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茨城県の風俗営業許可

申請から許可が下りるまでの日数は概ね55日ほどです。

あくまでも目安の期間であり、状況によってそれより早くなったり遅くなったりします。

目安でさえ、それなりに長い期間を要する許可申請ですから、早く許可を取得するには、いかに補正や不備の無い書類を素早く作成できるかに掛かってくると思います。

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茨城県で風俗営業許可申請が出来ない場所

茨城県内で、風俗営業の許可申請ができない場所は以下のとおりです。

1.住居専用地域・住居地域・準住居地域・田園住居地域

但し、住居地域と準住居地域のうち、商業地域に隣接している場合は、その境界から30m以内であれば営業可能です。

2.以下の保護対象施設から、それぞれ用途地域に応じて表内の距離の範囲

施設商業地域商業地域以外
学校(大学を除く)50m100m
図書館
児童福祉施設
病院。有床診療所
大学50m50m

 

※上記のような規制から特例で除外する区域を設けている都道府県も多いのですが、茨城県の条例には特にそのような規定は見当たりません。

隣も営業しているから、といっても、そのお隣さんが許可を取ったときには存在しなかった診療所や保育所などが出来ている可能性もありますので、新規申請の際には注意深い調査をする必要があります。

営業時間について

風俗営業の営業は、原則、深夜0時~午前6時の間は営業できません。

但し、年末年始の年越しイベントなど、考慮すべき事案のある場合や、繁華街の特性を考慮すべき地域などにおいては、条例での延長が認められています。

茨城県では、以下の時期において、それぞれの地域で延長営業が可能です。

・12月25日~翌年1月10日 … 県内全域

※茨城県の場合は延長上限は午前1時となっています。

茨城県の風俗営業の営業時間の特例地域

茨城県では、風俗営業の営業については、以下の地域では、期間に関係なく1時までの延長営業が可能です。(但し、パチンコ店を除く)※パチンコ店には特別な時間制限があります。

水戸市大工町1丁目3~6番
水戸市泉町3丁目2~6番
水戸市栄町1丁目1番、7番、8番

他の都道府県に比べて延長営業が認められる区域が少ない印象ですね。

 

料金表

1号営業

(ラウンジ・ホストクラブ等)

200000円
4号営業(麻雀店)200000円
特定遊興飲食店200000円
面積加算(50坪を超える場合)10000円/1坪

当事務所は風俗営業許可申請について全国対応しております。

小さな店舗の場合は割引させていただく場合もありますのでご相談ください。

当事務所は大阪で特に多くの風営許可を取り扱っており、遠方の風俗営業許可申請も数多くご依頼いただいております。

できるだけ早く許可を取りたい方、お気軽にお問合せください。

当事務所アクセス

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大阪市西区新町1-8-1

地下鉄四ツ橋駅1番A出口 徒歩2分

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土曜日・日曜日・祝日

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