大阪ミナミ・大阪キタの風俗営業、深夜酒類、古物営業、酒販業、建設業等、大阪の許可申請ならお任せください。
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行政書士西山法務綜合事務所
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-8-1 行成ビル5階
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その他 | 休日夜間対応/全国対応 |
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申請から許可が下りるまでの日数は概ね55日程度と言われています。
目安、といっても風俗営業の場合、書類や現場検査がよほどスムーズで完璧でない限り、『目安より早まる』ことは少ないのが現実です。逆に書類不備や現地検査で許可を受けるにあたって適正でない部分が見つかっての再検査、などがあればその分遅れる可能性はあります。
許可取得までの期間を縮めるために必要なのは、書類作成がスムーズにできるかどうか、図面や作成書類が的確かどうか、現場検査がどれだけスムーズに終わるか、です。
静岡県では、風俗営業許可申請が出来る場所と出来ない場所が、条例及び規則により他の都道府県よりもかなり細かく例外規定があり、まずはその内容を間違いなく読み解けることが重要になります。
これはおそらく地元の行政書士さんであっても風営許可を特に専門にしていないと間違えてしまい、本当は許可申請できる場所なのに「出来ない」と回答してしまったり、またはその逆に本当は出来ない場所なのに「できます」と回答してしまう先生もいるのではないかと思います。そうなってしまうとその損害は相当大きいでしょう。
静岡県では特に、費用の安さよりも専門性を重視して行政書士事務所を選ぶ必要があると思います。
まずはその規定を出来る限り分かりやすく解説していきます。
⑴住居専用地域・住居地域・準住居地域に該当する地域は原則として営業できません。
⑵上記以外の用途地域であっても、以下の地域は、実態として住宅地が多いことから風俗営業許可を出すには不適切という判断から、「例外制限地域」として営業が出来ない地域に指定されています。
例外制限地域
沼津市 | 馬込・獅子浜・江ノ浦・多比の市街化調整区域うち、国道414号の道路の区域の周囲30m | ||
富士市 | 中之郷小池 | 市道富士川中之郷線→市道幸町小池線→高速東海自動車道に囲まれた区域 | |
中野台 | 1丁目・2丁目 | ||
北松野 | 中野・浅間林の一部・沖田の一部 | ||
南松野 | 中野の一部 | ||
富士宮市 | 貫戸字両替山・山本字長峰・青木字西野山・外神字河原上・星山字(上ノ原・坊地・下羽鮒字小平野 | ||
静岡市 | 清水区 | 蒲原東・蒲原新栄 | |
駿河区 | 緑ヶ丘の一部・中原字東蛭子宮の一部・富士見台(1丁目及び2丁目)の一部 | ||
浜松市 | 中区 | 佐鳴台3~6丁目のうち、近隣商業地域 | |
西区 | 湖東町字気賀谷・湖東町字東原・大人見町字向イ山・ 古人見町字アヘカヤ・古人見町字向イ山・古人見町字アベケヤ | ||
南区 | 高塚町の一部 | ||
浜北区 | 寺島 | 西南崎・大南崎・東南崎・南崎(市道寺島19号線西側の区域内) | |
県道二俣浜松線→市道八幡団地4号線→市道上善地八幡団地線に囲まれた区域及びその周囲30m | |||
県道二俣浜松線→→市道上善地八幡団地線→市道八幡団地15号線に囲まれた区域及びその周囲30m |
※「の一部」としている部分は、番地で細かく指定されており、掲載するとかえって見にくくなることから割愛しています。
⑶保護施設からの距離制限
学校・児童福祉施設・図書館・病院・有床診療所 | 商業地域 | 50m |
それ以外 | 100m |
⑴住居専用地域・住居地域・準住居地域・田園住居地域のうち、以下の場所は例外的に制限除外とされているので、営業することが出来ます。
制限除外地域
下田市 | 三丁目のうち、富士箱根伊豆国立公園内の第二種特別地域以外 | |
蓮台寺字山崎 | ||
柿崎 | 武山・間戸山・間戸浜・梨ノ木・西ノ久保・高磯・高浜・庇潟 | |
伊豆市修繕寺 | 金付免・上り山田・杉原・神戸・中尾・温泉場・小坂・久保・小山・白井田・白井・天臺・皇子ヶ原・廣瀬・寺田澤 | |
伊豆の国市 | 国道136号線の区域の周囲30メートルの区域内 | |
伊東市 | 全域 | |
熱海市 | 下多賀 | 風越・浜田・池田・新釜・仁多田・二本松(国道135号線と市道下多賀中野本線に囲まれた区域) |
沼津市 | 大岡・岡一色・岡宮・足高(県道沼津インター線の道路の周囲30mの区域) | |
御殿場市 | 茱萸沢・萩沢・西田中・川島田(国道138号線と県道富士御殿場線の間の国道246号線の周囲30m) | |
