大阪ミナミ・大阪キタの風俗営業、深夜酒類、古物営業、酒販業、建設業等、大阪の許可申請ならお任せください。

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行政書士西山法務綜合事務所

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山梨県の風俗営業許可

申請から許可が下りるまでの日数は概ね55日ほどです。

あくまでも目安の期間であり、状況によってそれより早くなったり遅くなったりします。

目安でさえ、それなりに長い期間を要する許可申請ですから、早く許可を取得するには、いかに補正や不備の無い書類を素早く作成できるかに掛かってくると思います。

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※時間外や休日の面談も受け付けております。

 

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山梨県で風俗営業許可申請が出来ない場所

山梨県内で、風俗営業の許可申請ができない場所は以下のとおりです。

⑴住居集合地域

・住居専用地域

・住居地域・準住居地域

・その他、これらに準ずる地域、として条例で定める地域。

これらの地域は実際の用途地域に関わらず山梨県条例及び規則により風俗営業をおこなうことはできない地域とされています。

⑵ 学校・図書館・児童福祉施設(児童遊園を除く)・博物館・病院・有床診療所から、地域に応じて以下の表の区域内

 

商業地域50m

商業地域以外

100m

上記の制限から除外される地域

上記の制限に関わらず、以下の場合では、風俗営業の営業が可能です。

・祭礼、縁日等の地域的慣習による催しが行われる地域において、3か月以内の期間限定で行われる営業

・以下の地域においては、上記の制限に関わらず風俗営業の営業が可能です。

⑴ 特定の道路の境界線から20mの範囲

⑵ 商業地域の内、以下の地域

甲府市丸の内1丁目14~16番、19~21番
甲府市中央1丁目1~9番、12~21番
4丁目3番、4番、8番

営業時間について

風俗営業の営業は、原則、深夜0時~午前6時の間は営業できません。

但し、年末年始の年越しイベントなど、考慮すべき事案のある場合や、繁華街の特性を考慮すべき地域などにおいては、条例での延長が認められています。

山梨県では、以下の時期において、それぞれの地域で延長営業が可能です。

・8月14日~17日、12月16日~翌年1月11日 … 県内全域

※山梨県の場合は延長上限は午前1時となっています。

山梨県の風俗営業の営業時間の特例地域

山梨県では、風俗営業の営業については、以下の地域では、期間に関係なく延長営業が可能です。

甲府市丸の内1丁目14~16番、19~21番

中央

1丁目1~9番、12~21番
4丁目3番、4番、8番

保護施設からの距離制限を免除される地域と同じ場所になっていますね。

 

料金表

1号営業

(ラウンジ・ホストクラブ等)

200000円
4号営業(麻雀店)200000円
特定遊興飲食店200000円
面積加算(50坪を超える場合)10000円/1坪

当事務所は風俗営業許可申請について全国対応しております。

小さな店舗の場合は割引させていただく場合もありますのでご相談ください。

当事務所は大阪で特に多くの風営許可を取り扱っており、遠方の風俗営業許可申請も数多くご依頼いただいております。

できるだけ早く許可を取りたい方、お気軽にお問合せください。

当事務所アクセス

06-6585-9973

住所

〒550-0013
大阪市西区新町1-8-1

地下鉄四ツ橋駅1番A出口 徒歩2分

営業時間

9:00~19:00

営業時間に関わらず面談予約等は受け付けております。

休業日

土曜日・日曜日・祝日

休日のご相談も可能です。

お気軽にご相談ください。

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