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東京都の風俗営業許可

申請から許可が下りるまでの日数は概ね55日ほどです。

あくまでも目安の期間であり、状況によってそれより早くなったり遅くなったりします。目安でさえ、それなりに長い期間を要する許可申請ですから、早く許可を取得するには、いかに補正や不備の無い書類を素早く作成できるかに掛かってくると思います。

注意点

日本一、行政書士事務所が多く、ホームページも乱立している首都だからこそ、いかに専門性のある事務所をみつけるか、いかに誇大広告に騙されないかが早く開業できるための第一関門ですね。地元の一番専門性の高い事務所の探し方は、先輩経営者からの紹介を頼るのが一番早いとは思いますがホームページで探すしかない場合もあるでしょう。騙されないために、少なくとも明らかに専門ではないなということが分かる最低限のポイントがありますのでご紹介しておきます。

 

①未だにラウンジやホストクラブの営業を「2号営業」と表記している。

これらが2号だったのは2016年まで。法改正から随分経っているにも関わらず、ホームページの表現が未だに更新されていないのは、「こんな重要な改正すら知らない」か、こんなにもホームページの更新を忘れたままであるほど「風営案件が少ないか」ではないでしょうか?

東京都で風俗営業許可申請が出来ない場所

 

3 東京都内で、風俗営業の許可申請ができない場所は以下のとおりです。

⑴住居専用地域・住居地域・準住居地域

但し、4号(麻雀・パチンコ)、5号(ゲームセンター)については、商業地域または近隣商業地域に隣接していて、その境界線から20メートル以内であれば、第二種住居地域・準住居地域であっても営業可能。

「商業地域・近隣商業地域に隣接しているから境界を越えていてもOK」というのは全国的にも珍しい規定のように思います。

商業地域大学以外の学校・図書館・児童福祉施設(助産施設を除く)50m
大学・病院・8人以上の入院設備のある診療所20m
第二種助産施設・「イ」以下の規模の診療所10m
近隣商業地域大学・病院・第一種助産施設・8人以上の入院設備のある診療所50m
児童福祉施設・第二種助産施設・ア以下の規模の診療所20m
大学以外の学校・図書館100m
その他の地域学校・図書館・児童福祉施設・病院・診療所100m

 

⑶容認地域

以下の地域では上記の規定に関係なく、風俗営業ができます。

銀座4~8丁目・新橋2~4丁目・歌舞伎町1丁目・歌舞伎町2丁目9番10番、19~46番・新宿3丁目・道玄坂1丁目1~18番・道玄坂2丁目1~10番・桜丘町15、16番

 

営業時間について

風俗営業の営業は、原則、深夜0時~午前6時の間は営業できません。

但し、年末年始の年越しイベントなど、考慮すべき事案のある場合や、繁華街の特性を考慮すべき地域などにおいては、条例で延長が認められています。

東京都では、12月10日~1日7日が午前1時までの営業が可能となっています。これは原則都内全域ですが、その営業所が住居地域にある場合は認められません。

東京都内の風俗営業の営業時間の特例地域(前述の期間に関係なく1年中午前1時までの営業が可能)

一部の地域(といっても書ききれないくらい多いのですが)では、上記期間に関わらず1時まで営業できると定められている場所があります。

※ご自身が開業をお考えの地域がこれに該当するかどうかは各管轄警察署に確認してください。

 

営業時間が法律より短く制限されている地域

東京都では、一部の住居集合地域(第2種住居地域・準住居地域)のうち、商業地域・近隣商業地域に隣接していて、その境界線から20m以内、の条件を満たす地域において、風俗営業4号営業と5号営業について営業が認められていますが、そういった地域は営業自体を認める代わりに営業時間を23時までと制限されており、翌朝も10時までオープンできません。

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料金表

1号営業

(ラウンジ・ホストクラブ等)

200000円
4号営業(麻雀店)200000円
特定遊興飲食店200000円
面積加算(50坪を超える場合)+10000円/1坪

当事務所は風俗営業許可申請について全国対応しております。

小さな店舗の場合は割引させていただく場合もありますのでご相談ください。

 

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