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鳥取県の風俗営業許可

申請から許可が下りるまでの日数は概ね55日ほどです。

あくまでも目安の期間であり、状況によってそれより早くなったり遅くなったりします。目安でさえ、それなりに長い期間を要する許可申請ですから、早く許可を取得するには、いかに補正や不備の無い書類を素早く作成できるかに掛かってくると思います。

各都道府県によって、病院や学校、児童福祉施設等から一定の距離の範囲には開業できないことになっています。もちろん鳥取県にもそのような規定があります。

鳥取で新規に風俗営業を開業しようとされている皆様が今一番困っているのは、「場所」ではないでしょうか?

他の都道府県では原則風俗営業ができない地域についても、地域や道路を指定して例外を設けていることが多いのですが、鳥取の条例にはそういった例外規定がありません。

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鳥取県で風俗営業許可申請が出来ない場所

鳥取県内で、風俗営業の許可申請ができない場所は以下のとおりです。

⑴住居専用地域・住居地域・準住居地域

 

1号営業~4号営業

5号営業
商業地域その他の地域商業地域その他の地域
学校80m以内100m以内50m以内60m以内
図書館・児童福祉施設50m以内60m以内30m以内40m以内
病院60m以内70m以内30m以内40m以内
診療所50m以内60m以内30m以内40m以内

※鳥取県を代表する繁華街と言えば、やはりJR鳥取駅の目の前のエリアではないでしょうか?

しかし、このエリアの【ど真ん中】ともいえる部分に「病院」に該当する施設がありますよね。(なにもこんなところに病院建てなくても……と思わなくもないのですが…)

そのため「許可を取れるエリア」がどうしても限られてきてしまいます。

隣もラウンジだから、という感覚で安易に店舗を契約してしまうと、隣はギリギリ距離制限から外れていてOKだった」場合もありますし、そもそもお隣は無許可営業かもしれません。

他の都道府県もそうですが、特に鳥取県のこの辺りなどは、まずは許可を取れるエリアかどうかをしっかりと調査してからテナント契約をする必要があります。

※それなりに広い繁華街があるにも関わらず、鳥取の行政書士事務所の風俗営業の取り扱いが少ないのはこういう「許可を取るのが難しい事情」も絡んでいるのではないかなあと思います。

営業時間について

風俗営業の営業は、原則、深夜0時~午前6時の間は営業できません。

但し、年末年始の年越しイベントなど、考慮すべき事案のある場合や、繁華街の特性を考慮すべき地域などにおいては、条例で延長が認められています。

鳥取県では、12月25日~1月8日・8月14日~17日は、鳥取県全域において延長営業が可能です。

また以下の祭礼の日も延長営業が可能です。

聖神社春の祭礼しゃんしゃん祭鳥取市
米子がいな祭米子市
倉吉打吹祭倉吉市
みなと祭境港市

※鳥取県の場合は延長上限は午前1時となっています。

鳥取県の風俗営業の営業時間の特例地域

鳥取県では、接待飲食店営業・麻雀店・ゲームセンターについては、以下の地域では上記期間に関わらず延長営業が可能となります。

1.鳥取市弥生町・末広温泉町・永楽温泉町・吉方温泉1丁目・栄町・瓦町のうち商業地域。

2.米子市角盤町2、3丁目・朝日町・尾高町・西倉吉町・東倉吉町のうち、『国道9号→県道米子港線→市道角盤町3丁目1号線→西線→尾高町通り線→中町灘町橋線』で囲まれた区域

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料金表

1号営業

(ラウンジ・ホストクラブ等)

200000円
4号営業(麻雀店)200000円
特定遊興飲食店200000円
面積加算(50坪を超える場合)+10000円/1坪

当事務所は風俗営業許可申請について全国対応しております。

小さな店舗の場合は割引させていただく場合もありますのでご相談ください。

 

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