大阪ミナミ・大阪キタの風俗営業、深夜酒類、古物営業、酒販業、建設業等、大阪の許可申請ならお任せください。
確かな実績【全国対応/土日祝日夜間も対応】大阪で行政書士をお探しなら
行政書士西山法務綜合事務所
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-8-1 行成ビル5階
基本の | 9:00~19:00 |
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その他 | 休日夜間対応/全国対応 |
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風俗営業許可申請では申請から許可まで概ね55日掛かります。(あくまで目安です)
ホストクラブ、ラウンジ等の風俗営業を始めるには、許可申請時点でお店の内装がほぼ完成している状態でなければなりません。申請時に店内の求積図、音響照明設備の位置、客席の配置図などを添付書類として提出する必要があるからです。そしてその図面を元に警察の担当者が実際にお店に来て図面が正しいかどうか、お店の照度(明るさ)は足りているかどうか、店外に漏れる音は規定内かどうかなどをチェックします。
申請から55日かかるので、店舗には最低でも2か月弱のカラ家賃が発生します。
カラ家賃の期間を出来るだけ縮めるために重要なのは
テナント契約から申請までを以下に縮めるか
です。
そのためには、図面を含め、経験豊富な行政書士が的確な申請書類を作ることが大切です。
当事務所では、全国の風俗営業許可申請を数多く経験しております。その経験から警察署が求めるであろうポイントを把握しておりますので、スムーズな許可取得を実現しています。
経験の少ない事務所は、激安にしてお客を集めようとしがちです。
風俗営業許可申請の窓口である警察署は、懇切丁寧な要綱などは作成しておりません。警察本部のHPなどで最低限、法律の条文に書いてあることを説明しているに過ぎません。
他の許可申請よりも経験値が重要になる分野です。
報酬額が多少割高でも、早く許可を受け早く営業を開始できる分結果として早く利益を生むことが出来るのです。
本来であれば、内装が完全に出来上がり、「今日からでも営業できる」状態にならないと申請はできませんが、経験を積めば『ここまで出来ていれば完工していなくても申請可能』というラインが分かります。
少しでも早く営業を始めたい
そんな方はぜひ一度ご相談ください。
岩手県内で、風俗営業の許可申請ができない場所は以下のとおりです。
⑴住居専用地域
⑵住居地域・準住居地域(但し、「住居のように併せて商業の用に供されている」として公安委員会規則で認める一部地域を除く)
⑶宮古市宮園1~13番
⑷
学校・幼保連携型認定こども園 | 病院等 | ||
① | 住居地域・準住居地域 (⑵の但書きに該当する地域) | 100m以内 | 60m以内 |
② | 商業地域 | 30m以内 | 10m以内 |
③ | ①②以外の地域 | 60m以内 | 30m以内 |
風俗営業の営業は、原則、深夜0時~午前6時の間は営業できません。
但し、年末年始の年越しイベントなど、考慮すべき事案のある場合や、繁華街の特性を考慮すべき地域などにおいては、条例で延長が認められています。
兵庫県では、12月21日~1月4日・8月14日~16日は、岩手県内全域において延長営業が可能でであるほか、下の表に掲げる行事の翌日はそれぞれの地域で延長営業が可能な日が定められています。
盛岡さんさ踊り | 平成18年1月9日時点での盛岡市の区域 |
盛岡七夕まつり | |
盛岡八幡宮例大祭 | |
宮古夏祭り | 平成17年6月5日時点での宮古市の区域 |
みやこ秋祭り | |
横山八幡宮例大祭 | |
三陸・大船渡祭り | 大船渡市 |
花巻夏祭り | 花巻市(大迫町、石鳥谷町、東和町以外) |
花巻まつり | |
石鳥谷まつり | 花巻市石鳥谷町 |
土沢七夕まつり | 花巻市東和町 |
土沢まつり | |
北上・みちのく芸能祭り | 北上市 |
ヤマセあきんど祭り | 久慈市(山形町以外) |
久慈秋祭り | |
遠野まつり | 遠野市(宮守町以外) |
一関夏祭り | 一関市(花泉町・大泉町・千厩町・東山町・室根町・川崎町・藤沢町以外) |
千厩夏祭り | 一関市千厩町 |
釜石まつり | 釜石市 |
二戸まつり | 二戸市(浄法寺町以外) |
日高火防祭 | 奥州市のうち、平成18年2月19日時点において水沢市だった区域 |
駒形神社奉還記念大祭 | |
奥州水沢夏祭り | |
江刺甚句まつり | 奥州市のうち、平成18年2月19日において江刺市だった区域 |
江刺七夕まつり | |
奥州前沢春祭り | 奥州市のうち、平成18年2月19日において前沢町だった区域 |
岩手町秋祭り | 岩手町 |
志賀理和気神社例大祭 | 紫波町 |
春の藤原まつり | 平泉町 |
大槌まつり | 大槌町 |
山田八幡宮例大祭 | 山田町 |
大杉神社例大祭 | |
軽米秋祭り | 軽米町 |
一戸まつり | 一戸町 |
※岩手県の場合は延長上限は午前1時となっています。
岩手県では、前述の特別な日に関わらず、以下の地域では午前1時までの延長営業が可能です。
盛岡市 | 中央通1(1番、7~11番)~2丁目(1番、9~11番)・大通1~3丁目1,2番・菜園1~2丁目・開運橋通1番・中ノ橋通1~2丁目(1から9番)・南大通1丁目1~14番・八幡町1~10番・松尾町3~6番 |
水沢市 | 袋町1,2,6,7番・南町1,2番・字大町・字東町・中町・宮下町・寺小路 |
北上市 | 青柳町1(3~7番)~2丁目・大通り1(2,3,9~11番)~2丁目(3~8、12番)・諏訪町1(1、2番)~2丁目 |
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1号営業 (ラウンジ・ホストクラブ等) | 200000円 |
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4号営業(麻雀店) | 200000円 |
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特定遊興飲食店 | 200000円 |
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面積加算(50坪を超える場合) | +10000円/1坪 |
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当事務所は風俗営業許可申請について全国対応しております。
※小さな店舗の場合は割引させていただく場合もありますのでご相談ください。
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