大阪ミナミ・大阪キタの風俗営業、深夜酒類、古物営業、酒販業、建設業等、大阪の許可申請ならお任せください。
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行政書士西山法務綜合事務所
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-8-1 行成ビル5階
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その他 | 休日夜間対応/全国対応 |
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青森県の風俗営業許可申請では申請から許可まで概ね55日掛かります。(あくまで目安です)
ホストクラブ、ラウンジ等の風俗営業を始めるには、許可申請時点でお店の内装がほぼ完成している状態でなければなりません。申請時に店内の求積図、音響照明設備の位置、客席の配置図などを添付書類として提出する必要があるからです。そしてその図面を元に警察の担当者が実際にお店に来て図面が正しいかどうか、お店の照度(明るさ)は足りているかどうか、店外に漏れる音は規定内かどうかをチェックします。
申請から55日かかるので、店舗には最低でも2か月弱のカラ家賃が発生します。
カラ家賃の期間を出来るだけ縮めるには、(55日の部分は動かせませんので)、重要なのは
テナント契約から申請までを以下に縮めるか
です。
そのためには、図面を含め、経験豊富な行政書士が的確な申請書類を作ることが大切です。
当事務所では、全国の風俗営業許可申請を数多く経験しております。その経験から警察署が求めるであろうポイントを把握しておりますので、スムーズな許可取得を実現しています。
青森県で風俗営業許可申請が出来ない地域が以下のとおりです。
⑴住居専用地域・住居地域・準住居地域
※但し、『道路法3条に規定された道路の両端から25m以内』『公安委員会規則で認められた特例地域』に該当すれば、営業できます。
⑵学校・児童福祉施設から半径100m以内(商業・工業地域の場合は100m)
⑶病院から100m以内(商業・工業地域の場合は30m)
⑴青森市長島3丁目20番地
⑵青森市長島4丁目1番地・3番地・11~14番地・23番地
⑶青森市中央2丁目1番地・4番地
⑷青森市橋本2丁目3~4番地・8番地・11番地
⑸青森市橋本3丁目2番地・19~20番地
上記の学校・児童福祉施設・病院のように、「近くにあると風俗営業の許可を受けられない施設」については、地図で見るだけでは見落としてしまうような場合もあります。
私たちは現地を自分の足で歩いて確認し、気になる施設があればその施設を管轄している役所の窓口に問い合わせるなどして、確実に問題ないことを確認してから申請をします。申請後に該当施設の存在が発覚すると、当然許可がおりないばかりでなく、納付した手数料も返ってきませんし、せっかく開店準備をした店舗にかけた費用が丸ごと無駄になってしまいます。
1号営業 (ラウンジ・ホストクラブ等) | 200000円 |
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4号営業(麻雀店) | 200000円 |
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特定遊興飲食店 | 200000円 |
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面積加算(50坪を超える場合) | +10000円/1坪 |
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当事務所は風俗営業許可申請について全国対応しております。
小さな店舗の場合は割引させていただく場合もありますのでご相談ください。
当事務所は大阪で特に多くの風営許可を取り扱っております。できるだけ早く許可を取りたい方、お気軽にお問合せください。
当事務所所在地は大阪になりますが、全国の風俗営業許可申請に対応可能です。(交通費等実費は別途発生いたします)
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