童福祉施設・病院商業地域(市の区域を除く30m
近隣商業地域50m
その他の用途地域100m

※石川県では、多くの都道府県のように「国道沿いに許容地域を設ける」ような例外規定がありません。とてもシンプルな規定になっている印象です。

容認地域について(「市の区域を除く」とは?)

上記の保全施設からの距離制限で、商業地域における距離制限は「市の区域を除く」とあります。

これは、金沢市をはじめ、石川県内の「〇〇市」に該当する地域の中の商業地域を除く、と言う意味になります。

つまり、この距離制限は市内の商業地域以外用途地域の地域や郡、町、村などに適用され、各市内の商業地域であればこの距離制限規定そのものが適用されません。制限規定が適用されない、というのは簡単に言うと制限が無い、と言う意味で、「隣に病院があっても出来る」ということです。

全国的にみても比較的風俗営業に対する規制は緩く、比較的シンプルなルールとなっているといえます。

他の都道府県でもこういった保全施設の有無に関係なく営業ができる「容認地域」が指定されていること自体は特段珍しくはないのですが、その場合でも細かく繁華街の地区地名を指定することが多く、石川県のように【県内の「市の商業地域」】が全て容認地域、というのはかなりレアケースと思われます。

全国的にみても比較的に規制は緩いほうで、風俗営業に対して非常に寛容な印象を受けます。

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営業時間について

風俗営業の営業は、原則、深夜0時~午前6時の間は営業できません。

但し、年末年始の年越しイベントなど、考慮すべき事案のある場合や、繁華街の特性を考慮すべき地域などにおいては、条例での延長が認められています。

石川県では、以下の時期において、それぞれの地域で延長営業が可能です。

・7月14日~17日

・8月14日~17日

・12月21日~翌年1月10日 … 県内全域

・その他、県内の行事ごとに、それぞれ以下の日程で延長営業が可能です。

 (それぞれ、該当行事の「初日の翌日から最終日の翌日まで」とされています。

金沢百万石まつり金沢市全域
青柏祭の曳山行事七尾市全域
お旅まつり小松市全域
おっしょべ祭り小松市のうち、粟津町・井口町・湯上町・戸津町
輪島大祭輪島市全域
珠洲まつり珠洲市全域
十万石まつり加賀市全域
菖蒲湯まつり山代温泉
片山津温泉湯のまつり片山津町・片山津温泉・潮津町
山中温泉こいこい祭山中温泉の一部(下欄に詳細表記)

※山中温泉の一部とは?

こおろぎ町・南町・湯の出町・下谷町・本町1~2丁目、薬師町・栄町・河鹿町・湯の本町・富士見町・白山町・東桂木町・西桂木町・上野町・上野町1丁目・菅谷町・栢野町・風谷町・大内町・我谷町・片谷町・坂下町・小杉町・生水町・九谷町・真砂町・西住町・枯渕町・杉水町・上神保町・市谷町・荒谷町・中津原町・今立町・菅生谷町・大土町・四十九院町・滝町・塚谷町・塚谷町」1~3丁目・上原町・上原町1~2丁目・加美谷台1~2丁目・長谷田町・旭町・中田町・二天町・宮の杜1~2丁目

※石川県の場合は延長上限は午前1時となっています。

石川県の風俗営業の営業時間の特例地域

石川県では、以下の地域においては、上記地域、上記期間に関係なく、風俗営業1号~5号(パチンコ屋を除く)の営業について、延長営業が可能です。

金沢市片町1~2丁目・木倉町

※容認地域が広いのに比べ、延長営業が認められる地域は少ないです。

料金表

1号営業

(ラウンジ・ホストクラブ等)

200000円
4号営業(麻雀店)200000円
特定遊興飲食店200000円
面積加算(50坪を超える場合)10000円/1坪

当事務所は風俗営業許可申請について全国対応しております。

小さな店舗の場合は割引させていただく場合もありますのでご相談ください。

当事務所は大阪で特に多くの風営許可を取り扱っており、遠方の風俗営業許可申請も数多くご依頼いただいております。

できるだけ早く許可を取りたい方、お気軽にお問合せください。

当事務所アクセス

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住所

〒550-0013
大阪市西区新町1-8-1

地下鉄四ツ橋駅1番A出口 徒歩2分

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土曜日・日曜日・祝日

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