大阪ミナミ・大阪キタの風俗営業、深夜酒類、古物営業、酒販業、建設業等、大阪の許可申請ならお任せください。
確かな実績【全国対応/土日祝日夜間も対応】大阪で行政書士をお探しなら
行政書士西山法務綜合事務所
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-8-1 行成ビル5階
基本の | 9:00~19:00 |
---|
その他 | 休日夜間対応/全国対応 |
---|
申請から許可が下りるまでの日数は概ね55日ほどです。
あくまでも目安の期間であり、状況によってそれより早くなったり遅くなったりします。
目安でさえ、それなりに長い期間を要する許可申請ですから、早く許可を取得するには、いかに補正や不備の無い書類を素早く作成できるかに掛かってくると思います。
多くの都道府県で風俗営業の許可申請の際に消防の検査が付随してきますが、その場合でも「消防は消防」なので、そちら側の設備に不備があったとしても「風俗営業」としての許可はおりることが殆どです。なぜなら消防設備については申請者本人の問題ではなく、家主の問題である場合が多く、そもそも「風適法の許可基準に消防設備の要件は無い」からです。
もちろん、消防法上の設備要件を満たさない、消防法上の届け出をせずに不特定多数の人を入場させる営業をすることは違反ですが、あくまでも「消防署管轄の問題で警察署の風俗営業担当部署には本来関係ない」ことなので、「風営許可は出すけど、消防の件はそっちでちゃんとして営業しなさいね」ということです。
しかし、群馬県では、「消防のOKが出ないと許可が下りない」という特徴があります。前向きに解釈するなら「群馬県警の保安係は責任感が強い」とも言えますね。
なので、55日で許可が下りると思っていたら思わぬところで足止めを食らう、ということもあり得ます。許可が下りなければいつまでもカラ家賃だけが発生するという可能性もありますので、群馬県で風俗営業をお考えの方は、賃貸契約を結んでしまう前に、不動産屋などとも相談して予め家主と話をしたり調査して問題がないことを確認しておく必要があります。
前の人も許可下りてるから大丈夫だ、そんなふうにおっしゃる家主もいるかと思いますが、鵜呑みにしてはいけません。前の人は実は無許可営業だったかもしれませんし、前の人の営業中に設備が壊れていたり撤去されていて「今は不足状態」になっているかもしれません。契約する前にしっかり確認してください。
また、賃貸している店舗の内部(専有部分)については申請者が対応する必要があります。
当事務所では、必要に応じて消防設備屋さんのご紹介もし、できるだけスムーズな許可取得ができるようサポートさせていただきます。
お電話でのお問合せはこちら
06-6585-9973
受付時間:9:00~19:00
※時間外や休日の面談も受け付けております。
〒550-0013
大阪府大阪市西区新町1-8-1 行成ビル5階
行政書士西山法務綜合事務所
群馬県内で、風俗営業の許可申請ができない場所は以下のとおりです。
⑴ 用途地域が「~住居地域」「~住居専用地域」となっている地域
但し…
安中市磯部1丁目、渋川市伊香保町伊香保、吾妻郡草津町草津、に限り、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域での営業が可能となっています。
⑵ 学校・大学・専修学校・各種学校・図書館・児童福祉施設・病院・有床診療所から、地域に応じて以下の表の区域内
第1号営業(社交飲食店)の場合
学校(大学以外) | 病院・有床診療所 | 図書館・児童福祉施設・大学・専修学校・各種学校 | |
商業地域 | 50m以内 | 40m以内 | 30m以内 |
商業地域以外 | 90m以内 | 80m以内 | 60m以内 |
第2号営業(低照度飲食店)・第3号営業(区画席飲食店)の場合
学校(大学以外) | 病院・有床診療所 | 図書館・児童福祉施設・大学・専修学校・各種学校 | |
商業地域 | 40m以内 | 30m以内 | 20m以内 |
商業地域以外 | 80m以内 | 70m以内 | 50m以内 |
第4号営業(麻雀店・パチンコ店)・第5号営業(ゲームセンター)の場合
学校(大学以外) | 病院・有床診療所 | 図書館・児童福祉施設・大学・専修学校・各種学校 | |
商業地域 | 50m以内 | 40m以内 | 30m以内 |
商業地域以外 | 100m以内 | 90m以内 | 70m以内 |
※ 他の都道府県と比べても、ずいぶん細かく決まっている印象ですね。
風俗営業の営業は、原則、深夜0時~午前6時の間は営業できません。
但し、年末年始の年越しイベントなど、考慮すべき事案のある場合や、繁華街の特性を考慮すべき地域などにおいては、条例での延長が認められています。
群馬県では、「12月25日~翌年1月7日・8月13日~16日については、県内全域で午前1時までの延長営業が可能です。
群馬県では、1号~4号の営業(パチンコ店を除く)に限り、風俗営業密集地域と定義される以下の地域では、上記期間に関係なく延長営業が可能です。
◆前橋市千代田町5丁目5~17番
◆高崎市柳川町、寄合町、新紺屋町の一部(施行規則第3条に詳細が載っています)
1号営業 (ラウンジ・ホストクラブ等) | 200000円 |
---|
4号営業(麻雀店) | 200000円 |
---|
特定遊興飲食店 | 200000円 |
---|
面積加算(50坪を超える場合) | 10000円/1坪 |
---|
当事務所は風俗営業許可申請について全国対応しております。
小さな店舗の場合は割引させていただく場合もありますのでご相談ください。
当事務所は大阪で特に多くの風営許可を取り扱っており、遠方の風俗営業許可申請も数多くご依頼いただいており、地元の先生より説明が分かりやすくて早い、と評価いただいております。
交通費や宿泊費等、余分な費用は掛かってしまいますが、できるだけ早く許可を取りたい方、お気軽にお問合せください。
06-6585-9973
〒550-0013
大阪市西区新町1-8-1
地下鉄四ツ橋駅1番A出口 徒歩2分
9:00~19:00
営業時間に関わらず面談予約等は受け付けております。
土曜日・日曜日・祝日
休日のご相談も可能です。
お気軽にご相談ください。
当サイトの情報は、可能な限り最新の情報となるよう留意しておりますが、法改正や法解釈の相違などにより齟齬が生じる場合もございます。
予めご了承の上、利用者自身の責任のもとでご利用ください。
万が一、当サイト内容の独自利用により生じた損害につきましては、当事務所では一切の責任を負いかねます。
また、当事務所の許可なく当サイトの内容の全部又は一部の転載・転用することは一切禁じます。