大阪ミナミ・大阪キタの風俗営業、深夜酒類、古物営業、酒販業、建設業等、大阪の許可申請ならお任せください。
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行政書士西山法務綜合事務所
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-8-1 行成ビル5階
基本の | 9:00~19:00 |
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その他 | 休日夜間対応/全国対応 |
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申請から許可が下りるまでの日数は概ね55日ほどです。
あくまでも目安の期間であり、状況によってそれより早くなったり遅くなったりします。目安でさえ、それなりに長い期間を要する許可申請ですから、早く許可を取得するには、いかに補正や不備の無い書類を素早く作成できるかに掛かってくると思います。
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京都府内で、風俗営業の許可申請ができない場所は以下のとおりです。
⑴第1種地域
⑵特定の施設からそれぞれ下表の距離内の区域
大学以外の学校・児童福祉施設・図書館・病院・有床診療所 | 大学・保健所・博物館 | |
第2種地域 | 100m以内 | 70m以内 |
第3種地域 | 70m以内 | 50m以内 |
【第1種地域】
住居専用地域・住居地域・準住居地域(但し、第2・3種地域に含まれる区域を除く)
【第2種地域】
①商業地域・近隣商業地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域(但し、第3種地域に含まれる区域を除く)
②住居地域・準住居地域のうち国道または府道の側端から25m以内の地域
③鉄道事業法第2条第2項に定められた駅から周囲50mの地域
【第3種地域】
京都市のうち、以下の表に掲げる区域
中京区 | 三条通→寺町通→中京区と東山区の境界→中京区と下京区との境界で囲む地域 |
東山区 | 三条通→松原通→東大路通→東山区と中京区の境界→東山区と下京区の境界で囲む地域 |
下京区 | 松原通→寺町通→下京区と中京区の境界→下京区と東山区の境界で囲む地域 |
風俗営業の営業は、原則、深夜0時~午前6時の間は営業できません。
但し、年末年始の年越しイベントなど、考慮すべき事案のある場合や、繁華街の特性を考慮すべき地域などにおいては、条例で延長が認められています。
京都府では、以下の表のとおり、延長営業が認められています。
指定日 | 区域 | 時間 |
7月15日~18日 | 京都市内 | 午前1時 |
8月14日~17日・12月25日~26日・12月30日~1月1日 | 京都府内 | 午前1時 |
また、第1号から4号営業(パチンコ店を除く)について、第3種地域においては、上記期間に関わらず午前1時までの延長営業か可能です。
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※時間外や休日の面談も受け付けております。
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1号営業 (ラウンジ・ホストクラブ等) | 200000円 |
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4号営業(麻雀店) | 200000円 |
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特定遊興飲食店 | 200000円 |
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面積加算(60坪を超える場合) | 10000円/1坪 |
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当事務所は風俗営業許可申請について全国対応しております。
小さな店舗の場合は割引させていただく場合もありますのでご相談ください。
当事務所は近畿圏内で特に多くの風営許可を取り扱っております。できるだけ早く許可を取りたい方、お気軽にお問合せください。
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