大阪ミナミ・大阪キタの風俗営業、深夜酒類、古物営業、酒販業、建設業等、大阪の許可申請ならお任せください。
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行政書士西山法務綜合事務所
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-8-1 行成ビル5階
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その他 | 休日夜間対応/全国対応 |
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申請から許可が下りるまでの日数は概ね55日ほどです。
あくまでも目安の期間であり、状況によってそれより早くなったり遅くなったりします。目安でさえ、それなりに長い期間を要する許可申請ですから、早く許可を取得するには、いかに補正や不備の無い書類を素早く作成できるかに掛かってくると思います。
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和歌山県内で、風俗営業の許可申請ができない場所は以下のとおりです。
⑴住居専用地域・住居地域・準住居地域(国道及び主要地方道の側端から30mの区域・白浜町の1部を除く)
⑵専ら住居の用に供される地域またはこれに準ずる地域で良好な風俗環境を保全する必要があると規則で定める地域
「規則で定める地域」は橋本市、紀の川市、岩出市、紀美野市、かつらぎ町、美浜町、上富田町、那智勝浦町のそれぞれ一部で、細かく番地で定められています。
(文字にすると膨大な量になるので、ここでは割愛します)
⑶学校・図書館・児童福祉施設から半径100M(商業地域の場合は50m)
⑶病院・5人以上を入院させる施設のある診療所から半径50M(商業地域も同じ)
風俗営業の営業は、原則、深夜0時~午前6時の間は営業できません。
但し、年末年始の年越しイベントなど、考慮すべき事案のある場合や、繁華街の特性を考慮すべき地域などにおいては、条例で延長が認められています。
和歌山県では、12月23日~1月4月が特例の日とされており、この日は、和歌山県全域で延長営業が可能です。
また、祭礼や行事の行われる日など、和歌山県公安委員会が都度地域や期間を定めて延長営業が認められることがあります。
※和歌山県の場合は延長上限は午前1時となっています。
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※時間外や休日の面談も受け付けております。
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1号営業 (ラウンジ・ホストクラブ等) | 200000円 |
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4号営業(麻雀店) | 200000円 |
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特定遊興飲食店 | 200000円 |
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面積加算(50坪を超える場合) | +10000円/1坪 |
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当事務所は風俗営業許可申請について全国対応しております。
※小さな店舗の場合は割引させていただく場合もありますのでご相談ください。
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