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秋田県の風俗営業許可申請

風俗営業許可申請では申請から許可まで概ね55日ほど掛かります。

あくまでも「目安」であるため、お約束の日数ではありませんので、申請は余裕をもってできるだけ早くしなければなりません。申請時にお店の詳細図面が添付書類として必要になるので、基本的にはお店の内装がほぼ完成している状態での申請となります。

カラ家賃の日数を少なくするためには、いかに補正の無い図面を作成し、申請や検査をスムーズに終わらせるかに掛かってきます。

 

秋田県で風俗営業許可申請が出来ない場所

秋田県内で、風俗営業の許可申請ができない場所は以下のとおりです。

⑴住居専用地域

⑵住居地域・準住居地域(但し以下の表に掲げる地域は除く)

鹿角市花輪  下中島の一部
花輪  八正寺の一部
十和田毛馬内  城ノ下の一部
十和田大湯  荒瀬の一部
大館市

 

三の丸の一部
古川町の一部
鉄砲場23番地
中城5番地8
昭和町大久保堤の上の一部
宮の前の一部
小橋の一部
秋田市飯島道東2丁目と3丁目の一部 

山王5丁目の一部

川元開和町の一部
川元山下町の一部
牛島東4・5・6丁目の一部
広面蓮沼の一部
釣瓶町の一部
堤敷の一部
近藤堰越の一部
土手下の一部
近藤堰添の一部
手形田中の一部
手形からみでんの一部
旭川南町の一部
新藤田大所の一部
手形扇田の一部
山﨑の一部
西谷地の一部
東通中町の一部
大曲市佐野町の一部
朝日町の一部
角館町岩瀬西菅沢の全域
中菅沢の全域
水ノ目沢の一部

⑶保護施設から一定の距離の区域

大学以外の学校・図書館・

児童福祉施設・病院・有床診療所

近隣商業地域・商業地域・準工業地域 40メートル
工業地域 70メートル
その他の地域100メートル

営業時間について

風俗営業の営業は、原則、深夜0時~午前6時の間は営業できません。

但し、年末年始の年越しイベントなど、考慮すべき事案のある場合や、繁華街の特性を考慮すべき地域などにおいては、条例で延長が認められています。

秋田県では、12月25日~1月4日・8月14日~17日は、秋田県全域において延長営業が可能です。

※秋田県の場合は延長上限は午前1時となっています。

他にも以下の表のイベントの際にはそれぞれの地域で延長営業が可能です。

横手かまくらまつりの初日の翌日から最終日の翌日横手市
7月21~22日秋田市
能代七夕・ねぶながしの初日の翌日から最終日の翌日能代市
秋田竿灯まつりの初日の翌日から最終日の翌日秋田市
8月6日~8日湯沢市
8月20日~21日鹿角市
全国花火競技会のある日の翌日大仙市
9月8日~10日仙北市

 

秋田県の風俗営業の営業時間の特例地域

秋田県では、秋田市のうち、以下の地域では、上記期間に関わらず午前1時までの延長営業が可能です。

仲通1~6丁目・7丁目1番、3番、5~10番
楢山字長沼24番2・27番3・204番2
大町

1丁目(1~524番)・2丁目(1~522、529,532番)・3丁目(1~321番)

4丁目(1~328番)・5丁目(1~234番、271~277番)・

6丁目(1~220番、251~260番、385番1、285番2、

386~391番、495番)

南通亀の町1~102番・159番・160番
旭北栄町

34番・132番・135番(1、4)・136番(3~5)・139番(3、8)

140番(1、3,4)・141~502番、504番2・521~531番

旭北寺町39番・40番・193~195番・197番
山王

1丁目(6番・7番2・8~21番・23番・24番・133~135番・137番・

138番1及び2・140番・142~144番3・146番・148番)

2丁目(68~220番)

  
  
  

 

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料金表

1号営業

(ラウンジ・ホストクラブ等)

200000円
4号営業(麻雀店)200000円
特定遊興飲食店200000円
面積加算(50坪を超える場合)+10000円/1坪

当事務所は風俗営業許可申請について全国対応しております。

小さな店舗の場合は割引させていただく場合もありますのでご相談ください。

 

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