大阪ミナミ・大阪キタの風俗営業、深夜酒類、古物営業、酒販業、建設業等、大阪の許可申請ならお任せください。
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行政書士西山法務綜合事務所
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その他 | 休日夜間対応/全国対応 |
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申請から許可が下りるまでの日数は概ね55日ほどです。
あくまでも目安の期間であり、状況によってそれより早くなったり遅くなったりします。
目安でさえ、それなりに長い期間を要する許可申請ですから、早く許可を取得するには、いかに補正や不備の無い書類を素早く作成できるかに掛かってくると思います。
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福島県内で、風俗営業の許可申請ができない場所は以下のとおりです。
⑴ 用途地域が「~住居地域」「~住居専用地域」となっている地域
ただし、このうち第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域の一般国道側端から30m以内であれば営業できます。
例外地域
例外として、以下の地域においては、住居地域であっても営業が可能です。
福島市 | 飯坂町 | 中ノ内 | 全域 |
上原 | 全域 | ||
飯坂町中野 | 山岸 | 6番地の1、9、18 ・ 7番地の1~3、6~12 8番地の1~4 ・ 9番地の1、13 12番地の1,3 ・ 25番地の1~3 26番地 ・ 29番地の2 | |
いわき市 | 常盤湯本町 | 三函 | 5番地の3 |
常盤関船町 | 志座 | 40番地の2 ・ 41番地の2 | |
常盤下湯長谷町 | 勝善 | 77番地 | |
シザ | 22番地の1、2 | ||
常盤白鳥町 | 北蟹打 | 40番地の1~3 ・ 41番地の3 43番地 ・ 49番地の1 | |
壱町田 | 18番地 ・ 19番地 |
⑵ 学校・図書館・児童福祉施設・病院・有床診療所から、地域に応じて以下の表の区域内
学校・図書館・児童福祉施設 | 病院・有床診療所 | |
商業地域 | 30m以内 | 20m以内 |
近隣商業地域・準工業地域・ 工業地域・工業専用地域 | 50m以内 | 30m以内 |
その他の地域 | 70m以内 | 50m以内 |
風俗営業の営業は、原則、深夜0時~午前6時の間は営業できません。
但し、年末年始の年越しイベントなど、考慮すべき事案のある場合や、繁華街の特性を考慮すべき地域などにおいては、条例での延長が認められています。
福島県では、以下の時期において、それぞれの地域で延長営業が可能です
12月25日~翌1月4日 ・ 8月14日~17日 | 県内全域 |
十日市の日の深夜 ・ 会津まつりの期間 | 会津若松市 |
信夫三山暁まいり、福島稲荷神社例大祭の期間 | 福島市 |
白河だるま市の日の深夜 ・ 鹿嶋神社例大祭の期間 | 白河市 |
会津田島祇園祭の期間 | 南会津市 |
相馬野馬追の期間 | 浪江町、南相馬市、相馬市 |
郡山うねめまつり、安積國造神社秋季例大祭の期間 | 郡山市 |
平七夕まつりの期間 | いわき市 |
二本松の提灯祭の期間 | 二本松市 |
松明あかしの日の深夜 | 須賀川市 |
※福島県の場合は延長上限は午前1時となっています。
福島県では、接待飲食店)とマージャン店に限り、以下の地域においては、上記期間に関係なく延長営業が可能です。
福島市 | 本町1.2.5.6番 ・ 栄町5~12番 ・ 置賜町 ・ 新町1~5番 大町1~4、7~9番 ・ 万世町1,5番 ・ 陣場町1~4,7,8番 |
郡山市 | 駅前1丁目1~11、14~16番 、2丁目 大町1丁目1丁目 ・ 中町3~14、18,19番 |
いわき市 平 | 二町目、三町目、四町目 のうち、市道塩・紺屋町線の北側区域 五町目のうち、市道塩・紺屋町線の北側で市道新川町大工町線の西側の区域 大工町のうち、JR常盤線の南側区域であって市道新川町大工町線の西側の区域 白銀町のうち、JR常盤線の南側区域 田町のうち、JR常盤線の南側区域であって市道田町三崎線及び同道路の起点の東端から北JR常盤線に至る道路の東側の区域 |
※いわき市に関しては番地ではなく道路を基準として分けられています。このほうが地元の方にはイメージしやすいかもしれませんね。
1号営業 (ラウンジ・ホストクラブ等) | 200000円 |
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4号営業(麻雀店) | 200000円 |
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特定遊興飲食店 | 200000円 |
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面積加算(100坪を超える場合) | 10000円/1坪 |
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当事務所は風俗営業許可申請について全国対応しております。
小さな店舗の場合は割引させていただく場合もありますのでご相談ください。
当事務所は大阪で特に多くの風営許可を取り扱っており、遠方の風俗営業許可申請も数多くご依頼いただいております。
できるだけ早く許可を取りたい方、お気軽にお問合せください。
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