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愛知県の風俗営業許可

申請から許可が下りるまでの日数は概ね55日ほどです。

あくまでも目安の期間であり、状況によってそれより早くなったり遅くなったりします。目安でさえ、それなりに長い期間を要する許可申請ですから、早く許可を取得するには、いかに補正や不備の無い書類を素早く作成できるかに掛かってくると思います。

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愛知県で風俗営業許可申請が出来ない場所

愛知県内で、風俗営業の許可申請ができない場所をご案内する前に、愛知県での地域分類について解説しておきます。

愛知県では、風俗営業の営業の制限を設けるにあたり、県内の区域を大きく以下の5つに分類しています

第1種地域住居専用地域・住居地域・田園住居地域
第2種地域準住居地域
第3種地域

第1、第2、第4、第5に定められた以外の地域

(概ね、近隣商業地域や工業地域などがここに該当するでしょう)

第4種地域商業地域
第5種地域千種区今池1丁目8~13番、29番、30番
千種区今池3丁目4番
千種区今池4丁目7番、9~11番
千種区今池5丁目1~3番、8~13番、18~27番
千種区内山3丁目32番、33番
中区栄3丁目8~13番
中区栄4丁目(1番・6番・19番以外)
中区新栄1丁目1番、11番、12番
中区錦3丁目12~14番、17~19番

 

営業が制限されている地域

⑴第1種地域

⑵学校、保育所、病院等、の保護施設から、上記地域ごとにそれぞれ以下の距離内は営業できません。

施設必要となる距離
第2種地域・第3種地域

第4種地域

第5種地域
学校(大学を除く)

100m

(但し、5号営業は70m)

70m

(但し、5号営業は50m)

制限なし
幼稚園
幼保連携型認定こども園
保育所

50m

(但し、5号営業は30m)

30m制限なし
病院
有床診療所

 

※但し、4号営業または5号営業の場合で、3か月以内の期間限定の営業所が第5種地域以外の地域にある場合は保護施設からの必要距離を30mとする。

これらの保護施設からの距離制限については、何が保護施設に該当するのか、離れなければならない距離、は各都道府県条例で定められており、お隣の県であっても全然違うものです。

営業時間について

風俗営業の営業は、原則、深夜0時~午前6時の間は営業できません。

(但し、愛知県においては『午前9時まで』が営業できない時間となっています。

※禁止時間が延びているのは全国的にも珍しい規定ではないかと思われます。

但し、年末年始の年越しイベントなど、考慮すべき事案のある場合や、繁華街の特性を考慮すべき地域などにおいては、条例での延長が認められています。

愛知県では、以下の時期において、それぞれの地域で延長営業が可能です。

・12月16日~翌1月10日   …   県内全域

※愛知県の場合は延長上限は午前1時となっています。

愛知県の風俗営業の営業時間の特例地域

高知県では、風俗営業の営業については、以下の地域では、上記期間に関係なく1時までの延長営業が可能です。

※第5種地域(上記表参照)は全て該当し、更に範囲が広くなっています。

名古屋市千種区今池1丁目6~17番、28~30番
千種区今池3丁目4番
千種区今池4丁目7番、9~11番
千種区今池5丁目1~3番、8~13番、18~27番
千種区内山3丁目31~33番
中区東桜2丁目18番、19番、21~23番
中区栄3丁目1~4番、8~14番、19~21番
中区栄4丁目(1番・19番以外)
中区栄5丁目1番、3~7番
中区新栄1丁目1~6番、9~14番、25~27番
中区新栄3丁目全域
中区錦3丁目1~4番、6~24番
東区東桜2丁目18番、20~23番
東区東新町全域

※ 但し、愛知県では、上記の「特例地域」において1時までの延長営業ができるのは『接待飲食等営業(1号営業、2号営業、3号営業)のみであり、4号(麻雀店等)や、5号(ゲームセンター)は当てはまりません。

こういった細かい規定は、地元の行政書士の方でも風営が専門でなければ見落としていることも多いので注意が必要です。

料金表

1号営業

(ラウンジ・ホストクラブ等)

200000円
4号営業(麻雀店)200000円
特定遊興飲食店200000円
面積加算(50坪を超える場合)10000円/1坪

当事務所は風俗営業許可申請について全国対応しております。

小さな店舗の場合は割引させていただく場合もありますのでご相談ください。

当事務所は大阪で特に多くの風営許可を取り扱っており、遠方の風俗営業許可申請も数多くご依頼いただいております。

できるだけ早く許可を取りたい方、お気軽にお問合せください。

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