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行政書士西山法務綜合事務所
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申請から許可が下りるまでの日数は概ね55日程度と言われています。
目安、といっても風俗営業の場合、書類や現場検査がよほどスムーズで完璧でない限り、『目安より早まる』ことは少ないのが現実です。逆に書類不備や現地検査で許可を受けるにあたって適正でない部分が見つかっての再検査、などがあればその分遅れる可能性はあります。
早く許可を取得するには、申請までの書類作成がどれだけ早く出来るか、どれだけ補正や不備の無い書類を作成できるか、現場検査がどれだけスムーズに終わるかにかかってきます。
富山県内で、風俗営業の許可申請ができない場所は以下のとおりです。
保全対象施設から、用途地域別に応じてそれぞれ以下の表の距離の区域内
用途地域と保全対象施設 | 距離制限 | |
住居集合地域(住居専用地域・住居地域・準住居地域・田園住居地域) | 営業不可 | |
商業地域 | 学校(大学を除く)・児童福祉施設 | 70m |
大学・病院・図書館・ | 50m | |
その他の用途地域 | 学校(大学を除く)・児童福祉施設 | 100m |
大学・病院・図書館 | 70m |
※多くの都道府県では、『ただし、準住居地域の場合は国道の両端○○mの地域ならOK」と例外を設けていることが多いのですが、富山県条例にはそれはありません。おそらく他の都道府県に比べて、大通り沿いのパチンコ店などは少ないのではないでしょうか?
また商業地域においても、学校や児童福祉施設から50~70mもの距離制限など、全国的にも厳しいほうに入るのではないかと思います。
都道府県によっては、先に書いたような「原則として風俗営業が禁止されている地域」に該当するとしても、周辺環境や地域的な事情を勘案して、特別にその制限から除外される(風俗営業ができる)場所を条例で指定している場合があります。
こういう地域は一般的に「容認地域」と呼ばれることが多いです。
条例でこういった地域を定める主な理由は、「誰もが認める明らかな歓楽街」であるなど、新たに保育所が出来たからと言って今更、その地域での以降の新規営業を不可とするわけにもいかない地域」というような周辺環境や地域的な事情によることが多いです。
富山県条例には、以下の地域を対象から除外しており、この地域においては、該当施設が近くにあっても許可を受けることが可能となります。
1 | 富山市 | 富山停車場線→市道区画街路2713号→県庁線→国道41号線に囲まれた区域 |
2 | 新富1丁目、2丁目・桜町1丁目、2丁目・内幸町 | |
3 | 高岡市 | 市道末広町本丸線→高岡停車場線→高岡小杉線→市道下関3号線→高岡小杉線→市道形原町新横線で囲まれた区域 |
4 | 黒部市 | 宇奈月温泉桃原・宇奈月温泉五千僧・宇奈月温泉大原・宇奈月町音澤弥太平・黒部峡谷口 |
※この表の地名や道路は平成28年12月25日時点のものです。
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風俗営業の営業は、原則、深夜0時~午前6時の間は営業できません。
但し、年末年始の年越しイベントなど、考慮すべき事案のある場合や、繁華街の特性を考慮すべき地域などにおいては、条例での延長が認められています。
富山県では、以下の時期において、それぞれの地域で延長営業が可能です。
・8月14日~18日
・12月25日~翌年1月8日 … 県内全域
・その他、各警察署管轄区域別に以下の日程で延長営業が可能です。
下新川郡 | 朝日町 | 7月1日~3日・8月2日~4日 |
入善町 | 6月19日~21日・8月5日~8日 | |
黒部市 | 宇奈月駐在所・東山駐在所・愛本駐在所の管轄区域 | 2月第1土曜に続く日曜・5月2日~6日・8月12日13日 |
上記3駐在所の所管以外の区域 | 6月25日、26日・8月第一金曜に続く土曜日とその翌日 | |
魚津市 | 全域 | 6月5日~7日・8月第一金曜から3日間 |
