大阪ミナミ・大阪キタの風俗営業、深夜酒類、古物営業、酒販業、建設業等、大阪の許可申請ならお任せください。
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行政書士西山法務綜合事務所
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-8-1 行成ビル5階
基本の | 9:00~19:00 |
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その他 | 休日夜間対応/全国対応 |
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岐阜県の風俗営業許可申請では申請から許可まで概ね55日掛かります。あくまで目安のようなものなので、必ず55日以内に許可がおりるとは限りません。
事情によって多少遅れることはあっても、大幅に縮まることはないと思われます。
申請から許可までの55日の間に、警察は申請の内容が事実に沿っているかの調査をしています。先に書いた通り、この期間を大幅に縮めることは不可能です。警察次第、ということになります。なので、私たちが出来ることは「準備開始から申請までの期間を出来る限り縮めること」です。
探せば安い事務所はたくさんあります。しかしながら、値段の安い事務所は経験が少ないことが多いです。経験の少ないところに依頼すると、依頼から申請までの時間を大幅にロスし、結果として開業できるまでに余分な空家賃の支出や、その数日で得られたはずの営業利益など、様々な損害が出てしまいます。多少高くても経験値の高い事務所に相談されることをお勧めします。
岐阜県内の以下の場所では、風俗営業を営業することが出来ません。
⑴住居専用地域・住居地域・準住居地域
⑵住居が集合している地域のなかで特に平穏を保持する必要があると指定する地域
⑶学校(大学を除く)・入院設備のある病院、診療所・図書館・保育園・幼稚園・認定こども園から周囲100メートル(商業地域では50メートル)
⑴温泉地・観光地のうち、公安委員会規則で定められた地域(岐阜市長良・岐阜市早田・岐阜市玉井町・岐阜市湊町・岐阜市御手洗・岐阜市鏡岩・岐阜市日野・高山市上岡本町・高山市西之一色町のうち、それぞれ一部地域)のなかで、旅館業を営む者が、その宿泊施設を用いて風俗営業を営む場合(パチンコを除く)
⑵3か月以内の期間限定の営業
⑶営業の場所が状態として移動する風俗営業を営む場合
⑷容認地域(岐阜市の区域のうち、市道若宮町線・国道256号線・国道157号線で囲まれた地域)
お気軽にお問合せください
風俗営業は法律により原則深夜0時~午前6時の間はお店を閉めないといけません。但し、各地域ごとに条例によって特例地域が定められている場合が多いです。
岐阜県の場合は、風俗営業の内1号営業~4号営業(パチンコ店を除く)は、以下の地域に置いては深夜1時まで延長して営業することができます。
岐阜市の内、市道和泉町金園町1丁目線→248号線→157号線→市道若宮町線→市道今川町2丁目真砂町8丁目線→市道八つ寺町菅原町線→国道256号線→市道神田町2丁目美園町1丁目連絡線で囲まれた地域
当事務所は大阪を拠点としていますが、風俗営業許可申請については全国の案件に対応可能です。大きな繁華街に近く、開業以来、数多くの許可申請を経験しておりますので、迅速な許可申請が可能です。
最短で翌日に現地を訪問することも可能です。
風俗営業許可申請は、添付書類に店舗図面や賃貸借契約書、使用承諾書などがあり、必然的に『店舗を借りてから申請する』ことになります。家賃も発生しているので出来るだけ早く!というのが営業者さんの希望だと思います。
当事務所は最短での申請に自信があります。
とにかく早く開業したい方、まずは当事務所へご相談ください。
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06-6585-9973
受付時間:9:00~19:00
※時間外や休日の面談も受け付けております。
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1号営業 (ラウンジ・ホストクラブ等) | 200000円 |
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4号営業(麻雀店) | 200000円 |
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特定遊興飲食店 | 200000円 |
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面積加算(50坪を超える場合) | +10000円/1坪 |
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当事務所は風俗営業許可申請について全国対応しております。
小さな店舗の場合は割引させていただく場合もありますのでご相談ください。
当事務所は大阪で特に多くの風営許可を取り扱っております。できるだけ早く許可を取りたい方、お気軽にお問合せください。
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地下鉄四ツ橋駅1番A出口 徒歩2分
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