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行政書士西山法務綜合事務所
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申請から許可が下りるまでの日数は最大で55日程度と言われています。あくまでも目安の期間であり、補正や再検査などがあると状況によってそれより遅くなる可能性ももちろんあります)
とはいえ新潟県ではその目安期間を「最大で…」と表現されることが多いことを考えると、逆に言えば申請書類などに不備が無ければその期間はある程度短縮される可能性もある、ということです。
早く許可を取得するには、いかに補正や不備の無い書類を素早く作成できるかに掛かってくると思います。
新潟県内で、風俗営業の許可申請ができない場所は以下のとおりです。
⑴住居専用地域
※新潟県の風適法条例では、「住居専用地域」と「田園住居地域」を併せて『住居専用地域』としています。
⑵住居地域・準住居地域
住居地機、準住居地域は原則としては風俗営業を営むことはできません。
但し、例外として以下の道路の両端30m以内の区域は営業が可能となっています。
一般国道(道路法第5条第1項で定める国道) | |
主要地方道新潟亀田内野線 | 新潟市西区青山2丁目5番1号先から同区内野町780番1地先の区間 |
主要地方道長岡栃尾加茂線 | 加茂市の区間 |
主要地方道小出奥只見線 | 魚沼市小出島の区間 |
県道宮本大島線 | 長岡市大島本町4丁目103番地~喜多町字下川原955番地6地先の区間 |
県道野田西本線 | 柏崎市扇町671番地1先から681番3地先の区間 |
県道西飛山能生線 | 糸魚川市大字能生1200番地先から2583番地先の区間 |
新潟市道松浜本村14号線 | 新潟市北区松浜町3645番13地先から4019番7地先の区間 |
新潟市道小針内野療養所線 | 新潟市西区小針南台1731番地先から1492番2地先の区間 |
新潟市道柾谷小路青山線 | 新潟市西区青山2丁目225番1地先から青山1丁目10番1地先の区間 |
三条市道裏館古城線 | 三条市元町14番15号地先から16番4号地先の区間 |
柏崎市道二の一号線 | 柏崎市日吉町65番1地先から同市扇町791番1地先の区間 |
上越市道本町7丁目国道線 | 上越市本町7丁目3番地先から同市栄町3番地先の区間 |
⑶保護対象施設から、用途地域別に応じてそれぞれ以下の表の距離の区域内
用途地域 | 保護対象施設 | 距離 |
商業地域 | 学校・保育所・幼保連携型認定こども園・指定保育所 | 30m |
住居地域・準住居地域 | 学校・保育所・幼保連携型認定こども園・指定保育所・病院 | 100m |
近隣商業地域・準工業地域 | 学校・保育所・幼保連携型認定こども園・指定保育所・病院 | 30m |
その他の地域 | 学校・保育所・幼保連携型認定こども園・指定保育所・病院 | 50m |
※指定保育所とは … 新潟県旅館業法施行条例に基づいて、児童福祉施設に類する施設として知事が指定した施設を言います。
※多くの都道府県では、病院のほかに「入院設備を有する診療所(有床診療所)」も保護対象施設に含まれることが多いのですが、新潟県条例を見る限り、有床診療所は近くにあっても許可上の問題は無いようです。これは全国的には珍しい事例と言えます。
※但し、上記は法第2条第1項に規定する風俗営業に関する保護対象施設です。 法第2条第6項の店舗型性風俗特殊営業に関しては、『官公庁施設・学校(学校教育法第1条)・図書館・児童福祉施設・病院・有床診療所・職業能力開発校(職業能力開発促進法)・専修学校(学校教育法第124条)・各種学校(学校教育法134条)・指定保育所・新潟県及び市町村条例で設置する青少年教育施設から、200メートル以内の区域では出来ない』となっており、こちらの保護対象施設には「有床診療所」も含まれています。 |
※ また新潟県では、特定の施設が近隣50メートルの範囲にある場合において、騒音をや振動に関する規制が通常よりも厳しくなります。
この騒音振動に関する規制が厳しくなる対象施設は、学校・保育所・幼保連携型認定こども園・指定保育所・病院・有床診療所・図書館・特養老人ホーム、となっています。
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風俗営業の営業は、原則、深夜0時~午前6時の間は営業できません。
但し、年末年始の年越しイベントなど、考慮すべき事案のある場合や、繁華街の特性を考慮すべき地域などにおいては、条例での延長が認められています。
