大阪ミナミ・大阪キタの風俗営業、深夜酒類、古物営業、酒販業、建設業等、大阪の許可申請ならお任せください。
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行政書士西山法務綜合事務所
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その他 | 休日夜間対応/全国対応 |
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申請から許可が下りるまでの日数は概ね55日ほどです。
あくまでも目安の期間であり、状況によってそれより早くなったり遅くなったりします。目安でさえ、それなりに長い期間を要する許可申請ですから、早く許可を取得するには、いかに補正や不備の無い書類を素早く作成できるかに掛かってくると思います。
山口県内で、風俗営業の許可申請ができない場所は以下のとおりです。
⑴住居専用地域・住居地域・準住居地域
ただし、5号営業(ゲームセンター)については、住居地域及び準住居地域では営業可能となっています。
⑵近隣に以下の施設がある場合は、その施設からの距離制限があります。
1号~4号営業 | 5号営業 | ||
学校 | 商業地域 | 70m以内 | 30m以内 |
商業地域以外 | 100m以内 | 50m以内 | |
図書館・博物館・児童福祉施設 | 商業地域 | 30m以内 | 20m以内 |
商業地域以外 | 50m以内 | 30m以内 | |
病院・診療所 | 商業地域以外 | 50m以内 | 30m以内 |
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風俗営業の営業は、原則、深夜0時~午前6時の間は営業できません。
但し、年末年始の年越しイベントなど、考慮すべき事案のある場合や、繁華街の特性を考慮すべき地域などにおいては、条例で延長が認められています。
山口県では、12月25日~1月4日・8月14日~17日は、山口県全域において延長営業が可能です。山口県では、特別な祭礼による延長営業を認める規定はないようです。
※山口県の場合は延長上限は午前1時となっています。
山口県の以下の地域では、上記期間に関わらず午前1時までの延長営業が可能です。
市 | 区域 | 丁目 | 番地(街区) |
下関市 | 細江町 | 1 | 3,4番 |
豊前田町 | 1 | 1,2番(市道竹崎園田線北側端から幅30Mの区域に限る) | |
2 | 1,2番(市道竹崎園田線北側端から幅30Mの区域に限る)・4~8番 | ||
竹崎町 | 1 | 15~17番 | |
2 | 全域 | ||
3 | 1~14番 | ||
宇部市 | 新天町 | 1 | 1~7番 |
2 | 全域 | ||
松島町 | 10~19番 | ||
相生町 | 9番 | ||
中央町 | 1~2 | 全域 | |
3 | 1~15番 | ||
新町 | 3~8番 | ||
上町 | 1~2 | 全域 | |
西本町 | 1 | 1~11番 | |
山口市 | 泉都町 | 9番(県道宮野大歳線の南側端から幅30mの区域) | |
熊野町 | 4番 | ||
湯田温泉 | 1 | 1・6・7・9~11番 | |
2 | 1~3・6・7番 | ||
3 | 全域 | ||
4 | 1~6番 | ||
葵町 | 1 | 1番(県道宮野大歳線の南側端から幅30mの区域) | |
防府市 | 緑町 | 1 | 1番 |
天神町 | 1 | 全域 | |
栄町 | 1 | 全域 | |
戎町 | 1 | 全域 | |
八王子 | 1 | 全域 | |
車塚町 | 1~6番 | ||
岩国市 | 麻里布町 | 2 | 1~9番 |
3 | 全域 | ||
6 | 全域 | ||
7 | 1・2・9~11番 | ||
周南市 | 川端町 | 1~2 | 全域 |
昭和通 | 1~2 | 全域 | |
橋本町 | 1~2 | 全域 | |
柳町 | 全域 | ||
糀町 | 1~2 | 全域 | |
飯島町 | 1~2 | 全域 | |
平和通 | 1~2 | 全域 | |
若宮町 | 1~2 | 全域 | |
新町 | 1~2 | 全域 | |
銀南街 | 全域 | ||
銀座 | 1~2 | 全域 | |
みなみ銀座 | 1~2 | 全域 | |
御幸通 | 1~2 | 全域 | |
有楽町 | 1~2 | 全域 | |
本町 | 1 | 全域 | |
栄町 | 1~2 | 全域 |
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1号営業 (ラウンジ・ホストクラブ等) | 200000円 |
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4号営業(麻雀店) | 200000円 |
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特定遊興飲食店 | 200000円 |
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面積加算(50坪を超える場合) | +10000円/1坪 |
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当事務所は風俗営業許可申請について全国対応しております。
※小さな店舗の場合は割引させていただく場合もありますのでご相談ください。
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