滑川市 | 全域 | 6月16日~18日 |
富山市 | 水橋交番・上条駐在所・三郷駐在所の所管区域 | 7月第4土曜に続く日曜とその翌日・10月16日17日 |
北警察署の管轄の内、上記3駐在所の所管区域以外 | 5月17日、18日・8月2日~4日 | |
北警察書・中央警察署・南警察書の管轄区域 | 4月5日~11日の間の土日とその翌日 | |
8月第1金曜に続く土曜からその翌々日 | ||
呉羽交番・五福交番・池多駐在所の所管区域 | 4月5日~11日の間の土日とその翌日 | |
8月第1金曜に続く土曜からその翌々日 | ||
中央警察署の管轄区域 | 6月1日~4日 | |
五福交番・富南交番・空港前交番の所管区域 | ||
八尾幹部交番の所管区域 | 5月4日・9月2日~4日 | |
卯花駐在所・仁歩駐在所・野積駐在所の所管区域 | ||
中新川郡 | 上市町 | 6月9日~11日 |
立山町 | 6月12日~14日 | |
射水市 | 大門交番の所管区域 | 10月第二月曜日 |
新湊幹部交番・奈呉の浦交番の所管区域 | 5月16日17日・8月2日3日・10月2日3日 | |
射北交番・新南交番の所管区域 | ||
高岡市 | 福岡町交番・西五位駐在所の所管区域 | 9月24日25日 |
福岡町交番・西五位駐在所の所管区域以外 | 5月2日3日・8月6日~8日・9月11日12日 | |
10月第一金曜に続く土曜からその翌々日 | ||
伏木幹部交番の所管区域 | 5月16日17日・8月3日4日 | |
氷見市 | 全域 | 4月18日19日・7月14日15日 |
南砺市 | 井波幹部交番の所管区域 | 5月4日・7月22日~29日 |
井口駐在所の所管区域(旧井口村を除く) | ||
福野交番の所管区域 | 5月2日3日 | |
砺波市 | 庄川駐在所の所管区域 | 6月第一土曜に続く日曜とその翌日 |
庄川駐在所の所管区域以外の区域 | 4月17日18日・5月3日~5日・9月17日18日 | |
6月第二金曜に続く土曜とその翌日 | ||
南砺市 | 南砺警察署直轄地域・石黒駐在所の所管区域 | 7月23日~26日 |
西太美駐在所・東太美駐在所の所管区域 | ||
北山田駐在所・南蟹谷駐在所の所管区域 | ||
城端交番の所管区域 | 5月6日・9月15日16日 | |
小矢部市 | 全域 | 4月30日、5月1日 |
津沢駐在所の所管区域 | 6月第一金曜に続く土曜とその翌日 |
※警察署の管轄地域や交番・駐在所の所管区域で分類しているのは珍しいですね。
※富山県の場合は延長上限は午前1時となっています。
富山県では、以下の地域においては、上記地域、上記期間に関係なく、風俗営業1号~5号(パチンコ屋を除く)の営業について、延長営業が可能です。
1 | 富山市 | 富山停車場線→市道区画街路2713号→県庁線→国道41号線に囲まれた区域 |
2 | 新富1丁目、2丁目・桜町1丁目、2丁目・内幸町 | |
3 | 高岡市 | 市道末広町本丸線→高岡停車場線→高岡小杉線→市道下関3号線→高岡小杉線→市道形原町新横線で囲まれた区域 |
※上記の「容認地域」から黒部市が除かれています。
1号営業 (ラウンジ・ホストクラブ等) | 200000円 |
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4号営業(麻雀店) | 200000円 |
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特定遊興飲食店 | 200000円 |
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面積加算(50坪を超える場合) | 10000円/1坪 |
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当事務所は風俗営業許可申請について全国対応しております。
小さな店舗の場合は割引させていただく場合もありますのでご相談ください。
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