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山口県の風俗営業許可

申請から許可が下りるまでの日数は概ね55日ほどです。

あくまでも目安の期間であり、状況によってそれより早くなったり遅くなったりします。目安でさえ、それなりに長い期間を要する許可申請ですから、早く許可を取得するには、いかに補正や不備の無い書類を素早く作成できるかに掛かってくると思います。

山口県で風俗営業許可申請が出来ない場所

山口県内で、風俗営業の許可申請ができない場所は以下のとおりです。

⑴住居専用地域・住居地域・準住居地域

ただし、5号営業(ゲームセンター)については、住居地域及び準住居地域では営業可能となっています。

⑵近隣に以下の施設がある場合は、その施設からの距離制限があります。

 1号~4号営業5号営業
学校商業地域70m以内30m以内
商業地域以外100m以内50m以内
図書館・博物館・児童福祉施設商業地域30m以内20m以内
商業地域以外50m以内30m以内
病院・診療所商業地域以外50m以内30m以内

 

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営業時間について

風俗営業の営業は、原則、深夜0時~午前6時の間は営業できません。

但し、年末年始の年越しイベントなど、考慮すべき事案のある場合や、繁華街の特性を考慮すべき地域などにおいては、条例で延長が認められています。

山口県では、12月25日~1月4日・8月14日~17日は、山口県全域において延長営業が可能です。山口県では、特別な祭礼による延長営業を認める規定はないようです。

※山口県の場合は延長上限は午前1時となっています。

山口県の風俗営業の営業時間の特例地域

山口県の以下の地域では、上記期間に関わらず午前1時までの延長営業が可能です。

区域丁目番地(街区)
下関市細江町3,4番
豊前田町1,2番(市道竹崎園田線北側端から幅30Mの区域に限る)
1,2番(市道竹崎園田線北側端から幅30Mの区域に限る)・4~8番
竹崎町15~17番
全域
1~14番
宇部市新天町1~7番
全域
松島町10~19番
相生町9番
中央町1~2全域
1~15番
新町3~8番
上町1~2全域
西本町1~11番
山口市泉都町9番(県道宮野大歳線の南側端から幅30mの区域)
熊野町4番
湯田温泉1・6・7・9~11番
1~3・6・7番
全域
1~6番
葵町1番(県道宮野大歳線の南側端から幅30mの区域)
防府市緑町1番
天神町全域
栄町全域
戎町全域
八王子全域
車塚町1~6番
岩国市麻里布町1~9番
全域
全域
1・2・9~11番
周南市川端町1~2全域
 昭和通1~2全域
 橋本町1~2全域
 柳町全域
 糀町1~2全域
 飯島町1~2全域
 平和通1~2全域
 若宮町1~2全域
 新町1~2全域
 銀南街 全域
 銀座1~2全域
 みなみ銀座1~2全域
 御幸通1~2全域
 有楽町1~2全域
 本町全域
 栄町1~2全域

 

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料金表

1号営業

(ラウンジ・ホストクラブ等)

200000円
4号営業(麻雀店)200000円
特定遊興飲食店200000円
面積加算(50坪を超える場合)+10000円/1坪

当事務所は風俗営業許可申請について全国対応しております。

小さな店舗の場合は割引させていただく場合もありますのでご相談ください。

 

当事務所アクセス

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住所

〒550-0013
大阪市西区新町1-8-1

地下鉄四ツ橋駅1番A出口 徒歩2分

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