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山形県の風俗営業許可

申請から許可が下りるまでの日数は概ね55日ほどです。

あくまでも目安の期間であり、状況によってそれより早くなったり遅くなったりします。

目安でさえ、それなりに長い期間を要する許可申請ですから、早く許可を取得するには、いかに補正や不備の無い書類を素早く作成できるかに掛かってくると思います。

現在、山形県では電子申請のシステムもございますが、添付資料の多さは変わらず、難易度は書類申請と同じです。たくさんの資料をパソコンに取り込んでシステムに添付していく手間を考えると、難易度は電子申請のほうが高いかもしれませんね。

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山形県で風俗営業許可申請が出来ない場所

山形県内で、風俗営業の許可申請ができない場所は以下のとおりです。

⑴ 住居集合地域(住居専用地域・住居地域・準住居地域)

①ただし、パチンコ店に限り、準住居地域の一般国道側端から50m以内であれば営業できます。

⑵ 学校・児童福祉施設・病院・有床診療所から、地域に応じてそれぞれ以下の表の区域内

 学校・図書館・児童福祉施設病院・有床診療所
 パチンコ屋パチンコ屋以外パチンコ屋パチンコ屋以外
商業集合地域80m以内60m以内60m以内40m以内
それ以外の地域100m以内80m以内80m以内60m以内

商業集合地域とは?

山形県条例では、商業地域、および近隣商業地域のことをこのように呼んでいます。

例外

例外として、1号営業(ラウンジ)と4号営業(麻雀屋)に限っては、【山形県公安委員会規則別表第一】に定める地域(温泉街の一部)にある旅館やホテルの施設内において営業する場合は、上記に記載し制限に関わらず許可を得ることが可能です。

営業時間について

 

 

風俗営業の営業は、原則、深夜0時~午前6時の間は営業できません。

但し、年末年始の年越しイベントなど、考慮すべき事案のある場合や、繁華街の特性を考慮すべき地域などにおいては、条例での延長が認められています。

山形県では、以下の時期において、それぞれの地域で延長営業が可能です

12月25日~翌1月4日 ・ 8月14日~17日

県内全域

蔵王樹氷まつり、薬師まつり、花笠まつりの期間山形市
上杉雪灯籠まつり、米沢上杉まつりの期間米沢市
天神祭りの期間・庄内百万石まつりのあとの深夜鶴岡市
酒田まつり、酒田港まつりの期間酒田市
新庄まつり、新庄春まつりの期間新庄市
さくらんぼまつりの期間寒河江市
全国かかしまつりの期間上山市
東沢バラまつり、むらやま徳内まつりの期間村山市
あやめまつりの期間長井市
天童さくらまつりの期間天童市
東根まつりの期間東根市
おばなざわ花笠まつりの期間尾花沢市
赤湯温泉ふるさとまつり、南陽菊まつりの期間南陽市

 

※山形県の場合は延長上限は午前1時となっています。

山形県の風俗営業の営業時間の特例地域

山形県では、1号から4号営業(パチンコ以外)の営業については、以下の地域では、上記期間に関係なく延長営業が可能です。

山形市のうち、

   香澄町1.2丁目、3丁目1~6番

   幸町1~6番

   十日町1丁目、4丁目1~2番

   本町1丁目3番

 

料金表

1号営業

(ラウンジ・ホストクラブ等)

200000円
4号営業(麻雀店)200000円
特定遊興飲食店200000円
面積加算(50坪を超える場合)10000円/1坪

当事務所は風俗営業許可申請について全国対応しております。

小さな店舗の場合は割引させていただく場合もありますのでご相談ください。

当事務所は大阪で特に多くの風営許可を取り扱っており、遠方の風俗営業許可申請も数多くご依頼いただいております。

できるだけ早く許可を取りたい方、お気軽にお問合せください。

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土曜日・日曜日・祝日

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