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奈良県の風俗営業許可

風俗営業の許可申請はあくまでも目安ですが、奈良県では申請から許可が下りるまでの目安の日数は概ね55日といったところです。

目安でさえ、それなりに長い期間を要する許可申請ですから、早く許可を取得するには、いかに補正や不備の無い書類を素早く作成できるかに掛かってくると思います。

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奈良県で風俗営業許可申請が出来ない場所

奈良県内で、風俗営業の許可申請ができない場所は以下のとおりです。

⑴住居専用地域・住居地域・準住居地域

但し、住居地域、準住居地域では、一般国道及び県道の敷地の側端から50M内の区域・駅から100M内の区域は制限地域から除外されます。(4号営業を除く)

⑵学校・図書館・保育所・認定こども園・病院・有床診療所から周囲100M(商業地域の場合は50M)

他の都道府県では一部道路や駅周辺を制限地域から除外するにあたり、具体的に道路や路線を指定していることがおおいのですが、奈良県の条例では特に指定することなく奈良県内の国道及び県道、駅の全てが対象となっていることは少し特徴的と言えます。

営業時間について

風俗営業の営業は、原則、深夜0時~午前6時の間は営業できません。

但し、年末年始の年越しイベントなど、考慮すべき事案のある場合や、繁華街の特性を考慮すべき地域などにおいては、条例で延長が認められています。

奈良県では、12月21日~31日が特例の日とされており、この間は奈良県全域において延長営業が可能です。

※奈良県の場合は延長上限は午前1時となっています。

奈良県の風俗営業の営業時間の特例地域(前述の期間に関係なく1年中午前1時までの営業が可能)

1号営業、4号営業(麻雀店のみ)、5号営業については、奈良県大宮町6丁目については上記期間に関わらず午前1時まで営業できます。

料金表

1号営業

(ラウンジ・ホストクラブ等)

190000円~
4号営業(麻雀店)190000円~
特定遊興飲食店200000円~
面積加算(60坪を超える場合)+10000円/1坪ごとに

当事務所は風俗営業許可申請について全国対応しております。

※交通費等実費は別途となります。

奈良県内の行政書士事務所に比べると些か割高に感じるかもしれませんが、できるだけ早く許可を取りたい方、弊所の実務経験数を信頼して任せて頂ける方には是非力になりたいと思います。お気軽にお問合せください。

※小箱での営業を考えておられる場合は、店舗の床面積等を考慮し、多少の御値引きをさせて頂く場合もございます。

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