大阪ミナミ・大阪キタの風俗営業、深夜酒類、古物営業、酒販業、建設業等、大阪の許可申請ならお任せください。
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行政書士西山法務綜合事務所
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申請から許可が下りるまでの日数は概ね55日ほどです。
標準処理期間、というと「それまでに処理しなければならない」ものなのですが、風俗営業許可の場合、これはあくまでも目安の期間であり、状況によってそれより早くなったり遅くなったりします。特に福岡県の場合、GWや山笠、年末年始など時節的な要因によって伸びてしまう可能性をきっぱりと示されていますので、これらの時期に申請を考えている場合は、特に早め早めに準備をされるほうがよいでしょう。
目安でさえ、約2か月とそれなりに長い期間を要する許可申請ですから、早く許可を取得するには、いかに補正や不備の無い書類を素早く作成できるかに掛かってくると思います。福岡県には大きな繁華街もありますし、風俗営業の書類を作成できる行政書士もたくさんいることと思いますが、安さを売りしているところはおすすめしません。
(安いには安いなりの理由があります。)
料金表だけで選ばず、多少値段が高くても、本当に風俗営業許可申請に精通している事務所を選ぶことが、できるだけ早い営業開始につながります。
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福岡県内で、風俗営業の許可申請ができない場所は以下のとおりです。
⑴ 用途地域が「~住居地域」「~住居専用地域」となっている地域
⑵ 学校・図書館・児童福祉施設・病院・有床診療所から、地域に応じて以下の表の区域内
| 商業地域 | 商業地域以外 | |
| 学校(大学を除く) | 70m以内 | 100m以内 |
幼保連携型認定こども園 | ||
| 児童福祉施設・(幼保連携型認定こども園以外) | 50m以内 | 70m以内 |
| 図書館 | ||
| 病院 | ||
| 有床診療所 | 30m以内 | 50m以内 |
これらの保護施設からの距離制限については、何が保護施設に該当するのか、離れなければならない距離、は各都道府県条例で定められており、お隣の県であっても全然違うものです。
福岡県で特に注意が必要な特徴は、似たような施設であっても制限距離が異なる場合がある、ということです。
児童福祉施設は商業地域で50m・その他地域で70mですが、「児童福祉施設のうち幼保連携型認定こども園だけ」が商業地域で70m・その他地域で100m離れないといけません。
※幼保連携型認定こども園は定義上は一応、児童福祉施設のひとつなのですが、福岡県では「幼(学校)」のほうの制限を適用させることにしたのでしょうね。
また、多くの都道府県では、基本的に「病院と有床診療所」はセットのようになっていて、制限距離も同じである場合が多いのですが、福岡県では診療所は病院より緩和されてます。
お店の場所を決める際には十分な注意が必要ですね。
風俗営業の営業は、原則、深夜0時~午前6時の間は営業できません。
但し、年末年始の年越しイベントなど、考慮すべき事案のある場合や、繁華街の特性を考慮すべき地域などにおいては、条例での延長が認められています。
福岡県では、以下の時期において、福岡県全域で延長営業が可能です。
・12月25日~翌1月10日
・8月14日~16日
※福岡県の場合は延長上限は午前1時となっています。
福岡県では、パチンコ店を除く風俗営業の営業については、以下の地域では、期間に関係なく延長営業が可能です。
| 北九州市 | 小倉北区 | 魚町 | 1丁目~4丁目 |
| 鍛治町 | 1丁目・2丁目 | ||
| 京町 | 1丁目~4丁目 | ||
| 米町 | 1丁目・2丁目 | ||
| 堺町 | 1丁目・2丁目 | ||
| 紺屋町・船頭町・船場町・古船場町 | |||
| 八幡西区 | 熊手 | 1丁目・2丁目・3丁目1~3番 | |
| 黒崎 | 1丁目~4丁目 | ||
| 藤田 | 3丁目 | ||
| 福岡市 | 博多区 | 中洲 | 1丁目~5丁目 |
| 中央区 | 大名 | 1丁目・2丁目 | |
| 天神 | 1丁目~3丁目 | ||
| 舞鶴 | 1丁目・2丁目 | ||
| 西中洲 | |||
| 大牟田市 | 旭町 | 3丁目 | |
| 栄町 | 1丁目・2丁目 | ||
| 大正町 | 1丁目・2丁目 | ||
| 本町 | 1丁目・2丁目 | ||
| 有明町 | 1丁目1番地 | ||
| 新栄町・住吉町・築町・中島町・橋口町・浜町・古町・港町 | |||
| 久留米市 | 小頭町 | 1番地・2番地・8番地・9番地・11番地 | |
| 通町 | 2番地・3番地・6番地 | ||
| 日吉町 | 1番地~15番地 | ||
| 本町 | 2番地 | ||
| 六ツ門町 | 1番地~14番地・17番地~22番地 | ||
| 飯塚市 | 飯塚 | 1番~13番 | |
| 本町 | 1番~12番 | ||
| 吉原町 | 7番~22番 | ||
1号営業 (ラウンジ・ホストクラブ等) | 200000円 |
|---|
| 4号営業(麻雀店) | 200000円 |
|---|
| 特定遊興飲食店 | 200000円 |
|---|
| 面積加算(50坪を超える場合) | 10000円/1坪 |
|---|
当事務所は風俗営業許可申請について全国対応しております。
小さな店舗の場合は割引させていただく場合もありますのでご相談ください。
当事務所は大阪で特に多くの風営許可を取り扱っており、遠方の風俗営業許可申請も数多くご依頼いただいております。
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