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行政書士西山法務綜合事務所
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申請から許可が下りるまでの日数は行政庁の休日を含まずに概ね55日程度と言われています。この行政庁(風営許可申請においては警察署の許可窓口のことですが)の休日(つまり、土日祝日)を含むか含まないかも都道府県ごとに異なります。愛媛県では「含まない」と明言されているので、実日数は80日前後かかると考えた方がよいでしょう。それもあくまでも目安の期間であり、補正や再検査などがあると状況によってもっと遅くなる可能性ももちろんあります。
それでなくても申請してから実質3か月近くかかってしまう許可申請で、なおかつ、風俗営業は申請時点で賃貸契約が成立し、少なくとも現場検査時点では店舗が「いつでも営業できる状態」まで内装が完成していないといけません。つまりその間のカラ家賃が掛かってしまいます。それを出来るだけ縮め、早く許可を取得するには、申請までの書類作成がどれだけ早く出来るか、どれだけ補正や不備の無い書類を作成できるか、現場検査がどれだけスムーズに終わるかにかかってきます。
第1種地域 | ・住居専用地域 ・住居地域、準住居地域・田園住居地域(国道及び県道の両側100mの区域を除く) |
第2種地域 | ・商業地域 |
第3種区域 | ・その他の地域 |
愛媛県内で、風俗営業の許可申請ができない場所は以下のとおりです。
愛媛県では、営業したい業種によって、保全施設からの距離制限が変わってくるので要注意です。このように、業種ごとに違う距離制限を設けているのは珍しいパターンと言えます。
ただ、その距離制限自体は他の都道府県と比べても、それほど厳しいものではありません。
とくに商業地域でアミューズメントバー(ゲームセンターの扱いなので、5号営業に分類されます。)を開業する場合などは、周囲10mというかなり狭い範囲なので、出来ない場所の方が少ないといえるでしょう。
⑴第1種地域
⑵風俗営業の業種ごとに、保全対象施設から、用途地域別に応じてそれぞれ以下の表の距離の区域内
⑴1号営業~3号営業・4号(麻雀店)営業の場合
地域区分と保全対象施設 | 距離制限 | |
第1種地域 | 営業不可 | |
第2種地域 | 学校(大学を除く)・図書館・児童福祉施設 | 50m |
病院・有床診療所 | 10m | |
第3種地域 | 学校(大学を除く)・図書館・児童福祉施設 | 50m |
病院・有床診療所 | 30m |
⑵4号(パチンコ店)営業の場合
地域区分と保全対象施設 | 距離制限 | |
第1種地域 | 営業不可 | |
第2種地域 | 学校(大学を除く)・図書館・児童福祉施設 | 50m |
病院・有床診療所 | 30m | |
第3種地域 | 学校(大学を除く)・図書館・児童福祉施設 | 70m |
病院・有床診療所 | 50m |
⑶5号営業(ゲームセンター・アミューズメントバー)の場合
地域区分と保全対象施設 | 距離制限 | |
第1種地域 | 営業不可 | |
第2種地域 | 学校(大学を除く)・図書館・児童福祉施設・病院・有床診療所 | 10m |
第3種地域 | 学校(大学を除く)・図書館・児童福祉施設・病院・有床診療所 | 30m |
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風俗営業の営業は、原則、深夜0時~午前6時の間は営業できません。
但し、年末年始の年越しイベントなど、考慮すべき事案のある場合や、繁華街の特性を考慮すべき地域などにおいては、条例での延長が認められています。
愛媛県では、以下の時期において、それぞれの地域で延長営業が可能です。
・12月21日~翌年1月1日 … 県内全域
※愛媛県の場合は延長上限は午前1時となっています。
愛媛県では、風俗営業の営業のうち、接待飲食店と麻雀店に限り、以下の地域では、上記期間に関係なく延長営業が可能です。
市 | 地名 | 番地 |
松山市 | 道後湯月町 | 1番、3~4番 |
道後湯之町 | 1番、4~6番、12~16番、20番 | |
道後多幸町 | 6~7番 | |
道後鶯谷町 | 1~3番、5番 | |
道後姫塚 | 100~125番地 | |
大街道 | 1丁目(4~6番地)、2丁目 | |
一番町 | 1丁目(1~11番地)、2丁目(1~5番地)、3丁目(1~2番地) | |
二番町 | 1~3丁目 | |
三番町 | 1~3丁目 | |
千舟町 | 1丁目(2~6番地)、2丁目(5~8番地)、3丁目(3~5番地) | |
勝山町 | 1丁目(2~5番地、8~11番地、14~15番地、18番地) | |
今治市 | 室屋町 | 1~3丁目、4丁目(1~2番地) |
米屋町 | 1~3丁目、4丁目(1~2番地) | |
本町 | 1丁目(1番地)、2丁目(1番地)、3丁目(1番地)、4丁目(1番地) | |
別宮町 | 1丁目(2番地) | |
常磐町 | 2~3丁目 | |
栄町 | 1~3丁目、4丁目(1~2番地) | |
共栄町 | 1~3丁目、4丁目(1~5番地) | |
大正町 | 1丁目、2丁目(2~3番地)、3丁目(1番地、4番地) | |
黄金町 | 1丁目(3~4番地、10番地) | |
末広町 | 1丁目、2丁目(2~3番地)、3丁目(2~3番地)、 | |
松本町 | 1~3丁目 | |
旭町 | 1丁目(1~2番地、5番地)2丁目(1~2番地)3丁目(1番地、4番地) | |
宇和島市 | 恵美須町 | 1丁目 |
丸之内 | 5丁目 | |
中央町 | 1丁目(2~10番)、2丁目(2~5番) | |
新町 | 1丁目(2~10番)2丁目(2~9番) | |
錦町 | 4~7番 | |
新居浜市 | 泉池町・泉宮町・徳常町・若水町1~2丁目 |
※愛媛県条例においては、この営業時間延長は5号営業(ゲームセンター・アミューズメントバー)は、該当しません。こういった細かい規定は、地元の行政書士でも風営が専門でなければ見落としをしている可能性がありますので、注意が必要です。
1号営業 (ラウンジ・ホストクラブ等) | 200000円 |
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4号営業(麻雀店) | 200000円 |
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特定遊興飲食店 | 200000円 |
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面積加算(50坪を超える場合) | 10000円/1坪 |
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当事務所は風俗営業許可申請について全国対応しております。
小さな店舗の場合は割引させていただく場合もありますのでご相談ください。
当事務所は大阪で特に多くの風営許可を取り扱っており、遠方の風俗営業許可申請も数多くご依頼いただいております。
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