大阪ミナミ・大阪キタの風俗営業、深夜酒類、古物営業、酒販業、建設業等、大阪の許可申請ならお任せください。
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行政書士西山法務綜合事務所
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申請から許可が下りるまでの日数は概ね55日ほどです。
上記は長野県警が示している基準ですが、あくまでも「目安」であり、必ずしも55日で許可を出すことを約束するものではないことも明示されています。あくまでも目安の期間であり、状況によってそれより早くなったり遅くなったりします。
そしてその目安期間についても「申請時点において営業所が存在し、実地調査が可能な場合に限る」と明記されています。これは、申請書類や現地調査時の状況で不備があった場合には目安よりも遅れてしまう、ということです。
早く許可を取得するには、いかに補正や不備の無い書類を素早く作成できるかに掛かってくると思います。
特に長野県では、不備がある場合にはその分遅くなりますよ、と警察本部が暗に示していますので、行政書士を探す際も費用よりも『ある程度以上の専門性』をもっているかどうかを重視して選ぶ必要があるかと思います。
とはいえ、風俗営業についてホームページに掲げている行政書士事務所はたくさんありますので、一見してどこが専門性が高いのか低いのか、分からないと思います。
ただ、一つ、確実かつ簡単にチェックできてしまうポイントがあります。
それはラウンジやキャバクラなどを何号営業と表記しているかです。
昔は2号営業と呼ばれ、風俗営業は全部で1~8号に分かれていました。
今は、1~5号の分類になり、ラウンジ・キャバクラ・ホストクラブなどの社交飲食店は1号営業です。
変わったのは2016年で、法改正から相当年数が経過しているにも関わらず風俗営業に精通していない、慣れていない行政書士事務所は、残念ながら未だに旧法のままの解説になっていることが多いです。この状態では法改正と同時に変わっていく様々な解釈にも対応できていないでしょう。
少しでも早く許可を取るには、値段で選ばず、このようなポイントを確認して、少なくともそれなり以上の知識がある事務所に依頼されるのが望ましいと思います。
長野県内で、風俗営業の許可申請ができない場所は以下のとおりです。
1.住居専用地域・田園住居地域
2.住居地域・準住居地域のうち、長野県公安委員会が別途定める地域
長野市、松本市、上田市、岡谷市、飯田市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市(一部地域を除く)、駒ヶ根市、中野市、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市、軽井沢町、御代田町、丸子町、下諏訪町、富士見町、辰野町(一部地域を除く)、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村、松川町、高森町、上松町(一部地域を除く)、坂城町、小布施町、山ノ内町(一部地域を除く)、信濃町、木曽町
上記の地域の中で用途地域が住居地域、準住居地域となっている区域は営業できません。
3.以下の保護対象施設から、用途地域に応じて表内の距離の範囲
施設 | 商業地域 | 商業地域以外 |
学校・図書館・児童福祉施設・病院 | 30m | 100m |
隣も営業しているから、といっても、そのお隣さんが許可を取ったときには存在しなかった保育所などが出来ている可能性もありますので、新規申請の際には注意深い調査をする必要があります。
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風俗営業の営業は、原則、深夜0時~午前6時の間は営業できません。
但し、年末年始の年越しイベントなど、考慮すべき事案のある場合や、繁華街の特性を考慮すべき地域などにおいては、条例での延長が認められています。
長野県では、以下の時期において、それぞれの地域で延長営業が可能です。
・12月25日~翌年1月11日 … 県内全域
※長野県の場合は延長上限は午前1時となっています。
長野県では、接待飲食店営業及び麻雀店については、長野市内の以下の地域では、期間に関係なく1時までの延長営業が可能です。
大字長野および大字鶴賀ののうち、
市道長野中央通り→国道19号→市道長野西234号→国道406号→市道長野西64号
に囲まれた区域。
1号営業 (ラウンジ・ホストクラブ等) | 200000円 |
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4号営業(麻雀店) | 200000円 |
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特定遊興飲食店 | 200000円 |
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面積加算(50坪を超える場合) | 10000円/1坪 |
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当事務所は風俗営業許可申請について全国対応しております。
小さな店舗の場合は割引させていただく場合もありますのでご相談ください。
当事務所は大阪で特に多くの風営許可を取り扱っており、遠方の風俗営業許可申請も数多くご依頼いただいております。
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