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滋賀県の風俗営業許可

滋賀県では風俗営業の申請から許可が下りるまでの日数は概ね90日ほどです。

他の都道府県よりも些か時間が掛かる傾向にありますね。

あくまでも目安の期間であり、状況によってそれより早くなったり遅くなったりします。目安でさえ、それなりに(滋賀県は特に)長い期間を要する許可申請ですから、早く許可を取得するには、いかに補正や不備の無い書類を素早く作成できるかに掛かってくると思います。

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滋賀県で風俗営業許可申請が出来ない場所

佐賀県内で、風俗営業の許可申請ができない場所は以下のとおりです。

⑴住居専用地域・住居地域・準住居地域

⑵学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設から半径100M(商業地域の場合は70m)

⑶病院・有床診療所、図書館、博物館または博物館に相当する施設、高等課程を置く専修学校から半径70M(商業地域の場合は50M)

※滋賀県は他の都道府県に比べ、制限される施設が多めですね。許可までの期間が異様にかかることも鑑みて、滋賀県では風俗営業を「余り増やしたくない」という思惑があるのだと思います。

営業時間について

風俗営業の営業は、原則、深夜0時~午前6時の間は営業できません。

但し、年末年始の年越しイベントなど、考慮すべき事案のある場合や、繁華街の特性を考慮すべき地域などにおいては、条例で延長が認められています。

滋賀県では、12月21日~31日が特例の日とされており、この日は、地域に関わらず延長営業が可能です。

※滋賀県の延長上限は午前1時となっています。

滋賀県の風俗営業の営業時間の特例地域について

他の都道府県では、少なからず特定の地域(いわゆる歓楽街と認識される区域)を定めて上記の期間に関わらず午前1時までの営業ができる地域が定められていることが多いのですが、滋賀県の条例にはそういった特例の定めは見当たりません。

歓楽街と認められる地域が滋賀県には無いからか、それともこういった緩和される規定が無いから歓楽街が生まれにくいのか…。

いずれにせよ、滋賀県は風俗営業について寛容とは言えませんね。

不寛容であるからこそ「時間外営業」や「無許可営業」、許可申請から許可が下りるまでの間の「フライング営業(法的には単なる無許可となり、摘発されればせっかく出した申請もパアになります)」にも相当な厳しさが予想されるところです。

 

公安委員会が安心して許可を出せる、そんな申請が必要になります。

より素早い申請、的確な書類、現地検査での的確なやり取り、が必要となります。

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料金表

1号営業

(ラウンジ・ホストクラブ等)

200000円
4号営業(麻雀店)200000円
特定遊興飲食店200000円
面積加算(50坪を超える場合)+10000円/1坪

当事務所は風俗営業許可申請について全国対応しております。

小さな店舗の場合は割引させていただく場合もありますのでご相談ください。

 

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