富士宮市 | 外神・宮原・万野原新田(国道139号線の周囲30m) | |
宮原・外神(県道朝霧富士宮線の周囲30m) | ||
静岡市清水区 | 八坂北1丁目・八坂東(1丁目、2丁目)・八坂町・西久保(国道1号線静清バイパスの周囲50m) | |
藤枝市 | 国道1号線の周囲30mの区域(岡部町の一部を除く) | |
島田市 | 一級河川大津谷川から県道島田金谷線までの間の国道1号線の周囲30m | |
国道1号線から県道島田川根線までの間の県道島田金谷線の周囲30m | ||
袋井市 | 国道150号線、県道磐田袋井線、県道袋井春野線、市道山梨浅羽線の周囲30m | |
磐田市 | 国道150号線、県道磐田福田線、市道中島高島線、市道中川通りの周囲30m | |
浜松市 | 高林1,4,5丁目・曳馬5,6丁目・上島1,2、5丁目のうち、国道152号線、市道有玉高林線、市道田町高林線の周囲30m | |
湖西市 | 新居町新居のうち、新居弁天線→新居153号線→向島弁天線に囲まれた区域 | |
函南町 | 大土肥・間宮・仁田のうち、国道136号線から函南停車場線までの間の熱海函南線の周囲30m |
⑵以下の地域内で営まれる旅館業の施設内に設置される場合は、これまでの規定に関わらず営業することが出来ます。ただし、1号営業(社交飲食店)と4号営業(麻雀・パチンコ)に限ります。
下田市 | 全域 | |
伊豆市 | 全域 | |
伊豆の国市 | 大仁・中岡・古奈 | |
伊東市 | 全域 | |
熱海市 | 全域 | |
沼津市 | 口野・内浦重寺・内浦小浜・内浦三津・内浦長浜・常磐町(2,3丁目)・本末・戸田 | |
静岡市 | 清水区 | 三保 |
葵区 | 井川・梅ヶ島・入島 | |
浜松市 | 西区 | 舘山寺町 |
東伊豆町 | 全域 | |
南伊豆町 | 全域 | |
河津町 | 全域 | |
川根本町 | 寸又峡 |
⑶お店を構えたい場所が建物の立地関係で、「営業所の一部が営業不可の地域」にまたがってしまう場合でも、以下の条件を両方満たしていれば営業することが可能です。
1.営業所の敷地の過半が商業地域または近隣商業地域に入っていること。
(「過半」なのでぴったり半分の場合は適用されません)
2.隣接する営業不可エリアにはみ出した部分が、その境界線から40m以内に収まる
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風俗営業の営業は、原則、深夜0時~午前6時の間は営業できません。
但し、年末年始の年越しイベントなど、考慮すべき事案のある場合や、繁華街の特性を考慮すべき地域などにおいては、条例での延長が認められています。
静岡県では、以下の時期において、それぞれの地域で延長営業が可能です。
・7月13日~17日 … 県内全域
・8月13日~17日 … 県内全域
・12月1日~翌年1月8日 … 県内全域
・その他、各警察署管轄区域別に以下の日程で延長営業が可能です。
黒船祭 | 下田市 |
あやめ祭り | 伊豆の国市 |
三島大社夏祭り | 三島市 |
按針祭 | 伊東市 |
熱海海上花火大会(7月8月に限る) | 熱海市 |
伊豆山納涼花火大会 | |
やぶさめ祭り | 富士宮市 |
富士宮秋祭り | |
清水港祭り | 静岡市清水区 |
静岡まつり | 静岡市葵区・駿河区 |
浜松まつり | 浜松市 |
※静岡県の場合は延長上限は午前1時となっています。
※12月が丸ごと県内全域で延長営業可能になっています。これは他の都道府県に比べてかなり長いです。
静岡県では、以下の地域内のうち、用途地域が「商業地域」となっている場所においては、上記地域、上記期間に関係なく、接待飲食店と麻雀店に限り、延長営業が可能です。
下田市 | 1丁目(13番~15番以外)~3丁目・西本郷丁目・東本郷1丁目 | |
伊東市 | 銀座元町・寿町・幸町・桜木町(1,2丁目)・猪戸(1、2丁目)・宝町・中央町・東松原町・松川町・松原本町・松原湯端町・弥生町・湯川(1,3丁目)・和田1丁目・竹の内1丁目 | |
熱海市 | 上宿町・銀座町・咲見町(7番以外)・清水町・昭和町・田原本町・中央町・渚町・和田浜南町 | |
三島市 | 一番町・大宮町3丁目・中央町・芝本町・広小路町・本町 | |
沼津市 | 上土町・大手町1~5丁目・鵰町・幸町・西条町・魚町・三枚橋町・下本町・白銀町・ 新宿町・新町・末広町・浅間町・添地町・大門町・高島町・高沢町・通横町・仲町・ 高島本町・八幡町・東宮後町・本町・真砂町・町方町 | |
御殿場町 | 新橋の商業地域の内、 ⑴県道沼津小山線→県道御殿場停車場線→市道216号線→市道4242号線→市道1514号線に囲まれた地域 ⑵県道沼津小山線→県道御殿場停車場線→市道1502号線→市道1480号線に囲まれた地域 | |
