大阪ミナミ・大阪キタの風俗営業、深夜酒類、古物営業、酒販業、建設業等、大阪の許可申請ならお任せください。

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行政書士西山法務綜合事務所

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埼玉県の風俗営業許可

申請から許可が下りるまでの日数は概ね55日ほどです。

あくまでも目安の期間であり、状況によってそれより早くなったり遅くなったりします。

目安でさえ、それなりに長い期間を要する許可申請ですから、早く許可を取得するには、いかに補正や不備の無い書類を素早く作成できるかに掛かってくると思います。

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※時間外や休日の面談も受け付けております。

 

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埼玉県で風俗営業許可申請が出来ない場所

埼玉県内で、風俗営業の許可申請ができない場所は以下のとおりです。

⑴ 第一種地域

・住居専用地域・住居地域・準住居地域

    ただし、第2種住居地域と準住居地域のうち、一般国道側端から30m以内であれば営業できます。

・その他施行規則に定める地域

 

店舗を借りてしまう前に、まず許可が取れる場所かどうかをしっかり確認しましょう。

 

⑵ 以下の各施設から、地域に応じてそれぞれ以下の表の区域内

 学校(大学以外)大学・図書館・病院・有床診療所・児童福祉施設・特別養護老人ホーム
第2種地域100m以内70m以内
第3.4種地域70m以内50m以内
第5種地域50m以内30m以内

第1種地域とは?

住居地域・住居専用地域・準住居地域・田園住居地域

その他、施行規則で定める地域

第2種地域とは?

第1・3・4・5種地域以外の地域

第3種地域とは?

商業地域(第4・5種地域以外)

第4種地域とは?

さいたま市大宮区宮町4丁目25番のうち1~6・9・10・13~17・21~23・26.28・29・31~33・

26番1~4・28番1~5・29番1~4

川口市西川口1丁目13番1~14・16~19

第5種地域とは?

埼玉市大宮区仲町1丁目・2丁目

営業時間について

風俗営業の営業は、原則、深夜0時~午前6時の間は営業できません。

但し、年末年始の年越しイベントなど、考慮すべき事案のある場合や、繁華街の特性を考慮すべき地域などにおいては、条例での延長が認められています。

埼玉県では12月25日~翌1月8日までについて、県内全域で延長営業が可能です

※埼玉県の場合は延長上限は午前1時となっています。

埼玉県の風俗営業の営業時間の特例地域

埼玉県では、パチンコ店を除いて、以下の地域においては、上記期間に関係なく延長営業が可能です。

・さいたま市大宮区宮町1丁目・大門町1~2丁目・仲町1~2丁目

料金表

1号営業

(ラウンジ・ホストクラブ等)

200000円
4号営業(麻雀店)200000円
特定遊興飲食店200000円
面積加算(50坪を超える場合)10000円/1坪

当事務所は風俗営業許可申請について全国対応しております。

小さな店舗の場合は割引させていただく場合もありますのでご相談ください。

当事務所は大阪で特に多くの風営許可を取り扱っており、遠方の風俗営業許可申請も数多くご依頼いただいております。

できるだけ早く許可を取りたい方、お気軽にお問合せください。

当事務所アクセス

06-6585-9973

住所

〒550-0013
大阪市西区新町1-8-1

地下鉄四ツ橋駅1番A出口 徒歩2分

営業時間

9:00~19:00

営業時間に関わらず面談予約等は受け付けております。

休業日

土曜日・日曜日・祝日

休日のご相談も可能です。

お気軽にご相談ください。

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