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行政書士西山法務綜合事務所

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島根県の風俗営業許可

島根県の公安委員会では、申請から許可が下りるまでの日数について、「風俗営業許可は個別具体的な審査が必要なため、標準処理期間は設けない」としながらも、一応の目安として60日という日数を挙げています。

ただし「現地の状況や店内状況と申請図面に差異がある」「あってはならない設備があって再調査になる」ようなことが無く、スムーズに現地調査が完了する場合に限る、とされています。通常、そういった補正等もある程度含めたうえで55日の目安期間になっている都道府県が多いのですが、島根県においては、【補正がある場合は60日を超える可能性が高くなる】と明言している状態です。

目安の期間の時点でかなり長い期間を要するのですから、特に補正や再調査の無いような完璧な書類の作成が重要になります。

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※時間外でも転送電話で行政書士に繋がります。お気軽にお問合せください。

風俗営業許可申請が出来ない場所

島根県内で、風俗営業の許可申請ができない場所は以下のとおりです。

⑴住居専用地域・住居地域・準住居地域

⑵学校・図書館・児童福祉施設から半径50M(商業地域の場合は30m)

但し、4号営業(パチンコ・麻雀)については80M、(商業地域は60M)と、少し厳しくなっています。

⑶病院・入院設備のある診療所から半径30M(商業地域の場合は10M)

但し、4号営業(パチンコ・麻雀)については60M(商業地域は40M)と、少し厳しくなっています。

営業時間について

風俗営業の営業は、原則、深夜0時~午前6時の間は営業できません。

但し、年末年始の年越しイベントなど、考慮すべき事案のある場合や、繁華街の特性を考慮すべき地域などにおいては、条例で延長が認められています。

(島根県では、1月1日~4日と、12月25日~31日が特例の日とされており、この日は、地域に関わらず延長営業が可能です。)

島根県の場合は延長上限は午前1時となっています。

島根県の風俗営業の営業時間の特例地域

⑴松江市和多見町・寺町・伊勢宮町・朝日町・末次本町・東本町1~3丁目

⑵出雲市今市町の一部

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※時間外や休日の面談も受け付けております。

 

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料金表

1号営業

(ラウンジ・ホストクラブ等)

200000円
4号営業(麻雀店)200000円
特定遊興飲食店200000円
面積加算(50坪を超える場合)+10000円/1坪

当事務所は風俗営業許可申請について全国対応しております。

小さな店舗の場合は割引させていただく場合もありますのでご相談ください。

当事務所は大阪で特に多くの風営許可を取り扱っております。できるだけ早く許可を取りたい方、お気軽にお問合せください。

当事務所アクセス

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〒550-0013
大阪市西区新町1-8-1

地下鉄四ツ橋駅1番A出口 徒歩2分

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休業日

土曜日・日曜日・祝日

休日のご相談も可能です。

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