大阪ミナミ・大阪キタの風俗営業、深夜酒類、古物営業、酒販業、建設業等、大阪の許可申請ならお任せください。
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行政書士西山法務綜合事務所
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申請から許可が下りるまでの日数は概ね55日ほどです。
あくまでも目安の期間であり、状況によってそれより早くなったり遅くなったりします。目安でさえ、それなりに長い期間を要する許可申請ですから、早く許可を取得するには、いかに補正や不備の無い書類を素早く作成できるかに掛かってくると思います。
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佐賀県内で、風俗営業の許可申請ができない場所は以下のとおりです。
⑴住居専用地域・住居地域・準住居地域(道路法に定める一般国道及び県道の路肩から50M内の地域を除く)
⑵学校・図書館・児童福祉施設から半径100M(商業地域の場合は50m)
⑶病院・診療所から半径50M(商業地域の場合は30M)
※他の都道府県では診療所は入院設備のあるものに限り制約が掛かる場合が多いのですが、佐賀県の条例では入院設備の有無に関わらず制限の対象になっているところは特徴的と言えます。
風俗営業の営業は、原則、深夜0時~午前6時の間は営業できません。
但し、年末年始の年越しイベントなど、考慮すべき事案のある場合や、繁華街の特性を考慮すべき地域などにおいては、条例で延長が認められています。
佐賀県では、1月1日~10日と、7月14日~16日、8月14日~16日、12月25日~31日が特例の日とされており、この日は、地域に関わらず延長営業が可能です。
また、佐賀市内に限り「栄の国まつりの翌日」は延長営業が可能とされているほか、唐津市内に限り「唐津くんち(11月3日~5日)」が延長営業が可能とされています。
※佐賀県の場合は延長上限は午前1時となっています。
⑴佐賀市内のうち、県道佐賀停車場線→県道佐賀川副線→一般国道264号線→市道松原町大財町線→市道松原川通り線で囲まれた区域。
⑵唐津市内のうち、県道唐津停車場線→県道虹の松原線→町田川左岸線→市道唐津駅前東新興町線で囲まれた区域
⑶唐津市内のうち、町田川右岸線→県道虹の松原線→市道材木町三号線→市道紺屋町船宮町線で囲まれた区域。
※条例なので難しく書いてありますが、一般的に「歓楽街」と認識されている場所を指しています。
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1号営業 (ラウンジ・ホストクラブ等) | 200000円 |
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4号営業(麻雀店) | 200000円 |
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特定遊興飲食店 | 200000円 |
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面積加算(50坪を超える場合) | +10000円/1坪 |
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当事務所は風俗営業許可申請について全国対応しております。
掛かる交通費等も含めて考えますと、地元の事務所に依頼されるのに比べるとどうしても割高にはなります。それでもできるだけ早く許可を取りたい方、弊所の実務経験数を信頼して任せて頂ける方には是非力になりたいと思います。お気軽にお問合せください
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