大阪ミナミ・大阪キタの風俗営業、深夜酒類、古物営業、酒販業、建設業等、大阪の許可申請ならお任せください。
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行政書士西山法務綜合事務所
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-8-1 行成ビル5階
基本の | 9:00~19:00 |
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その他 | 休日夜間対応/全国対応 |
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申請から許可が下りるまでの日数は概ね55日ほどです。
あくまでも目安の期間であり、状況によってそれより早くなったり遅くなったりします。目安でさえ、それなりに長い期間を要する許可申請ですから、早く許可を取得するには、いかに補正や不備の無い書類を素早く作成できるかに掛かってくると思います。
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兵庫県内で、風俗営業の許可申請ができない場所は以下のとおりです。
⑴第1種地域
⑵
学校・図書館・保育所・認定こども園 | 病院・有床診療所 | ||
第2種地域 | パチンコ店 | 100m以内 | 70m以内 |
その他の風俗営業店 | 70m以内 | 50m以内 | |
第3種地域 | パチンコ店 | 70m以内 | 50m以内 |
その他の風俗営業店 | 50m以内 | 30m以内 | |
第4種地域 | パチンコ店 | 50m以内 | 30m以内 |
その他の風俗営業店 | 30m以内 | 無制限 |
【第1種地域】
住居専用地域・住居地域・準住居地域
(住居地域・準住居地域のうち、兵庫県公安委員会規則で定める一部道路の側端から30m以内の区域を除く)
【第2種地域】
第1・3・4種地域以外の地域
【第3種地域】
商業地域のうち、第4種地域以外の区域
【第4種地域】
三宮地区 | (神戸市中央区)加納町3丁目及び中山手通1~2丁目のうち、長田楠日尾線以南・加納町4丁目・下山手通1~2丁目・北長狭通1~2丁目 |
福原地区 | (神戸市兵庫区)福原町・西上橘通1~2丁目・西橘通1~2丁目・西多聞通1~2丁目 |
神田新道地区 | (尼崎市)昭和通4~5丁目・昭和南通4~5丁目・神田北通2~4丁目・神田中通2~4丁目・神田南通1丁目 |
魚町地区 | (姫路市)坂元町・本町のうち、国道2号より南、城南29号線より西の地域・福中町・西二階町のうち、城南29号線より西の地域・魚町・立町・塩町・十二所町のうち、市道幹第8号線より北の地域 |
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※時間外や休日の面談も受け付けております。
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1号営業 (ラウンジ・ホストクラブ等) | 200000円 |
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4号営業(麻雀店) | 200000円 |
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特定遊興飲食店 | 200000円 |
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面積加算(50坪を超える場合) | +10000円/1坪 |
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当事務所は風俗営業許可申請について全国対応しております。
※小さな店舗の場合は割引させていただく場合もありますのでご相談ください。
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