大阪ミナミ・大阪キタの風俗営業、深夜酒類、古物営業、酒販業、建設業等、大阪の許可申請ならお任せください。

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行政書士西山法務綜合事務所

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宮城県の風俗営業許可申請

宮城県の風俗営業許可申請では申請から許可まで概ね55日掛かります。(あくまで目安です)

ホストクラブ、ラウンジ等の風俗営業を始めるには、許可申請時点でお店の内装がほぼ完成している状態でなければなりません。申請時に店内の求積図、音響照明設備の位置、客席の配置図などを添付書類として提出する必要があるからです。そしてその図面を元に警察の担当者が実際にお店に来て図面が正しいかどうか、お店の照度(明るさ)は足りているかどうか、店外に漏れる音は規定内かどうかをチェックします。

申請から55日かかるので、店舗には最低でも2か月弱のカラ家賃が発生します。

カラ家賃の期間を出来るだけ縮めるために重要なのは

テナント契約から申請までをいかに縮めるか

です。

そのためには、図面を含め、経験豊富な行政書士が的確な申請書類を作ることが大切です。

当事務所では、全国の風俗営業許可申請を数多く経験しております。その経験から警察署が求めるであろうポイントを把握しておりますので、スムーズな許可取得を実現しています。

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受付時間:9:00~20:00(土日祝を除く)

※時間外でも転送電話で行政書士に繋がります。お気軽にお問合せください。

風俗営業の許可がおりない地域

  • 住居地域等では開業できません。
  • 下の表の通り、特定の施設が周辺にある場合、用途地域によってそれぞれ以下の通り距離が離れていないといけません。
  • 学校

    保育所・幼稚園・こども園

    児童公園

    図書館

     

    社交飲食店

    低照度飲食店

    区画席飲食店

    商業地域

    50メートル

    近隣商業地域

    準工業地域

    70メートル
    その他の地域100メートル
    麻雀店商業地域30メートル

    近隣商業地域

    準工業地域

    50メートル
    その他の地域70メートル
    パチンコ店商業地域70メートル

    近隣商業地域

    準工業地域

    80メートル
    その他の地域100メートル
    病院

    社交飲食店

    低照度飲食店

    区画席飲食店

    麻雀店

    商業地域50メートル

    近隣商業地域

    準工業地域

    70メートル
    その他の地域100メートル
    パチンコ店商業地域30メートル

    近隣商業地域

    準工業地域

    50メートル
    その他の地域70メートル

営業時間延長の特例

風俗営業の営業時間は法律で原則0時までとなっていますが、条例により各都道府県が定めた条件において、午前1時まで時間を延長することが可能です。

特例地域

仙台市青葉区一番町四丁目(三番、四番、九番及び十番)及び同区国分町二丁目(三番を除く。)では1年を通して午前1時までの時間延長が可能です。

特別な事情のある日(1)

8月14日から8月17日までの日
12月25日から翌年の1月1日までの日

上記の日は県内全域で午前1時までの時間延長が可能です。

特別な事情のある日(2)

下記のイベントが行われる日およびその翌日には、それぞれ表に記載された地域で午前1時までの営業時間延長が可能です。

どんと祭り仙台市
仙台七夕まつり(前夜祭を含む)
仙台・青葉まつり
みちのくYOSAKOIまつり
SENDAI光のページェント
石巻川開き祭り石巻市
塩釜みなと祭り塩釜市

 

料金表

1号営業

(ラウンジ・ホストクラブ等)

200000円
4号営業(麻雀店)200000円
特定遊興飲食店200000円
面積加算(50坪を超える場合)+10000円/1坪

当事務所は風俗営業許可申請について全国対応しております。

小さな店舗の場合は割引させていただく場合もありますのでご相談ください。

当事務所は大阪で特に多くの風営許可を取り扱っております。できるだけ早く許可を取りたい方、お気軽にお問合せください。

全国対応しております。

当事務所所在地は大阪になりますが、全国の風俗営業許可申請に対応可能です。(交通費等実費は別途発生いたします)

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※時間外や休日の面談も受け付けております。

 

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大阪市西区新町1-8-1

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営業時間に関わらず面談予約等は受け付けております。

休業日

土曜日・日曜日・祝日

休日のご相談も可能です。

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