大阪ミナミ・大阪キタの風俗営業、深夜酒類、古物営業、酒販業、建設業等、大阪の許可申請ならお任せください。
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行政書士西山法務綜合事務所
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申請から許可が下りるまでの日数は概ね(栃木県の場合は)休日を除いて55日ほどです。
あくまでも目安の期間であり、状況によってそれより早くなったり遅くなったりします。
目安でさえ、それなりに長い期間を要する許可申請ですから、早く許可を取得するには、いかに補正や不備の無い書類を素早く作成できるかに掛かってくると思います。
行政書士事務所はたくさんありますので、一見してどこが専門性が高いのか低いのか、分からないと思います。
ただ、一つ、確実かつ簡単にチェックできてしまうポイントがあります。
それはラウンジやキャバクラなどを何号営業と表記しているかです。
昔は2号営業と呼ばれ、風俗営業は全部で1~8号に分かれていました。
今は、1~5号の分類になり、ラウンジなどの社交飲食店は1号営業です。
変わったのは2016年で、法改正から相当の年数が経過しているにも関わらず風俗営業に精通していない、慣れていない行政書士事務所は、残念ながら未だに旧法のままの解説になっていることが多いです。この状態では法改正と同時に変わっていく様々な解釈にも対応できていないでしょう。
少しでも早く許可を取るには、値段で選ばず、このようなポイントを確認して、少なくともそれなり以上の知識がある事務所に依頼されるのが望ましいと思います。
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※栃木県内で、風俗営業の許可申請ができない場所は以下のとおりです。
⑴住居専用地域・住居地域・準住居地域・田園住居地域
⑵近隣に以下の施設がある場合は、その施設からの距離制限があります。
1号~4号営業(麻雀店) | 4号営業(パチンコ)・5号営業 | ||
学校(幼稚園を除く) 児童福祉施設(保育所、幼保連携認定こども園を除く) | 商業地域 | 40m | 50m |
準工業地域・温泉地域 | 60m | 80m | |
その他 | 80m | 100m | |
図書館・病院・有床診療所 | 商業地域 | 30m | 40m |
準工業地域・温泉地域 | 40m | 50m | |
その他 | 60m | 70m | |
幼稚園・保育所・幼保連携型認定こども園 | 商業地域 | 20m | 30m |
準工業地域・温泉地域 | 20m | 40m | |
その他 | 40m | 60m |
※温泉地域とは?
次に記載する地域の内、商業地域・準工業地域以外の地域をいいます。
日光市 | 川治温泉 | 川治・温泉 |
鬼怒川温泉 | 滝・大原 | |
藤原・湯西川・川俣・湯元 | ||
那須塩原市 | 板室・百村・塩原・上塩原・中塩原・湯本塩原 | |
那須郡那須町 | 湯本・高久乙 | |
那須那珂川町 | 小口 |
風俗営業の営業は、原則、深夜0時~午前6時の間は営業できません。
但し、年末年始の年越しイベントなど、考慮すべき事案のある場合や、繁華街の特性を考慮すべき地域などにおいては、各都道府県条例での延長が認められています。
栃木県では、以下の時期において、それぞれの地域で延長営業が可能です。
・8月14日~17日、12月15日~翌年1月8日 … 県内全域
※栃木県の場合は延長上限は午前1時となっています。
多くの都道府県においては、県内のいわゆる歓楽街とみられる区域においては、上記の期間に関わらずいつでも1時までの延長営業ができる区域が定められていることが多いのですが、残念ながら栃木県にはそのような地域の指定がありませんので、上記の期間以外は杼木源内全域で法律上の原則通りの0時までの営業となっています。
1号営業 (ラウンジ・ホストクラブ等) | 200000円 |
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4号営業(麻雀店) | 200000円 |
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特定遊興飲食店 | 200000円 |
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面積加算(50坪を超える場合) | 10000円/1坪 |
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当事務所は風俗営業許可申請について全国対応しております。
小さな店舗の場合は割引させていただく場合もありますのでご相談ください。
当事務所は大阪で特に多くの風営許可を取り扱っており、遠方の風俗営業許可申請も数多くご依頼いただいております。
できるだけ早く許可を取りたい方、お気軽にお問合せください。
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