大阪ミナミ・大阪キタの風俗営業、深夜酒類、古物営業、酒販業、建設業等、大阪の許可申請ならお任せください。
確かな実績【全国対応/土日祝日夜間も対応】大阪で行政書士をお探しなら
行政書士西山法務綜合事務所
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-8-1 行成ビル5階
基本の | 9:00~19:00 |
---|
その他 | 休日夜間対応/全国対応 |
---|
申請から許可が下りるまでの日数は概ね55日ほどです。
あくまでも目安の期間であり、状況によってそれより早くなったり遅くなったりします。目安でさえ、それなりに長い期間を要する許可申請ですから、早く許可を取得するには、いかに補正や不備の無い書類を素早く作成できるかに掛かってくると思います。
お気軽にお問合せください
神奈川県内で、風俗営業の許可申請ができない場所は以下のとおりです。
⑴住居専用地域・住居地域・準住居地域
①ただし、これらの地域内にある旅館やホテルの中で小さなスナックやゲームセンターなどを営業することは例外的に許容されています。(パチンコやアレンジボールなどは認められません)
②商業地域と隣接していて、商業地域との境界から30m以内であれば営業可能です。
⑵大学以外の学校から100m以内の地域
⑶大学・図書館・児童福祉施設・病院・有床診療所からそれぞれ以下の距離の区域
商業地域 | 70m以内 |
商業地域以外 | 30m以内 |
風俗営業の営業は、原則、深夜0時~午前6時の間は営業できません。
但し、年末年始の年越しイベントなど、考慮すべき事案のある場合や、繁華街の特性を考慮すべき地域などにおいては、条例で延長が認められています。
神奈川県では、12月15日~1月10日は、神奈川県全域において延長営業が可能です。
※神奈川県の場合は延長上限は午前1時となっています。
神奈川県では、以下の地域では上記期間に関わらず延長営業が可能となります。
横浜市中区 | 曙町(国道16号東側と5丁目以外)・伊勢佐木町(7丁目以外)・大田町・ 尾上町・黄金町・末広町・末吉町(4丁目以外)・住吉町・常盤町・吉田町・ 長者町(1~5丁目以外)・野毛町(3,4丁目以外)・若葉町・福富町西通 羽衣町(国道16号東側以外)・初音町(県道218号西側以外)・南仲通・ 福富町東通・花咲町(2,3丁目以外)・日ノ出町(県道218号西側以外)・ 福富町仲通・弁天通・本町(国道133号北側以外)・真砂町(1丁目以外)・ 湊町(1丁目以外)・湊町(1丁目以外)・宮川町(3丁目以外) |
川崎市川崎区 | 砂子・駅前本町・小川町・東田町・堀之内町・本町(国道409号北側以外)・ 南町・宮本町 |
お電話でのお問合せはこちら
06-6585-9973
受付時間:9:00~19:00
※時間外や休日の面談も受け付けております。
〒550-0013
大阪府大阪市西区新町1-8-1 行成ビル5階
行政書士西山法務綜合事務所
1号営業 (ラウンジ・ホストクラブ等) | 200000円 |
---|
4号営業(麻雀店) | 200000円 |
---|
特定遊興飲食店 | 200000円 |
---|
面積加算(60坪を超える場合) | +10000円/1坪 |
---|
当事務所は風俗営業許可申請について全国対応しております。
※小さな店舗の場合は割引させていただく場合もありますのでご相談ください。
06-6585-9973
〒550-0013
大阪市西区新町1-8-1
地下鉄四ツ橋駅1番A出口 徒歩2分
9:00~19:00
営業時間に関わらず面談予約等は受け付けております。
土曜日・日曜日・祝日
休日のご相談も可能です。
お気軽にご相談ください。
当サイトの情報は、可能な限り最新の情報となるよう留意しておりますが、法改正や法解釈の相違などにより齟齬が生じる場合もございます。
予めご了承の上、利用者自身の責任のもとでご利用ください。
万が一、当サイト内容の独自利用により生じた損害につきましては、当事務所では一切の責任を負いかねます。
また、当事務所の許可なく当サイトの内容の全部又は一部の転載・転用することは一切禁じます。