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高知県の風俗営業許可

申請から許可が下りるまでの日数は概ね55日ほどです。

あくまでも目安の期間であり、状況によってそれより早くなったり遅くなったりします。

目安でさえ、それなりに長い期間を要する許可申請ですから、早く許可を取得するには、いかに補正や不備の無い書類を素早く作成できるかに掛かってくると思います。

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高知県で風俗営業許可申請が出来ない場所

高知県内で、風俗営業の許可申請ができない場所は以下のとおりです。

第1種地域

・住居地域・住居専用地域・準住居地域・田園住居地域

・その他、これらに準ずる地域、として以下の地域が定められています。これらの地域は実際の用途地域に関わらず高知県施行規則により個別に第1種地域として指定されているので、風俗営業をおこなうことはできません。

高知市春野町平和
四万十市 古津賀牛ケバダノ下・立花谷本谷口・橘谷・沢口・沢・丸谷・丸ハナ
東カジヤシキ・石ブシ鼻・作式ハナ・作式・カジヤシキ中ノ谷
中沢口・中沢・東姥が谷・カジヤシキ中ハナ・丸谷平・牛ケダバ西平
香南市野市町みどり野1丁目~4丁目
野市町みどり野東1丁目~3丁目

 

⑵ 学校・図書館・児童福祉施設・病院・有床診療所から、地域に応じて以下の表の区域内

 

 第2種地域第3種地域第4種地域

学校・図書館・児童養護施設

25m以内75m以内50m以内
病院・有床診療所10m以内50m以内25m以内

 

第2種地域とは?

商業地域・近隣商業地域。

その他、以下の地域については用途地域に関わらず、高知県施行規則により個別に第2種地域に指定されています。

土佐清水市寿町(9番街区~13番街区以外)
中央町
栄町(3番街区~5番街区以外)
本町4番街区・6番街区
長岡郡本山町本山地主脇・中古味
高岡郡越知町越知木倉・東ノ芝・西川窪・小林・四ツ辻・新ヤシキ・梅ノ木・南川窪・下川窪

第3種地域とは?

第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域のうち、一般国道または県道の側端から50n以内

第4種地域とは?

第1~3種地域以外の地域

保護施設からの距離制限の特例

高知県条例では、上に書いたように、一部の例外はありますが、おおむね用途地域ごとに「学校や保育所、病院、図書館など」から風俗営業の営業所までの距離制限を設けています。

第2種地域(商業地域・近隣商業地域・+寿町の一部などの例外)では、学校等からは25m、病院等からは10mの距離がないといけません。

しかし、その例外として、以下の地域においては距離制限を受けることなく営業が可能となります。

高知市追手筋1丁目(ただし3、6、7、10、11番街区を除く)
 帯屋町1丁目(ただし1,6,7、10~13番街区を除く)

 

営業時間について

風俗営業の営業は、原則、深夜0時~午前6時の間は営業できません。

但し、年末年始の年越しイベントなど、考慮すべき事案のある場合や、繁華街の特性を考慮すべき地域などにおいては、条例での延長が認められています。

高知県では、以下の時期において、それぞれの地域で延長営業が可能です。

・12月21日~翌1月1日   …   県内全域

・よさこい祭り(8月8日~8月12日) … 高知市

 


※高知県の場合は延長上限は午前1時となっています。

高知県の風俗営業の営業時間の特例地域

高知県では、風俗営業の営業については、以下の地域では、期間に関係なく延長営業が可能です。

高知市本町1丁目1番街区、2番街区

帯屋町

1丁目(ただし11番街区以外)
追手筋1丁目(ただし11番街区以外)
廿代町(ただし9~16,18番街区を除く)
はりまや町1丁目1~3番街区
2丁目1番街区、2番街区
3丁目1番街区、2番街区

規制や緩和において、細かな例外規定があるのが特徴的ですね。このように細かい規制のある都道府県においては、

「ただし●●は除く」→除かれる一覧を見るとさらに「〇〇は除く」

除く一覧から除かれるわけですから、つまり「除かない」ので「最初の規定が適用される」

「裏の裏の表…」…もはやゆっくり読んでも訳がわからなくなってきます。

こういった例外規定は、風適法、各都道府県条例、それらに紐ついている施行規則や告示などを正確に読み解かないといけません。地元の行政書士であっても、あまり風俗営業申請の経験が少なければ、読み方を間違ってしまっている場合もございます。

専門性の高い行政書士や警察窓口に聞いて間違いのないように気を付けなければいけません。

料金表

1号営業

(ラウンジ・ホストクラブ等)

200000円
4号営業(麻雀店)200000円
特定遊興飲食店200000円
面積加算(50坪を超える場合)10000円/1坪

当事務所は風俗営業許可申請について全国対応しております。

小さな店舗の場合は割引させていただく場合もありますのでご相談ください。

当事務所は大阪で特に多くの風営許可を取り扱っており、遠方の風俗営業許可申請も数多くご依頼いただいております。

できるだけ早く許可を取りたい方、お気軽にお問合せください。

当事務所アクセス

06-6585-9973

住所

〒550-0013
大阪市西区新町1-8-1

地下鉄四ツ橋駅1番A出口 徒歩2分

営業時間

9:00~19:00

営業時間に関わらず面談予約等は受け付けております。

休業日

土曜日・日曜日・祝日

休日のご相談も可能です。

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