大阪ミナミ・大阪キタの風俗営業、深夜酒類、古物営業、酒販業、建設業等、大阪の許可申請ならお任せください。

確かな実績【全国対応/土日祝日夜間も対応】大阪で行政書士をお探しなら

行政書士西山法務綜合事務所

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-8-1 行成ビル5階

基本の
営業時間

9:00~19:00
(土日祝を除く)

その他

休日夜間対応/全国対応

土日祝夜間も対応可能
お気軽にお問合せください

06-6585-9973

岩手県の風俗営業許可申請

風俗営業許可申請では申請から許可まで概ね55日掛かります。(あくまで目安です)

 

ホストクラブ、ラウンジ等の風俗営業を始めるには、許可申請時点でお店の内装がほぼ完成している状態でなければなりません。申請時に店内の求積図、音響照明設備の位置、客席の配置図などを添付書類として提出する必要があるからです。そしてその図面を元に警察の担当者が実際にお店に来て図面が正しいかどうか、お店の照度(明るさ)は足りているかどうか、店外に漏れる音は規定内かどうかなどをチェックします。

申請から55日かかるので、店舗には最低でも2か月弱のカラ家賃が発生します。

カラ家賃の期間を出来るだけ縮めるために重要なのは

テナント契約から申請までを以下に縮めるか

です。

そのためには、図面を含め、経験豊富な行政書士が的確な申請書類を作ることが大切です。

当事務所では、全国の風俗営業許可申請を数多く経験しております。その経験から警察署が求めるであろうポイントを把握しておりますので、スムーズな許可取得を実現しています。

行政書士事務所を値段だけで選んでいませんか?

経験の少ない事務所は、激安にしてお客を集めようとしがちです。

風俗営業許可申請の窓口である警察署は、懇切丁寧な要綱などは作成しておりません。警察本部のHPなどで最低限、法律の条文に書いてあることを説明しているに過ぎません。

他の許可申請よりも経験値が重要になる分野です。

報酬額が多少割高でも、早く許可を受け早く営業を開始できる分結果として早く利益を生むことが出来るのです。

本来であれば、内装が完全に出来上がり、「今日からでも営業できる」状態にならないと申請はできませんが、経験を積めば『ここまで出来ていれば完工していなくても申請可能』というラインが分かります。

少しでも早く営業を始めたい

そんな方はぜひ一度ご相談ください。

岩手県で風俗営業許可申請が出来ない場所

岩手県内で、風俗営業の許可申請ができない場所は以下のとおりです。

⑴住居専用地域

⑵住居地域・準住居地域(但し、「住居のように併せて商業の用に供されている」として公安委員会規則で認める一部地域を除く)

⑶宮古市宮園1~13番

 

学校・幼保連携型認定こども園

病院等

住居地域・準住居地域

(⑵の但書きに該当する地域)

100m以内60m以内
商業地域30m以内10m以内
①②以外の地域60m以内30m以内

 

営業時間について

風俗営業の営業は、原則、深夜0時~午前6時の間は営業できません。

但し、年末年始の年越しイベントなど、考慮すべき事案のある場合や、繁華街の特性を考慮すべき地域などにおいては、条例で延長が認められています。

兵庫県では、12月21日~1月4日・8月14日~16日は、岩手県内全域において延長営業が可能でであるほか、下の表に掲げる行事の翌日はそれぞれの地域で延長営業が可能な日が定められています。

盛岡さんさ踊り平成18年1月9日時点での盛岡市の区域
盛岡七夕まつり
盛岡八幡宮例大祭
宮古夏祭り平成17年6月5日時点での宮古市の区域
みやこ秋祭り
横山八幡宮例大祭
三陸・大船渡祭り大船渡市
花巻夏祭り花巻市(大迫町、石鳥谷町、東和町以外)
花巻まつり
石鳥谷まつり花巻市石鳥谷町
土沢七夕まつり花巻市東和町
土沢まつり
北上・みちのく芸能祭り北上市
ヤマセあきんど祭り久慈市(山形町以外)
久慈秋祭り
遠野まつり遠野市(宮守町以外)
一関夏祭り一関市(花泉町・大泉町・千厩町・東山町・室根町・川崎町・藤沢町以外)
千厩夏祭り一関市千厩町
釜石まつり釜石市
二戸まつり二戸市(浄法寺町以外)
日高火防祭奥州市のうち、平成18年2月19日時点において水沢市だった区域
駒形神社奉還記念大祭
奥州水沢夏祭り
江刺甚句まつり奥州市のうち、平成18年2月19日において江刺市だった区域
江刺七夕まつり
奥州前沢春祭り奥州市のうち、平成18年2月19日において前沢町だった区域
岩手町秋祭り岩手町
志賀理和気神社例大祭紫波町
春の藤原まつり平泉町
大槌まつり大槌町
山田八幡宮例大祭山田町
大杉神社例大祭
軽米秋祭り軽米町
一戸まつり一戸町

※岩手県の場合は延長上限は午前1時となっています。

岩手県の風俗営業の営業時間の特例地域

岩手県では、前述の特別な日に関わらず、以下の地域では午前1時までの延長営業が可能です。

盛岡市中央通1(1番、7~11番)~2丁目(1番、9~11番)・大通1~3丁目1,2番・菜園1~2丁目・開運橋通1番・中ノ橋通1~2丁目(1から9番)・南大通1丁目1~14番・八幡町1~10番・松尾町3~6番
水沢市袋町1,2,6,7番・南町1,2番・字大町・字東町・中町・宮下町・寺小路
北上市青柳町1(3~7番)~2丁目・大通り1(2,3,9~11番)~2丁目(3~8、12番)・諏訪町1(1、2番)~2丁目

 

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

06-6585-9973

受付時間:9:00~19:00

※時間外や休日の面談も受け付けております。

 

〒550-0013 

大阪府大阪市西区新町1-8-1 行成ビル5階

行政書士西山法務綜合事務所

料金表

1号営業

(ラウンジ・ホストクラブ等)

200000円
4号営業(麻雀店)200000円
特定遊興飲食店200000円
面積加算(50坪を超える場合)+10000円/1坪

当事務所は風俗営業許可申請について全国対応しております。

小さな店舗の場合は割引させていただく場合もありますのでご相談ください。

 

当事務所アクセス

06-6585-9973

住所

〒550-0013
大阪市西区新町1-8-1

地下鉄四ツ橋駅1番A出口 徒歩2分

営業時間

9:00~19:00

営業時間に関わらず面談予約等は受け付けております。

休業日

土曜日・日曜日・祝日

休日のご相談も可能です。

お気軽にご相談ください。

免責事項等

当サイトの情報は、可能な限り最新の情報となるよう留意しておりますが、法改正や法解釈の相違などにより齟齬が生じる場合もございます。
予めご了承の上、利用者自身の責任のもとでご利用ください。
万が一、当サイト内容の独自利用により生じた損害につきましては、当事務所では一切の責任を負いかねます。
 
 
また、当事務所の許可なく当サイトの内容の全部又は一部の転載・転用することは一切禁じます。