新潟県では、以下の時期において、それぞれの地域で延長営業が可能です。
・8月13日~8月17日、12月20日~翌年1月7日 … 県内全域
・以下のイベントごとに指定された地域
新潟まつり・かめだ祭り | 新潟市中央区、西区、東区、江南区 |
悠久山桜まつり・長岡まつり | 長岡市全域 |
三条夏まつり | 三条市全域 |
えんま市・ぎおん柏崎まつり・ | 柏崎市全域 |
城下町新発田まつり | 新発田市全域 |
おぢやまつり | 小千谷市全域 |
加茂まつり・青海神社秋季祭礼 | 加茂市全域 |
上条まつり・長瀬神社秋季祭礼 | |
十日町雪まつり | 十日町市全域 |
村上大祭・瀬波大祭 | 村上市全域 |
飛燕夏まつり・分水まつり | 燕市全域 |
糸魚川おまんた祭り | 糸魚川市全域 |
高田城百万人観桜会・上越まつり | 上越市全域 |
諏訪神社大祭・羽茂まつり・鉱山祭 | 佐渡市全域 |
両津七夕川開き・小木港祭り | |
小出まつり・堀之内十五夜まつり | 魚沼市全域 |
南魚沼市雪まつり | 南魚沼市全域 |
※新潟県の場合は延長上限は午前1時となっています。
新潟県では、風俗営業の営業のうち、1号営業(社交飲食店)・2号営業(低照度飲食店)・3号営業(区画席飲食店)・4号営業(麻雀店に限る)については、以下の地域では、期間に関係なく延長営業が可能です。
新潟市中央区 | 弁天1丁目、花園1丁目(2番・3番)、東大通1丁目、東堀前通(8番町・9番町)、東堀通(8番町・9番町)、古町通(8番町・9番町)、西堀前通(8番町・9番町) |
長岡市 | 大手通2丁目、坂之上町1丁目、東坂之上町1丁目、殿町1~3丁目 |
※新潟県においては、この営業時間延長は5号営業(ゲームセンター・アミューズメントバー)は、該当しません。こういった細かい規定は、地元の行政書士でも風営が専門でなければ見落としをしている可能性がありますので、注意が必要です。
都道府県によっては、先に書いたような「原則として風俗営業が禁止されている地域」に該当するとしても、周辺環境や地域的な事情を勘案して、特別にその制限から除外される(風俗営業ができる)場所を条例で指定している場合があります。
こういう地域は一般的に「容認地域」と呼ばれることが多いです。
保護施設の存在の如何に関わらず営業が可能な地域、が定められていれば、その場所では隣に保育所や病院があっても営業できます。
新潟県条例には、そういう「ここであれば保育所や病院があっても営業できる地域」というものが定められています。条例でこういった地域を定める主な理由は、「誰もが認める明らかな歓楽街であり、新たに保育所が出来たからと言って今更、その地域での以降の新規営業を不可とするわけにもいかない地域」というような周辺環境や地域的な事情によるものが多いのですが、新潟県の場合は、この容認地域が定められた事情が少々異なります。
この法令が定められた時点において「既に営業が営まれており、『法令施行という後発の事情』によりその既存の営業が違法化したり廃業を余儀なくされてしまうことを防ぐ」という目的で、その「既に営業がされている特定の地域番地」を個別具体的に指定して除外したという流れがあるようで(簡単に言えば、条例を作る前に既にそこにあったので、「あるものはしょうがないよね…」ということです。)、現在その場所で営まれている営業を、事実上の譲渡(そのまま譲渡は出来ないので、廃業して新規申請になります)を受ける以外の、完全新規の営業を考える場合には残念ながらあまり関係ないと言えるでしょう。
1号営業 (ラウンジ・ホストクラブ等) | 200000円 |
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4号営業(麻雀店) | 200000円 |
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特定遊興飲食店 | 200000円 |
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面積加算(50坪を超える場合) | 10000円/1坪 |
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当事務所は風俗営業許可申請について全国対応しております。
小さな店舗の場合は割引させていただく場合もありますのでご相談ください。
当事務所は大阪で特に多くの風営許可を取り扱っており、遠方の風俗営業許可申請も数多くご依頼いただいております。
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