富士市 | ⑴富士町・平垣・平垣本町・本町、の商業地域の内、東海旅客鉄道東海道本線北側の地域 ⑵今泉1丁目・中央町1~3丁目・伝法・錦町1丁目・御幸町・吉原1~5丁目・依田原・依田原町 | |
富士宮市 | 大宮町(1番、2番、8番、10番、12~32番)・貴船町(1番、2番)・中央町(2~5番、7~9番、12~15番)・西町(1~5番、10~17番、25~27番)・東町(13~14番、21~23番、30番)・宮町(4~10番) | |
静岡市清水区 | 相生町・旭町・入船町・江尻東1~3丁目・大手1丁目・小芝町・銀座・島崎町・袖師町・宝町・千歳町・辻1丁目・巴町・富士見町・本郷町・真砂町・松原町・万世町1~2丁目・港町1~2丁目・宮代町 | |
静岡市葵区 | 安倍町(県道井川湖御幸線西側かつ県道静岡環状線北側を除く)・梅屋町・大鋸町・追手町・上石町・川辺町1~2丁目・金座町・車町・黒金町・紺屋町・呉服町1~2丁目・駒形通1~3丁目・栄町・桜木町・七間町・昭和町・新通1丁目・駿河町・大工町・鷹匠1~3丁目(3丁目の県道静岡環状線東側を除く)・茶町1丁目・天王町・伝馬町・常磐町1~3丁目・研屋町・中町・西門町・馬場町・人宿町1~2丁目・日出町・富士見町・双葉町・宮ケ崎町・本通1~10丁目・本通西町・御幸町・弥勒町1丁目・八千代町・横田町(市道御幸町柚木旧東海道線北側を除く)・吉野町・両替町1~2丁目 | |
静岡市駿河区 | 泉町(1~3番、6~9番)・稲川町1丁目(1~7番)・南町(1~11番) | |
掛川市 | 駅前・紺屋町・肴町・中町・連雀 | |
浜松市中区 | 旭町・池町・板屋町・海老塚町・海老塚1丁目(市道竜禅寺雄踏線北側)・尾張町・鍛治町・北田町・北寺島町(市道早出寺脇線西側、市道飯田鴨江線北側)・元目町・紺屋町・肴町・塩町・下池川町(国道152号線東側かつ市道植松和地線南側)・神明町・砂山町(市道海老塚砂山1号線北川かつ市道砂山34号線西側かつ市道砂山北寺島2号線北側)・大工町・高町・田町・千歳町・中央1、3丁目・伝馬町・利町・常磐町・平田町・成子町・旅籠町・八幡町・早馬町・東田町・松城町(市道松城栄1号線東側)・元魚町・元城町(国道257線東側、市道馬込住吉線南側)・元浜町・山下町・連尺町 |
特に静岡県は、条例の中に「原則OKだけど例外的に駄目な場所」があったり、「原則NGだけど例外的に認めている場所」があったり、他の都道府県に比べて例外規定が多く、非常に細かい内容となっています。
その場所は営業できるのかできないのか?
その場所は午前1時までの延長営業ができるのかできないのか?
静岡県では、風俗営業に精通していないとなかなか正しく答えることができないかもしれません。行政書士を探す際も費用面よりも『ある程度以上の専門性』をもっているかどうかを重視して選ぶ必要があるかと思います。
とはいえ、風俗営業についてホームページに掲げている行政書士事務所はたくさんありますので、一見してどこが専門性が高いのか低いのか、分からないと思います。
ただ、一つ、確実かつ簡単にチェックできてしまうポイントがあります。
それはラウンジやキャバクラなどを何号営業と表記しているかです。
昔は2号営業と呼ばれ、風俗営業は全部で1~8号に分かれていました。
今は、1~5号の分類になり、ラウンジ・キャバクラ・ホストクラブなどの社交飲食店は1号営業です。
変わったのは2016年で、法改正から相当年数が経過しているにも関わらず風俗営業に精通していない、慣れていない行政書士事務所は、残念ながら未だに旧法のままの解説になっていることが多いです。この状態では法改正と同時に変わっていく様々な解釈にも対応できていないでしょう。
少しでも早く許可を取るには、値段で選ばず、このようなポイントを確認して、少なくともそれなり以上の知識がある事務所に依頼されるのが望ましいと思います。
1号営業 (ラウンジ・ホストクラブ等) | 200000円 |
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4号営業(麻雀店) | 200000円 |
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特定遊興飲食店 | 200000円 |
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面積加算(50坪を超える場合) | 10000円/1坪 |
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当事務所は風俗営業許可申請について全国対応しております。
小さな店舗の場合は割引させていただく場合もありますのでご相談ください。
当事務所は大阪で特に多くの風営許可を取り扱っており、遠方の風俗営業許可申請も数多くご依頼いただいております。
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