大阪ミナミ・大阪キタの風俗営業、深夜酒類、古物営業、酒販業、建設業等、大阪の許可申請ならお任せください。
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行政書士西山法務綜合事務所
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その他 | 休日夜間対応/全国対応 |
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申請から許可が下りるまでの日数は概ね55日程度と言われています。(あくまでも目安の期間であり、補正や再検査などがあると状況によってそれより遅くなる可能性ももちろんあります)
目安、といっても風俗営業の場合、書類や現場検査がよほどスムーズで完璧でない限り、『目安より早まる』ことは少ないのが現実です。逆に書類不備や現地検査で許可を受けるにあたって適正でない部分が見つかっての再検査、などがあればその分遅れる可能性はあります。
早く許可を取得するには、申請までの書類作成がどれだけ早く出来るか、どれだけ補正や不備の無い書類を作成できるか、現場検査がどれだけスムーズに終わるかにかかってきます。
第1種地域 | ・住居専用地域、田園住居地域 ・住居地域、準住居地域 (このうち、国道及び県道の両側30メートルの区域を除く) ・高松市飯田町1035-1 ・高松市壇紙町2300 ・高松市田村町1175-1、1179-1、1223-1 |
第2種地域 | ・商業地域 ・近隣商業地域 ・仲多度郡琴平町のうち、 町道西山揚子川線→県道琴平停車場琴平公園線→町道本宮町線→ 県道原田琴平線→県道大麻琴平十郷線→町道小松谷川護摩谷線→ 町道能登屋小路線→町道札ノ前横断線→琴平町川西815番地先の 国有地道路によって囲まれた区域 |
第3種区域 | 国道、県道の両側30メートル以内の区域 (但し、第1種区域・第2種区域を除く) (※上記の赤字記載の「第1種」から除外された地域はこちらに含む) |
第4種区域 | 第1~第3のいずれにも該当しない地域(工業地域など) |
香川県内で、風俗営業の許可申請ができない場所は以下のとおりです。
⑴第1種地域
⑵保護対象施設から、用途地域別に応じてそれぞれ以下の表の距離の区域内
用途地域 | 保護対象施設 | 距離 |
第2種区域・第3種区域 | 学校・幼保連携型認定こども園・図書館 | 70m |
病院・有床診療所 | 20m | |
第4種区域 | 学校・幼保連携型認定こども園・図書館 | 100m |
病院・有床診療所 | 50m |
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風俗営業の営業は、原則、深夜0時~午前6時の間は営業できません。
但し、年末年始の年越しイベントなど、考慮すべき事案のある場合や、繁華街の特性を考慮すべき地域などにおいては、条例での延長が認められています。
香川県では、以下の時期において、それぞれの地域で延長営業が可能です。
・12月30日~翌年1月1日 … 県内全域
※香川県の場合は延長上限は午前1時となっています。
香川県では、接待飲食店営業及び麻雀店、5号営業については、香川県内の以下の地域では、上記期間に関係なく1時までの延長営業が可能です。
高松市 | 福田町・古馬場町・御坊町・今新町・大工町・百間町・片原町・ |
常盤町1丁目・2丁目 | |
瓦町1丁目・2丁目 | |
田町(主要地方道中徳三谷高松線以南を除く) | |
古新町(国道30号以西を除く) | |
内町・鍛冶屋町・丸亀町・南新町・亀井町 | |
丸亀市 | 葭町(県道丸亀港線以東、市道葭町風袋町1号線以北を除く) |
米屋町・魚屋町・冨屋町・塩飽町・通町 | |
浜町(福島南条町線以西、同道路の東側境界線から30m以内の区域を除く) | |
大手町3丁目 (丸亀詫間豊浜線→大手町東西2号線→大手町南北4号線に囲まれた区域を除く) | |
南条町(以下の区域を除く) ・丸亀詫間豊浜線→福島南条町線→南条町東西線→南条町浜町線で囲まれた区域 ・丸亀詫間豊浜線→中府南条線→城西町中府1号線→城乾小学校東線に囲まれた区域 ・南条町東西線以北のうち福島南条町線の東側境界線から30m以内の区域 |
1号営業 (ラウンジ・ホストクラブ等) | 200000円 |
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4号営業(麻雀店) | 200000円 |
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特定遊興飲食店 | 200000円 |
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面積加算(50坪を超える場合) | 10000円/1坪 |
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当事務所は風俗営業許可申請について全国対応しております。
小さな店舗の場合は割引させていただく場合もありますのでご相談ください。
当事務所は大阪で特に多くの風営許可を取り扱っており、遠方の風俗営業許可申請も数多くご依頼いただいております。
できるだけ早く許可を取りたい方、お気軽にお問合せください。
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